○荒川区特殊詐欺対策における電話自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成27年5月29日

制定

(27荒区生第107号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が特殊詐欺対策として行う区内居住者への電話自動通話録音機(以下「本機」という。)の貸与等について、必要な事項を定め、もって区民の安全と安心を確保することを目的とする。

(貸与対象世帯等)

第2条 本機は、区内の高齢者(65歳以上)が居住する世帯であって居住者が本機の設置を希望している世帯及びその他区長が適当と認める者に対して貸与する。

(貸与の申請)

第3条 本機の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、電話自動通話録音機貸与申込書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(貸与の決定等)

第4条 区長は、前条の規定による貸与の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、本機を貸与することが適当と認めたときは、電話自動通話録音機貸与決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、本機を貸与するものとする。

2 区長は、前条及び前項の規定により審査し、本機を貸与することが適当と認められないときは、電話自動通話録音機不貸与決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、本機の貸与状況について、電話自動通話録音機管理表(別記第4号様式)により管理するものとする。

(貸与の方法)

第5条 本機を貸与する場合は、原則として、区が申請者の自宅に出向き、本機の取付けを行うこととする。ただし、申請者において、本機を確実に取り付けることができると区長が認める場合は、この限りでない。

2 申請者は、本機の取付けの完了を確認したときは、電話自動通話録音機取付確認書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 申請者は、本機の貸与を受けるに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により本機の貸与を受けないこと。

(2) 本機は、電話による詐欺や電話を使用した犯罪を未然に防止するためのもので、その他の用途による使用、転貸、売却等をしないこと。

(3) 本機は、区以外の場所で使用しないこと。

(貸与の取消し等)

第7条 区長は、申請者が前条の規定に違反していると認めたときは、当該申請者に対する貸与決定を取り消すとともに、本機の返却を命じなければならない。

2 申請者(申請者が死亡等した場合における相続人、財産管理人等を含む。)は、自己の都合により本機を取り外したとき又は本機が不要となったときは、電話自動通話録音機返却申出書(別記第6号様式)を区長に提出するとともに、速やかに本機を返却しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本機の貸与等に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

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荒川区特殊詐欺対策における電話自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成27年5月29日 種別なし

(平成27年5月29日施行)