○荒川区民ハイキング実行委員会実施事業補助金交付要綱
平成27年4月28日
制定
(27荒地ス第101号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区民ハイキング実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、実行委員会に対して荒川区民ハイキングの実施に要する経費の一部を補助することによって、実行委員会の自主的かつ安定的な運営を図り、もって区民の心身の健全な発達と相互の交流を深め、生涯スポーツの推進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実行委員会で決定された荒川区民ハイキング事業のうち区長が認めたものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する荒川区民ハイキング事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の全部又は一部とし、その額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区民ハイキング補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 荒川区民ハイキング実行委員会規約
(2) 荒川区民ハイキング実行委員会役員名簿
(3) 事業計画書
(4) 事業収支予算書
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、実行委員会に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 実行委員会は、補助事業が完了したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区民ハイキング実行委員会補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他区長が必要と認める資料
2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
荒川区民ハイキング実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 申請内容の変更等
1 実行委員会は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ書面により区長に申請し、その承認を得なければならない。
2 区長は、1の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請内容の可否を決定の上、書面により実行委員会に通知するものとする。
第3 事情変更による決定の取消し等
第4 事故報告等
実行委員会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、実行委員会に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、実行委員会に対して、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、実行委員会が1の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 実行委員会は、補助事業が完了したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区民ハイキング実行委員会補助金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他区長が必要と認める資料
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを実行委員会に対して命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、実行委員会が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 予定期間内に補助事業に着手せず、又は完了しないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。
3 1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。
第10 補助金の返還
1 区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、実行委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定によりその返還を命じられたときは、実行委員会は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、実行委員会は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、実行委員会が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、実行委員会に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 財産処分の制限
実行委員会が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
第16 関係書類の作成保管
実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた各会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。
様式 略