○教育長職務代理者が教育長の権限に属する職務を行う場合における職務の委任等に関する規程

平成29年3月31日

教委訓令甲第5号

教育長職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を行うに当たっては、法第25条第4項の規定により、次に掲げる職務を教育部長(教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、教育総務課長)に委任し、又は臨時に代理させることができる。

(1) 教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどること。

(2) 事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督すること。

この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この訓令の規定は適用しない。

教育長職務代理者が教育長の権限に属する職務を行う場合における職務の委任等に関する規程

平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第5号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第15編 育/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第5号