○荒川区屋内安全対策器具設置等助成金交付要綱

平成28年8月1日

制定

(28荒区防第393号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 区における屋内安全対策器具の購入及び取付け(以下「設置等」という。)に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、地震発生時において、居住者等の生命、身体及び財産を守るため、屋内で実施できる対策として屋内安全対策器具の設置等を行う費用の全部又は一部を助成することにより、区民の防災意識の高揚と区内における地震発生時の被害拡大を防ぐことを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において屋内安全対策器具とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する器具のことをいう。

(1) 地震発生時に一定以上の揺れを感知した場合に自動的に通電を遮断し、電気に起因する火災を防ぐ器具で、次に掲げるもの(以下「感震ブレーカー等」という。)

 分電盤タイプ(一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの)

 コンセントタイプ(コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断するもの(取付工事が必要なものについては、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するものに限る。))

 簡易タイプ(地震の揺れによるばねの作動や重りの落下によりブレーカーのノブを操作して電気を遮断するもの)

(2) 地震発生時に家具類の転倒及び落下を防止する器具(以下「家具類の転倒・落下防止器具」という。)

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に住所を有する者で、居住する住宅に屋内安全対策器具の設置等をする世帯の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める経費の助成の対象外とする。

(1) 居住する住宅が賃貸住宅の者 次条第1号に定める感震ブレーカー等設置等工事費

(2) 荒川区家具類の転倒及び落下防止器具取付工事費助成金要綱(平成23年7月21日副区長決定)に基づく助成を受けた者 次条第3号に定める家具類の転倒・落下防止器具設置等工事費及び同条第4号に定める家具類の転倒・落下防止器具購入費

(助成対象経費)

第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 感震ブレーカー等設置等工事費(感震ブレーカー等の購入及びその取付けに係る工事の費用のことをいう。以下同じ。)

(2) 感震ブレーカー等購入費(感震ブレーカー等の購入に係る費用のことをいう。以下同じ。)

(3) 家具類の転倒・落下防止器具設置等工事費(家具類の転倒・落下防止器具の購入及びその取付けに係る工事の費用のことをいう。以下同じ。)

(4) 家具類の転倒・落下防止器具購入費(家具類の転倒・落下防止器具の購入に係る費用のことをいう。以下同じ。)

(交付額等)

第6条 助成金の交付額は、助成対象経費に別表に定める助成率を乗じて得た額とし、同表に定める額を限度とする。

2 助成金の交付は、助成対象者の属する世帯において感震ブレーカー等及び家具類の転倒・落下防止器具それぞれ1回の助成を限度とする。

3 感震ブレーカー等設置等工事費に係る助成金の交付を受けた者は、当該器具を取り外してはならない。ただし、当該器具の故障、当該器具の耐用年数、居住する住宅の除却等を勘案して、区長が特に認めるときはこの限りでない。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区屋内安全対策器具設置等助成金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて区長に提出しなければならない。この場合において、賃貸住宅に居住している者が家具類の転倒・落下防止器具設置等工事費に係る助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ当該住宅の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

(審査及び交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、助成金の交付の可否を決定したときは、荒川区屋内安全対策器具設置等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は荒川区屋内安全対策器具設置等助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(実績報告兼請求及び支払等)

第9条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、実績報告書兼助成金請求書(別記第4号様式)に関係書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、その額を支払うものとする。

(事業者)

第10条 次条の規定に基づき代理請求及び受領をすることができる事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号に掲げる経費に応じて、当該各号に定める条件を満たすものをいう。

(1) 感震ブレーカー等設置等工事費 次に定める条件

 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第2条第4項に規定する第二種電気工事士の資格を有していること。

 交付決定者からの依頼に対し、現地に出向いて住宅の感震ブレーカー等の取付位置や取付可能な感震ブレーカー等の選定について調査し、感震ブレーカー等の設置等工事費を見積ること、及び感震ブレーカー等の取付工事が可能なこと。

 の調査、取付工事等により発生した問題に対し、適切な対応ができること。

(2) 家具類の転倒・落下防止器具設置等工事費 交付決定者に対する家具類の転倒・落下防止器具の取付工事について、区長との間で次に掲げる旨の協定を締結すること。

 家具類の転倒・落下防止器具の取付けに関する専門的な知識又は技能を有していること。

 交付決定者からの依頼に対し、現地に出向いて住宅の家具類の転倒・落下防止器具の取付位置や取付可能な家具類の転倒・落下防止器具の選定について調査し、家具類の転倒・落下防止器具の設置等工事費を見積ること、及び家具類の転倒・落下防止器具の取付工事が可能なこと。

 の調査及び取付工事等により発生した問題に対し、適切な対応ができること。

(代理請求及び支払等)

第11条 交付決定者は、感震ブレーカー等設置等工事費及び家具類の転倒・落下防止器具設置等工事費に係る助成金について、事業者に対し、第9条の規定による助成金の請求及び受領(以下「請求等」という。)を委任することができる。

2 交付決定者は、前項の規定による委任をする場合は、助成金代理請求及び受領に関する委任状(別記第5号様式)によるものとする。

3 第1項の規定による委任を受けた事業者は、事業者は、助成金代理請求及び受領に関する委任状、取付確認書(別記第6号様式)及び助成金代理請求書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の請求等があったときは、その額を当該事業者に支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件並びにその他法令等並びにこの要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第14条 区長は、必要があると認めるときは、助成金が交付された件について検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(荒川区家具類の転倒及び落下防止器具取付工事費助成金要綱の廃止)

2 荒川区家具類の転倒及び落下防止器具取付工事費助成金要綱(平成23年7月21日副区長決定)は、廃止する。

別表(第6条関係)

交付額

1 感震ブレーカー等

(1) 感震ブレーカー等設置等工事費

一般世帯:助成率 1/2 上限額 6万円

特例世帯:助成率 5/6 上限額10万円

(2) 感震ブレーカー等購入費

一般世帯:助成率 1/2 上限額 5千円

特例世帯:助成率 10/10 上限額 1万円

2 家具類の転倒・落下防止器具

(1) 家具類の転倒・落下防止器具設置工事費

一般世帯:助成率 1/2 上限額 1万円

特例世帯:助成率 10/10 上限額 2万円

(2) 家具類の転倒・落下防止器具購入費

一般世帯:助成率 1/2 上限額 5千円

特例世帯:助成率 10/10 上限額 1万円

・一般世帯

特例世帯以外の世帯

・特例世帯(下記のいずれかに該当する世帯)

① 65歳以上のみの世帯

② 世帯全員が特別区民税・都民税非課税の世帯

③ 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者もしくは要介護4以上の認定を受けている者がいる世帯

様式 略

荒川区屋内安全対策器具設置等助成金交付要綱

平成28年8月1日 種別なし

(平成28年8月1日施行)