○荒川区職員の再就職に関する取扱要綱

平成28年3月15日

制定

27荒管職第4574号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「本区」という。)を離職した職員の再就職に関し、必要な事項を定めることにより、退職者の再就職に関する公正性及び透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 退職者 本区を離職時に課長級以上の職にあった職員(任期の満了により離職した者を含む。)

(2) 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(その子法人を含む。)ただし、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例(平成16年荒川区条例第1号)第2条第1項に定める団体及び公益社団法人荒川区シルバー人材センターを除く。

(3) 契約事務等 退職者が再就職した営利企業等と本区との間で締結される契約又は当該営利企業等に対する行政手続法(平成5年法律第88号)又は荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号)に規定する処分に関する事務

(再就職の届出)

第3条 退職者は、本区を離職した日から2年以内に営利企業等に再就職する場合は、当該再就職した日から30日以内に再就職届出書(別記様式)により荒川区長に届け出るものとする。

(再就職状況の公表)

第4条 営利企業等に再就職した退職者(以下「再就職者」という。)の状況について、次に定めるところにより公表するものとする。

(1) 公表内容 再就職者の氏名、退職時の職名、退職日、再就職先の名称、役職名及び就任日

(2) 公表方法 毎年7月に、前年度の退職者の再就職の状況を本区ホームページに掲載するほか、情報提供コーナーにおいて閲覧に供する。

(再就職者による働きかけの規制)

第5条 再就職者は、荒川区職員(以下「区職員」という。)に対して、契約等事務について、離職後2年間は、離職前の5年間の職務(離職した日の5年前の日より前に課長級以上の職にあった退職者については、当該職の職務を含む。)に属するものに関して、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することができないものとする。

2 本区在職時に契約及び行政処分の最終決定権を有していた再就職者は、区職員に対して、本区在職中に自分が決定した契約事務等について、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することができないものとする。

(再就職の自粛)

第6条 退職者は、離職後2年間は、離職前の5年間の職務(離職した日の5年前の日より前に課長級以上の職にあった退職者については、当該職の職務を含む。)に密接に関連する営利企業等への再就職を自粛するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、退職者の再就職について必要な事項は、管理部長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 職員の民間企業への再就職に関する指針(平成18年2月28日付17荒総職第1560号助役決定)は、廃止する。

(平成31年4月23日 31荒管職第400号)

1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日 4荒管職第1584号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

荒川区職員の再就職に関する取扱要綱

平成28年3月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)