○荒川区いじめ問題調査委員会規則
平成29年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成29年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、荒川区いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、その日時、場所、議題その他必要な事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第3条 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。