○あらかわ区報広告掲載取扱要綱

平成14年2月12日

制定

(13荒企広発第101号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区が発行する「あらかわ区報」(以下「広報紙」という。)へ広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 掲載できる広告は、区民生活に密着したもので、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広報紙の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 法令で禁止され、あるいは法令に抵触するおそれのあるもの

(6) その他広報紙に掲載する広告として妥当でないと認められるもの

(掲載する広報紙及び掲載の位置)

第3条 広告を掲載する広報紙は、原則として、毎月21日に発行する広報紙とする。

2 広告を掲載する位置は、広報紙の表紙及び裏表紙を除く紙面上の区長が指定する位置とする。

3 区政広報部長は、前2項にかかわらず、広報紙編集上支障があると認めたときは、広告掲載が決定した者(以下「広告主」という。)と協議の上、掲載する広報紙及び掲載する位置を変更することができる。

(広告の大きさ)

第4条 広告の大きさは、次のとおりとする。

広告名

大きさ

1号広告

縦 9.6センチメートル

横 11.8センチメートル

2号広告

縦 4.5センチメートル

横 11.8センチメートル

(広告掲載料)

第5条 掲載1回当たりの広告掲載料は、別途定める。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 区政広報部長は、広報紙等で広告掲載希望者を公募する。

(広告の申込み)

第7条 広報紙に広告を掲載しようとする者は、あらかわ区報広告掲載申込書(別記第1号様式)に、掲載しようとする広告の原稿を添えて申し込まなければならない。

(決定)

第8条 区長は、前条の規定により申込みがあったときは、速やかに掲載の可否を決定し、あらかわ区報広告掲載決定のお知らせ(別記第2号様式)により申込者に通知する。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載料は、前条による広告掲載の決定後、掲載号の発行から20日以内までに一括して納入しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(広告掲載料の返還)

第10条 既納の広告掲載料は返還しない。

(広告の版の内容及び版代)

第11条 広告の版の内容は、第2条の定めによるものとし、広告主が責任を持って作成するものとする。

2 広告の版の作成経費は、広告主が負担するものとする。

(掲載の取消し)

第12条 区長は、広告主又は広告内容が次のいずれかに該当する場合は、第8条の規定による当該広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 当該広告を掲載することで、広報紙の公共性を害するおそれが生じたとき。

(2) 広告主からやむをえない事情により広告掲載の取消しの申出があったとき。

2 区長は、編集発行上やむを得ない事情が生じたときは、広告主と協議の上、広告掲載を取り消すことができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区政広報部長が定める。

様式 略

あらかわ区報広告掲載取扱要綱

平成14年2月12日 種別なし

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第2章 区政広報部
沿革情報
平成14年2月12日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成16年3月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年12月24日 種別なし
平成27年3月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし