○荒川区区営掲示板ポスター掲示要綱

平成23年4月1日

制定

(23荒区区第11―3号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区区営掲示板(以下「掲示板」という。)にポスターを掲示することにより、広く荒川区民(以下「区民」という。)に情報を提供し、地域コミュニティーの増進を図ることを目的とする。

(掲示条件)

第2条 掲示板に掲示するポスター(以下「ポスター」という。)は、区民の福祉向上又は地域コミュニティーの増進を図る公共的性格を有するものとする。

2 ポスターの事業については、区が主催、共催又は後援し、担当する所管が明確になっているものとする。ただし、区民課長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

3 ポスターには、掲示期限印を押印するものとする。

4 ポスターを掲示しようとする者(以下「掲示しようとする者」という。)は、区民課長の指示に従うものとする。

5 災害等緊急の場合、区民課長が特に必要があると認めたときは、掲示承認を取り消すことができる。

(掲示期間)

第3条 ポスターを掲示する日(以下「掲示日」という。)は、毎月5日、15日及び25日とし、掲示期間は掲示日以後10日間とする。ただし、区民課長が特に必要があると認めたときは、20日間とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、20日間を超える期間の掲示を必要とする場合は、区民課長の承認を得て掲示することができる。

(掲示場所)

第4条 ポスターは、荒川区内全域の掲示板に掲示するものとする。だだし、掲示場所の範囲を指定する場合は、あらかじめ掲示板設置図に指定場所を記入の上、区民課に提出するものとする。

(掲示申込み等)

第5条 掲示しようとする者は、掲示日の6か月前から区民課において申し込むことができる。

2 区営掲示板予約受付簿に必要事項を記載したときは、区民課長の承認があったものとみなす。

3 前項の申込みをした後、ポスターの掲示をする必要がなくなったときは、掲示板の有効利用のため、速やかに区民課長へ予約申込みの取消しをしなければならない。

(ポスターの掲示)

第6条 ポスターは、掲示日の5日前から前日までに区民課へ搬入することとし、別記の区営掲示板へのポスター掲示について(依頼)に必要事項を記載の上、ポスター1部を添付し、区民課長に提出しなければならない。

画像

荒川区区営掲示板ポスター掲示要綱

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし