○荒川区交通安全協会補助金交付要綱

平成11年4月21日

制定

(通則)

第1条 交通安全協会に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が交通安全協会の実施する交通安全意識の普及・啓発活動に要する経費の一部を補助することにより、交通安全の推進を図り、もって区民の交通安全意識の向上並びに交通事故防止に寄与することを目的とする。

(対象)

第3条 この補助金の交付対象は、前条に規定する事業で交通安全協会が実施する交通安全対策事業とする。

(定義)

第4条 この要綱において補助事業者とは、荒川交通安全協会、南千住交通安全協会及び尾久交通安全協会とする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、荒川交通安全協会が136万円、南千住交通安全協会及び尾久交通安全協会が各128万円を上限とし、区の予算額の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式1)及び補助金予算明細書(様式2)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないこと、補助事業等の目的及び内容が適正であること、金額の算定に誤りがないこと等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(交付決定通知)

第8条 区長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知(様式3)するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式4)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(様式5)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書に係る書類を審査及び調査し、補助事業の成果が交付決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定書(様式6)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第12条 補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、区長は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容その他の規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 前条の取り消しをしたときは、区長は、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、当該補助金及び補助事業に係る予算、決算等の書類を、事業完了後の翌年度4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

1 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

2 交通安全教育用器材購入及び交通安全対策事業等助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)を廃止する。

3 この要綱の施行前に廃止前の旧要綱の規定によりなされた行為は、この要綱の規定によりなされた行為とみなす。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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荒川区交通安全協会補助金交付要綱

平成11年4月21日 種別なし

(平成12年4月1日施行)