○荒川区職員資格取得助成要綱
平成28年12月1日
制定
(28荒管職第2338号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、職務上必要な資格取得を目指し、専修学校、各種学校等の教育機関が実施する講座(荒川区職員ビジネスカレッジ通信教育支援コース受講及び助成要綱(平成21年3月12日付け20荒管職第2400号)第4条に規定する科目に認定された講座を除く。以下「講座」という。)を自発的に受講する区職員に対して受講料等の一部を助成することにより、区職員の一層の資質向上を図り、より質の高い区民サービスの提供を図ることを目的とする。
(助成対象職員)
第2条 助成の対象となる職員は、別表に掲げる資格を取得しようとする荒川区の常勤職員で、当該資格を職務上活用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本助成の目的に適合すると区長が認める資格を取得しようとする者についても助成の対象とすることができる。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座に係る入学及び受講に要する費用
(2) 資格取得に係る試験の受験料
(助成額等)
第4条 助成額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる経費 当該経費の2分の1の額を助成額とし、30万円を限度とする。
(2) 前条第2号に掲げる経費 当該経費の2分の1の額を助成額とし、1万円を限度とする。
2 助成金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前条第1号に掲げる経費の助成の回数は、次のとおりとする。
(1) 同一年度における助成 1回まで
(2) 同一資格取得のための助成 1回まで
4 前条第1項第2号に掲げる経費については、同一資格取得に対して、同一年度内に1回のみ助成する。
(修了証の提出)
第9条 第6条の規定により助成が決定した者は、講座の受講修了後1か月以内に、修了証等の講座の受講完了を証する書類を区長に提出しなければならない。
(1) 講座を頻繁に欠席するなど、学習態度に積極性が認められない場合
(2) 不正な手段を用いて助成を受けた場合
(3) 受講期間中に職員の身分を失った場合
(その他)
第11条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象資格 | |
1 | 社会福祉士 |
2 | 精神保健福祉士 |
3 | 介護支援専門員 |
4 | 介護福祉士 |
5 | 1級建築施工管理技士 |
6 | 2級建築施工管理技士 |
7 | 1級土木施工管理技士 |
8 | 2級土木施工管理技士 |
9 | 1級造園施工管理技士 |
10 | 2級造園施工管理技士 |
11 | 1級管工事施工管理技士 |
12 | 2級管工事施工管理技士 |
13 | 1級電気工事施工管理技士 |
14 | 2級電気工事施工管理技士 |
15 | 建築設備士 |
16 | 公園管理運営士 |
17 | 樹木医 |
18 | 第一種電気主任技術者 |
19 | 第二種電気主任技術者 |
20 | 第三種電気主任技術者 |
21 | 甲種消防設備士 |
22 | 乙種消防設備士 |
23 | 情報処理技術者 |
24 | 情報処理安全確保支援士 |
25 | 日商簿記検定1級 |
26 | 日商簿記検定2級 |
27 | 日商簿記検定3級 |