○荒川区いじめ問題対策連絡協議会規則

平成29年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成29年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、荒川区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、協議会を招集しようとするときは、その日時、場所、議題その他必要な事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、荒川区立教育センターにおいて処理する。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、荒川区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区いじめ問題対策連絡協議会規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号