○荒川区スポーツ推進会議設置要綱

平成29年2月1日

制定

(28荒地ス第1811号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区スポーツ推進プランに基づく施策を推進し、一層のスポーツ振興を図るため、荒川区スポーツ推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 荒川区スポーツ推進プランに係る施策の取組状況に関すること。

(2) 荒川区のスポーツ施策への提言

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表者等

(3) 区職員

2 前項第3号に規定する区職員は、地域文化スポーツ部を担任する副区長並びに地域文化スポーツ部長、産業経済部長、福祉部長、保健部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第5条 会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は、第3条に掲げる学識経験者である者とする。

3 副座長は、委員のうちから会長が指名する。

4 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 傍聴人の定員は5名とし、これを超える傍聴の申し出があった場合には、抽選により傍聴人を定める。

3 座長は、会議の公開にあたり、会議の円滑かつ静穏な進行を確保するため、傍聴者に必要な制限を課すことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、地域文化スポーツ部スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

荒川区スポーツ推進会議設置要綱

平成29年2月1日 種別なし

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成29年2月1日 種別なし