○荒川区認可地縁団体の不動産登記の特例に関する事務処理要綱

平成27年10月1日

制定

27荒区地第1741号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の38及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の2から第22条の5までの規定に基づき、区内の認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事務手続き等について、必要となる事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法260条の38第1項の規定により区長に公告を求める旨の申請を行おうとするときは、当該申請を行おうとする認可地縁団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、公告申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書

(2) 申請不動産に関し、法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

(3) 申請者が代表者であることを証する書類

(4) 次に掲げる事項を全て疎明するに足りる書類

 申請団体が申請不動産を所有していること。

 申請団体が申請不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが申請団体の構成員又はかつては申請団体の構成員であった者であること。

 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下「登記関係者」という)の全部又は一部の所在が知れないこと。

 その他区長が必要と認めた書類

2 申請団体の代表者は、前項の申請を行うに当たっては、当該申請手続きの正確性、円滑性等を確保するため、前項各号に掲げる事項について司法書士その他の当該事務手続きについて専門的知見を有するものによる確認、補助等を受けるよう努めるものとする。

(公告)

第3条 区長は、前条の申請があった場合において、当該申請が相当と認めるときは、申請不動産に係る次の事項を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、公告した日から起算して3月間とする。

(1) 申請団体の名称、区域及び主たる事務所

(2) 前条の公告申請書に記載された申請不動産に関する事項

(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、申出書(別記第2号様式)に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の区長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(承諾)

第4条 区長は、前条の公告に係る登記関係者等が同条第1項に規定する期間内に異議を述べなかったときは、申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなす。

2 区長は、前項の規定により登記関係者の承諾があったとみなされた場合には、次に掲げる事項について、通知書(別記第3号様式)により申請団体に通知するものとする。

(1) 区長が前条の公告をしたこと。

(2) 登記関係者等が前条第1項に規定する期間内に異議を述べなかったこと。

(公告結果)

第5条 区長は、第3条の公告に係る登記関係者等が同条第1項に規定する期間内に同条第2項の異議を述べたときは、通知書(別記第4号様式)により、その旨及び内容を申請団体に通知するものする。

(その他)

第6条 この要綱の実施に関して必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月26日から施行する。

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荒川区認可地縁団体の不動産登記の特例に関する事務処理要綱

平成27年10月1日 種別なし

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成27年10月1日 種別なし
令和3年11月26日 種別なし