○荒川区地域振興功労者表彰実施要綱
平成6年10月1日
制定
(6荒地区発第36号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、町会及び自治会の役員として、地域社会の発展に寄与し、他の模範となる者を表彰することにより、区政及び町会の振興発展を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 部長以上に相当する役職にあって、8年以上職務に精励した者
(2) 町会の役職にあって、10年以上その職務に精励した者のうち、特に町会長が推薦した者
(1) この要綱による表彰を受けた者
(2) 荒川区表彰規則第2条第2号による表彰を受けた者
(3) その他表彰することが適当でないと区長が認める者
(表彰審査)
第5条 表彰の適正を期するために、表彰審査会を設置する。
2 表彰審査会は、区民生活部長、区民課長及び地域振興課長の職にある者で構成する。
3 表彰審査会の会長は、区民生活部長の職にある者とする。
(表彰方法)
第6条 表彰は、隔年実施とし、被表彰者に表彰状及び記念品を授与して行う。
(細目)
第7条 この要綱について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年10月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日より摘要する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日より摘要する。
様式 略