○荒川区区民交通傷害保険・自転車賠償責任保険事業要綱
平成14年2月1日
(13荒地区発284号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故による災害を受けた区民又は自転車等を使用し、他人の財物を破損した区民を救済するために実施する交通傷害保険・自転車賠償責任保険事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、もって区民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の方法)
第2条 この事業は、区が、区長の指定する保険会社(以下「指定保険会社」という。)の区民交通傷害保険又は自転車賠償責任保険(以下「保険」という。)の契約者となり、区に保険の加入の申込みをした者を被保険者として行うものとする。
(保険の対象)
第3条 区民交通傷害保険は、次に掲げる交通事故(外国で生じた交通事故を含む。以下同じ。)による傷害(死亡した場合を含む。以下「傷害」という。)を保険の対象とする。
(1) 被保険者が搭乗している交通機関の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する交通事故
(2) 被保険者が搭乗している交通機関からの転落
(3) 被保険者が交通機関に搭乗していない場合における被保険者と運行中(通常の目的に従って使用されている間をいう。)の交通機関との衝突、接触及びこれに類する交通事故
2 自転車賠償責任保険は、次に掲げる事故で、日本国内で生じ、他人の身体を害し、又は他人の財物を滅失し、汚損し、若しくは毀損し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するものを対象とする。
(1) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する自転車(原動力がもっぱら人力であるものに限る。)に起因する偶然な事故
(2) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する身体障害者用車いすに起因する偶然な事故
(交通機関)
第4条 この要綱において交通機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、人若しくは動物の力又は他の車両により牽引される車、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車、そり及びトロリーバス
(2) 電車(路面電車を含む。)、汽車、気動車、モノレール、ロープウェイ、いす付リフト及びケーブルカー
(3) 船舶及び航空機
(対象外の交通事故等)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる交通事故及び傷害の症状は、区民交通傷害保険の対象としない。
(1) 被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失による交通事故
(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による交通事故
(3) 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで運行したことにより生じた交通事故
(4) 被保険者が飲酒又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転している間に生じた交通事故
(5) 交通機関の運行とは直接因果関係がない事故
(6) 被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失により生じた交通事故
(7) 被保険者の妊娠、出産、早産又は流産により生じた交通事故
(8) 地震、噴火又はこれらによる津波に起因する交通事故
(9) 戦争、内乱その他これらに類似の事変又は暴動に起因する交通事故
(10) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性により生じた交通事故
(11) 前8号から10号までの事由に随伴して生じた交通事故。又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた交通事故
(12) 競技等のため、又は競技等に準ずる方法・態様により車両に搭乗している場合の交通事故。ただし、道路上(一般の通行を制限し、占有した状態での道路を除く。)で競技等のため、又は競技等に準ずる方法・態様により車両に搭乗している場合の交通事故については、保険の対象となる。
(13) 交通事故による症状が頚部症候群、腰痛その他の症状で医学的他覚所見がないもの
2 第3条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる損害賠償は、自転車賠償責任保険の対象としない。
(1) 被保険者の故意による損害賠償
(2) 地震、噴火又はこれらによる津波によって被った損害賠償
(3) 戦争、内乱その他これらに類似の事変又は暴動などによる損害賠償
(4) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性によって被った損害賠償
(5) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
(6) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償
(7) 被保険者の使用人が被保険者の事業又は業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでない。
(8) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定があるときに、その約定によって加重された損害賠償
(9) 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損害について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償
(10) 被保険者の心神喪失による損害賠償
(加入の資格)
第6条 区民交通傷害保険に加入することができる者は、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在学する者とする。
2 自転車賠償責任保険に加入することができる者は、区民交通傷害保険に加入した者とする。
(保険加入の申込み)
第7条 保険に加入しようとする者は、申込書により、区長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。
(金融加入)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、申込書により、区指定金融機関及び特別区公金収納取扱店に申込みを行った者については、区長に加入の申込みをしたものとみなす。
2 前項の申込みに際しては、保険料を納付しなければならない。
(団体加入)
第9条 団体(10名以上の区民をいう。以下同じ。)で保険に加入しようとする者は、第7条の申込書及び団体加入申込書により、区長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みに際しては、加入しようとする全ての者の保険料を納入しなければならない。
第10条 削除
(加入者証の交付)
第11条 区長は、被保険者となった者に対し、加入者証を交付するものとする。
(保険料等)
第13条 区民交通傷害保険の保険料は、900円、1,500円又は2,500円の3種類とする。保険に加入しようとする者は重複して加入することはできない。
2 区民交通傷害保険に自転車賠償責任保険を付加した場合の保険料は、1,400円、1,900円、2,500円又は3,500円の4種類とする。
(保険料の還付)
第14条 被保険者が保険から脱退する場合は、脱退報告書により区へ報告する。脱退に際しては、加入時の条件により、加入保険期間のうち未経過であった期間の保険料を還付する場合がある。
(保険期間)
第15条 保険期間は、保険の加入申込のあった年の4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時までの1年間とする。
2 前項の保険期間中に区外に住所を移した被保険者については、当該保険期間中は、引き続き保険の適用を受けるものとする。
2 前項の規定による払込みに際しては、区長は、全ての被保険者の申込書を指定保険会社に送付するものとする。
(保険金)
第17条 区民交通傷害保険の保険金は、被保険者が支払った保険料及び被保険者が交通事故により受けた災害の程度に応じて支給するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、一の保険期間内で同一の被保険者に支払う保険金額は、600万円を限度とする。
3 自転車責任賠償保険の保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害
