○荒川区借上職員住宅の設置及び管理に関する要綱

平成20年3月26日

制定

(19荒管職第2464号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、借上職員住宅の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の名称及び位置)

第2条 借上職員住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 借上職員住宅の貸与を受けようとする者は、次の各号に定める要件を備えなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 区の常勤職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて任用される職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に掲げる臨時的任用職員を除く。)又は会計年度任用職員(日額及び時間額で報酬を定めるものを除く。)の単身者

(2) 行政職給料表(一)1級77号給相当以下の給料又は報酬を受ける者

(貸与の期間)

第4条 借上職員住宅の貸与期間は、6年以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めた場合は、入居期間を延長することができる。

(借上職員住宅の使用料)

第5条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(被貸与者の負担する費用)

第6条 借上職員住宅の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、前条の使用料のほか次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 管理費、家財保険

(3) 前2号のほか、区長の指定する費用

(被貸与者の負担による修繕)

第7条 専用部分内部の部分(内装の張替え及び塗り替え、住宅内部の小修繕、入居者の故意又は過失による故障破損等)の修繕は、被貸与者が費用を負担して行う。

(被貸与者の義務)

第8条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、その貸与を受けた借上職員住宅を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その責に帰すべき理由により、その貸与を受けた職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに区長に報告するとともに、自らの負担で原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第9条 被貸与者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借上職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 区長の承認を受けないで借上職員住宅を改造すること。

(3) 前2号のほか、区又は他の居住者に損害を与え、若しくは著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為。

(貸与の申請)

第10条 借上職員住宅の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式による借上職員住宅貸与申請書を区長に提出して、区長の承認を受けなければならない。

(被貸与者の決定)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、選考により被貸与者を決定する。

2 被貸与者を決定したときは、別記第2号様式による借上職員住宅貸与承認通知書をその者に交付する。

(入居期限)

第12条 被貸与者は、その借上職員住宅貸与承認通知書に記載された指定入居日から10日以内に入居しなければならない。

(承認の取消し)

第13条 区長は、被貸与者が、前条に定める入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(誓約書及び保証人)

第14条 被貸与者は、速やかに連帯保証人連署の別記第3号様式による誓約書を区長に提出しなければならない。

2 前項に定める連帯保証人は、独立の生計を営む職員又は3親等以内の親族でなければならない。

(保証人の変更届)

第15条 連帯保証人が退職、死亡その他の理由で保証人の資格を失った場合は、被貸与者は、速やかに別の連帯保証人を立て、別記第4号様式による保証人変更届を区長に提出しなければならない。

(同居人の禁止)

第16条 被貸与者は、本人以外の者を同居させてはならない。

(使用料の日割計算等)

第17条 使用料は、指定入居日から徴収し、月の中途において職員住宅の貸与の承認を受け、又はこれを明け渡した場合は、その月の日割により計算するものとする。

2 前項の規定により、使用料の計算上10円未満の端数を生じたときは、1の位について四捨五入とする。

(使用料の納入時期及び方法)

第18条 使用料は、毎月の1日から末日までを1月分とし、当月の給与又は報酬から控除する。ただし、給与又は報酬から控除することができない場合は、納入通知書により、当月末日までに納入させることができる。

(借上職員住宅の明渡し)

第19条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者(被貸与者が第2号に該当することとなった場合には、その該当することとなったときにおいて、その者の相続人)は、その該当することとなった日から1月以内に当該借上職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、相当の理由がある場合には、区長の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において、区長が指定する期間引き続き当該借上職員住宅を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 貸与期間が満了したとき。

(4) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

2 区長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、期限を付して当該借上職員住宅の明渡しを命ずるものとする。

(1) 借上職員住宅の使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 第8条及び第9条に規定する被貸与者の義務に違反する行為又は借上職員住宅管理上好ましくない行為があったとき。

(3) 区の都合で使用不適当と認めたとき。

3 前項の規定により明渡しを命ぜられた被貸与者は、指定期限までに当該借上職員住宅を明け渡さなければならない。

4 被貸与者は、前項に掲げる要件によらず自己の事情により借上職員住宅を退去しようとするときは、退去する日の30日前までに区長に別記第5号様式による退寮届を届け出なければならない。

(転居)

第20条 被貸与者は、区長が借上職員住宅の管理上必要と認めるときは、区長が定める期日までに、同一の借上職員住宅の別の住戸又は他の借上職員住宅に転居しなければならない。

2 前項の転居に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(災害対策本部運用班員)

第21条 被貸与者は、荒川区災害対策本部運用班員設置要綱に基づき災害対策本部運用班員として業務に従事するものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日)

この要綱は、平成22年3月9日から施行する。

(平成23年3月7日)

この要綱は、平成23年3月7日から施行する。

(平成24年3月12日)

この要綱は、平成24年3月12日から施行する。

(平成28年12月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年2月1日から施行する。

2 この要綱別表に規定する峡田寮を貸与するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 新要綱第20条の規定は、平成31年2月1日以後に貸与の申請をする者について適用し、同日前に貸与の申請をした者については、適用しない。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第2条・第5条関係)

名称

位置

戸数

使用料

戸数

南千住寮

荒川区南千住六丁目59番26号

13戸

40,000円

13戸

荒川寮

荒川区荒川四丁目35番3号

11戸

39,500円

9戸

39,000円

2戸

第二南千住寮

荒川区南千住六丁目18番9号

10戸

39,000円

2戸

38,000円

4戸

37,000円

4戸

東尾久寮

荒川区東尾久五丁目38番6号

9戸

37,500円

2戸

37,000円

6戸

36,500円

1戸

町屋寮

荒川区町屋二丁目21番2号

6戸

37,750円

3戸

37,000円

3戸

峡田寮

荒川区荒川一丁目52番5号

5戸

41,750円

5戸

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荒川区借上職員住宅の設置及び管理に関する要綱

平成20年3月26日 種別なし

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
平成20年3月26日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年3月9日 種別なし
平成23年3月7日 種別なし
平成24年3月12日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和3年7月15日 種別なし