○荒川区空家等対策の推進に関する規則

平成29年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び荒川区空家等対策の推進に関する条例(平成28年荒川区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(立入調査の通知等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。

3 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第3号様式)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(別記第4号様式)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第7号様式)とする。

3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(標識)

第7条 法第14条第11項の標識は、標識(別記第9号様式)とする。

(空家等の使用者等の所有物に対する措置の依頼等)

第8条 条例第10条第1項の規定による依頼は、空家等の使用者等の所有物保管依頼書(別記第10号様式)を区長に提出することにより行うものとする。

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める期間は、所有物に応じ、区長が別に定める期間とする。

3 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管する所有物の品名、数量その他その所有物を特定するに足りる事項

(2) 保管を開始した日

(3) 空家等の所在地

(4) 返還期日

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

4 条例第10条第4項の規定による通知は、所有物引取通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(緊急の必要がある場合の空家等に対する措置の通知)

第9条 条例第11条第2項の規定による通知は、緊急危険回避措置内容通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区空家等対策の推進に関する規則

平成29年3月31日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)