(2) 第3条第2項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全若しくはその行使その他損害を防止若しくは軽減するために要した必要又は有益な費用
(3) 前号の損害を防止又は軽減するために必要又は有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用であらかじめ指定保険会社の書面による同意を得た費用
(4) 被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士費用又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用
(5) 指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
4 自転車賠償責任保険の保険金の支払額は、次の各号の金額の合計額とし、1億円を限度とする。
(1) 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過するときは、その超過した額。ただし、1回の事故につき保険証券に記載された保険金額(以下この条において「保険金額」という。)を支払の限度とする。
2 前項に規定する連絡があった場合は、指定保険会社は、指定保険会社が定める保険金請求書(以下「請求書」という。)を被保険者に送付しなければならない。
3 被保険者は、請求書及び次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出して請求しなければならない。
(1) 加入者証の写し
(2) 公の機関の事故証明。ただし、やむを得ない場合は、第三者の事故証明
(3) 医師の交付する診断書
(4) 被保険者が、自動車又は原動機付自転車を運行中に生じた事故である場合には、被保険者の運転免許証の写し
(5) 重度障害(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級第1級に相当する障害をいう。以下同じ。)に係る保険金を請求する湯合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律50号)に規定する被保険者以外の医師の診断書
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定保険会社が必要とする書類
4 傷害を受けた被保険者が未成年者である場合には、親権者又は後見人が請求するものとする。この場合においては、前項の定める書類のほかに、被保険者と請求者との関係を証する書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者と請求者との関係を証する書類
(2) 死体検案書又は死亡診断書
(自転車賠償責任保険の保険金の請求)
第18条の2 自転車賠償責任保険の保険加入者が保険金の請求をしようとするときは、請求書及び次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。
(1) 加入者証の写し
(2) 指定保険会社が定める事故状況報告書
(3) 示談書その他これに代わるべき書類
(4) 損害を証明する書類
(5) 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書
(6) 損害賠償金の支払又は損害賠償請求権者の承諾があったことを証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定保険会社が必要とする書類
2 削除
3 被保険者又はその代理人が第1項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、指定保険会社は保険金を支払わない。
(保険金の請求期間)
第20条 保険金の請求期間は、傷害を受けた日から3年とする。
3 指定保険会社は、前2項の規定により保険金の支払いをした場合は、保険金の支払いの内容を記載した文書を区長に提出しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
保険期間 | 保険料(単位:円) | ||
A | B | C | |
平成14年5月1日から平成15年3月31日 | 550 | 1,100 | 2,200 |
平成14年6月1日から平成15年3月31日 | 500 | 1,000 | 2,000 |
平成14年7月1日から平成15年3月31日 | 450 | 900 | 1,800 |
平成14年8月1日から平成15年3月31日 | 400 | 800 | 1,600 |
平成14年9月1日から平成15年3月31日 | 350 | 700 | 1,400 |
平成14年10月1日から平成15年3月31日 | 300 | 600 | 1,200 |
平成14年11月1日から平成15年3月31日 | 250 | 500 | 1,000 |
平成14年12月1日から平成15年3月31日 | 200 | 400 | 800 |
平成15年1月1日から平成15年3月31日 | 150 | 300 | 600 |
平成15年2月1日から平成15年3月31日 | 100 | 200 | 400 |
平成15年3月1日から平成15年3月31日 | 50 | 100 | 200 |
第4条 第16条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成15年2月28日までに納入された保険料(平成15年度の保険の加入申込みに係る保険料を除く。)については、区長は、納入された日の翌月の15日までに指定保険会社に保険料を払い込むものとする。
附則
この要綱は、平成平成18年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
別表(第17条関係)
等級 | 交通災害の程度 | 保険料が1,400円の区民交通傷害保険及び自転車賠償責任保険に対する保険金額 | 保険料が900円の区民交通傷害保険に対する保険金額又は保険料が1,900円の区民交通傷害保険及び自転車賠償責任保険に対する保険金額 | 保険料が1,500円の区民交通傷害保険に対する保険金額又は保険料が2,500円の区民交通傷害保険及び自転車賠償責任保険に対する保険金額 | 保険料が2,500円の区民交通傷害保険に対する保険金額又は保険料が3,500円の区民交通傷害保険及び自転車賠償責任保険に対する保険金額 |
死亡又は重度障害 | 35万円 | 150万円 | 350万円 | 600万円 | |
1等級 | 180日以上の継続入院日数を要した傷害 | 10万円 | 34万円 | 60万円 | 120万円 |
2等級 | 90日以上の継続入院日数を要した傷害 | 7万円 | 23万円 | 35万円 | 65万円 |
3等級 | 60日以上の継続入院日数を要した傷害 | 5万円 | 15万円 | 23万円 | 35万円 |
4等級 | 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上の傷害 | 4万円 | 9万円 | 13万円 | 20万円 |
5等級 | 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上の傷害 | 3万円 | 7万円 | 10万円 | 15万円 |
6等級 | 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上の傷害 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 |
7等級 | 治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上の傷害 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 5万円 |
8等級 | 治療期間15日未満又は治療実日数7日未満の傷害 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
備考
1 この表において「治療期間」とは、交通災害にあった日から傷害に対する医師の治療が終了した日までの期間をいう。
2 この表において「継続入院日数」とは、前項の治療期間のうち継続して入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。)をした日数をいう。
3 この表において「治療実日数」とは、第1項の治療期間のうち入院又は通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含む。)をいう。)をした日数の合計日数をいう。
4 交通災害の程度が2以上の等級に同時に当てはまる場合は、最上位の等級による。
5 1等級については、交通災害にあった日からその日を含めて180日以内に死亡又は重度障害の状態になったものについて適用する。
6 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中に更に医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、最初の事故の発生の日から全ての傷害に対する医師の治療が終了した日までの期間を、1の治療期間として適用する。