○荒川区空家等対策の推進に関する規則
平成29年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び荒川区空家等対策の推進に関する条例(平成28年荒川区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査の通知等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。
(指導)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(別記第3号様式の2)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(別記第4号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則34号・44号〕)
(勧告)
第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第4号様式の2)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則34号・44号〕)
(命令等)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第7号様式)とする。
3 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則34号〕)
(標識)
第7条 法第22条第11項の標識は、標識(別記第9号様式)とする。
(一部改正〔令和6年規則34号〕)
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める期間は、所有物に応じ、区長が別に定める期間とする。
3 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管する所有物の品名、数量その他その所有物を特定するに足りる事項
(2) 保管を開始した日
(3) 空家等の所在地
(4) 返還期日
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年7月23日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(追加〔令和6年規則44号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(追加〔令和6年規則44号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)
(全部改正〔令和6年規則34号〕)