○荒川区鮭の里親事業参加児童に係る交通費補助金交付要綱

平成26年3月1日

制定

(25荒教指第4517号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 荒川区鮭の里親事業参加児童に係る交通費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区鮭の里親事業に、区立小学校の児童(以下「児童」という。)が参加する場合において、その参加に要する経費の一部を、当該児童の保護者に対して補助することにより、義務教育における私費負担の軽減を図り、当該事業への児童の参加を支援することにより、豊かな体験活動を通して心豊かにたくましく生きる子供たちを育成することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、荒川区鮭の里親事業に参加する児童の保護者とする。

(補助対象経費等)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の児童が荒川区鮭の里親事業に参加する際の交通費とし、その交付額は、学校又は補助対象者の児童の自宅と実施先の合理的かつ経済的な経路による往復に係る交通費の額として算出される額と実支出額とを比較して、いずれか低廉な額とする。

2 前項の規定による補助金は、区の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請に係る手続等の委任)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる手続を対象児童が在籍する小学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。

(1) 補助金の交付申請に係る手続に関すること。

(2) 補助金の請求及び受領及び返還に関すること。

(3) 実績報告に関すること。

(交付申請)

第6条 所属校長は、前条の規定により補助金の交付申請に係る手続等の委任を受けたときは、荒川区鮭の里親事業参加児童交通費補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に補助金の交付を申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、速やかにその内容を荒川区鮭の里親事業参加児童交通費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により所属校長に通知するものとする。

(補助条件)

第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 所属校長は、第7条の規定による補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに所属校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 所属校長は、補助対象者の児童の荒川区鮭の里親事業への参加後速やかに、荒川区鮭の里親事業参加児童交通費補助金実績報告書兼収支精算書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第11条 区長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定の上、荒川区鮭の里親事業参加児童交通費補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により所属校長に通知するものとする。

この要綱は、平成26年3月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

別紙

補助条件

第1 実績報告

補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、荒川区鮭の里親事業への参加後速やかに、所属校長を通じて実績報告書を区長に提出するものとする。

第2 補助金の交付決定の取消し

1 区長は、補助受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

第3 補助金の返還

1 補助受給者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

2 区長は、補助受給者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第4 違約加算等

1 第2の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、第3の規定によりその返還を命ぜられたときには、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

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荒川区鮭の里親事業参加児童に係る交通費補助金交付要綱

平成26年3月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)