○荒川区空家等対策の推進に関する規則
平成29年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び荒川区空家等対策の推進に関する条例(平成28年荒川区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の通知等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。
(指導)
第4条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(別記第4号様式)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。
(命令等)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第7号様式)とする。
3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(標識)
第7条 法第14条第11項の標識は、標識(別記第9号様式)とする。
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める期間は、所有物に応じ、区長が別に定める期間とする。
3 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管する所有物の品名、数量その他その所有物を特定するに足りる事項
(2) 保管を開始した日
(3) 空家等の所在地
(4) 返還期日
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。