○あらかわアスリートアドバイザー設置要綱
平成28年6月6日
制定
28荒地ス第515号
(副区長決定)
(設置)
第1条 区内のスポーツチーム等に所属する小中学生の技術力及びチーム力の向上を図るため、あらかわアスリートアドバイザーを設置する。
(あらかわアスリートアドバイザー選任委員会)
第2条 区長は、あらかわアスリートアドバイザー選任委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、スポーツに対する造詣が深く、選手又は指導者として高い技能を有する者の中から、あらかわアスリートアドバイザーの選任を行う。
3 委員会は区長を委員長とし、副区長、教育長の職にある者を委員として組織する。
4 委員会は、委員長が召集する。
(委嘱)
第3条 あらかわアスリートアドバイザーは、前条に規定する委員会において選任された者のうちから区長が委嘱する。なお、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分は有しない。
(任期)
第4条 あらかわアスリートアドバイザーの任期は、委嘱後、3年目となる年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 区又はスポーツ団体等が実施する事業等において、あらかわアスリートアドバイザーが講師として参加する場合、荒川区職員研修講師謝礼支払基準に基づき、謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第6条 あらかわアスリートアドバイザーに関する庶務は、地域文化スポーツ部スポーツ振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。