○荒川区職員大学講座等受講助成要綱

平成28年12月1日

制定

(28荒管職第2569号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、意欲ある職員に対して大学の講座受講等に要する費用の一部を助成し、業務に役立つ知識や幅広い分野の教養を習得させること等により、職員の職務遂行能力の向上等を図ることを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 助成の対象となる職員は、荒川区に勤務する常勤職員で、向上心に富み、成果を業務に還元することが期待されるものとする。

(助成の対象経費)

第3条 助成の対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 大学講座(通信制を含む。)の科目履修、聴講等での学習に要する費用(登録料、受講料、聴講料その他区長が特に必要と認める経費)

(2) 大学の公開講座の参加に要する経費(聴講料その他区長が特に必要と認める経費)

(助成金額)

第4条 前条の経費に対する助成金額は、合わせて15万円を限度とする。

(職員が負担する費用)

第5条 次に掲げる費用は、職員の負担とする。

(1) 旅費

(2) 聴講等のための資料代

(3) その他の雑費

(助成申請)

第6条 本要綱の助成を受けようとする職員は、大学に申込手続を行う前に、荒川区職員大学講座等受講助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 区長は、前条の申請があった場合は、申請内容、期待される成果並びに申請者の能力及び意欲等を総合的に判断して審査し、助成することを決定したときは、荒川区職員大学講座等受講助成金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知」という。)により、当該申請者(以下「対象職員」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により決定通知を受けた対象職員は、荒川区職員大学講座等受講助成金請求書(別記第3号様式。以下「請求書」という。)を区長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 対象職員は、全課程の終了後1か月以内に、荒川区職員大学講座等受講助成報告書(別記第4号様式)、荒川区職員大学講座等受講助成金収支報告書(別記第5号様式)及び助成の対象となった費用の証拠書類等を区長に提出しなければならない。

(服務上の取扱い)

第10条 本事業の助成を受ける者の職務専念義務は、聴講等のための必要な時間を区長が認める範囲内において免除する。

(助成金の返還)

第11条 次の各号に該当する事由が生じた場合は、対象職員は、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が、正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 講座に頻繁に欠席する等、学習態度に積極性が認められないとき。

(2) 承認を得ないで申請内容等を変更したとき。

(3) 科目等履修生等による受講で単位認定がなされなかったとき。

(4) 不正な手段を用いて助成を受けたとき。

(5) 受講期間中に職員の身分を失ったとき。

(この要綱の実施に関し必要な事項)

第12条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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荒川区職員大学講座等受講助成要綱

平成28年12月1日 種別なし

(平成28年12月1日施行)