○中学校体育及び文化行事参加生徒に係る交通費等補助金交付要綱

昭和63年10月28日

制定

(63荒教学発第667号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 中学校体育及び文化行事に参加する生徒に係る交通費等に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、中学校体育及び文化行事に参加する生徒に係る交通費等について、当該生徒の保護者に補助金を交付することにより、義務教育における私費負担の軽減を図り、かつ、生徒に広く実践の機会を与え、もって技能の向上を図るとともに、心身ともに健全なたくましい生徒の発育を助長することを目的とする。

(補助金の交付対象行事)

第3条 補助金の交付対象となる中学校体育及び文化行事(以下「補助行事」という。)は次のとおりとする。

(1) 区が主催、共催、後援する大会であって別表に定めるもの

(2) 都又は国が主催、共催、後援する大会であって荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたもの

(3) 前2号に準ずると教育委員会が認めた大会

(補助金の算定対象となる生徒等)

第4条 補助金の算定対象となる生徒等(以下「対象生徒」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 補助行事に参加登録をしている者(補欠登録者を含む。以下「参加登録者」という。)

(2) 参加登録者以外の部員、マネージャー、外部指導員として教育委員会に報告されている者(宿泊を伴う大会の場合における参加登録者以外の部員人数は、参加登録者と同数を上限とする。)

2 前項に規定するほか、対象生徒が在籍する中学校は、補助行事の開催会場から直線距離で1.5km以上離れていなければならない。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、対象生徒に係る次に掲げる額の合算額とし、その額は、区の予算額を上限とする。

(1) 交通費

 学校と会場との間の合理的かつ経済的な経路に係る往復の交通費、宿泊場所と会場間の交通費の合計額(団体割引が適用される場合は、当該割引後の額と実費額とを比較していずれか低廉な額)

 船舶を利用する場合は、船賃を支給する。ただし、等級を区分する船においては中級又は下級の船賃とする。

 大会が北海道、九州、四国又は沖縄において開催される場合で、教育委員会が必要と認めたときは、航空賃を支給する。

(2) 参加費等

補助行事の実施要項等に定める額

(3) 宿泊料

補助行事の実施要項等に定める額。ただし、特別な理由がある場合を除き、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)第25条に規定する額を上限とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助行事の参加に当たり必要となる経費であって教育委員会が特に認めるもの。

(補助金交付対象外経費)

第6条 次に掲げるものは、補助金の交付対象経費としない。ただし、特別な理由がある場合であって教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 交通費及び宿泊料のキャンセル料金

(2) 昼食代

(補助金の交付申請等に係る手続の委任)

第7条 対象生徒の保護者で補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を生徒が在籍する中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。

(1) 補助金の交付申請に関すること。

(2) 補助金の請求に関すること。

(3) 補助金の受領に関すること。

(4) 補助金の返還に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付に関すること。

(補助金の交付申請)

第8条 所属校長は、前条の規定による委任を受けたときは、補助行事の終了後5日以内に、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金申請者名簿(別記第2号様式。以下「申請者名簿」という。)及び大会要項を添えて区長に申請しなければならない。

(実績報告等)

第9条 所属校長は、補助行事の終了後5日以内に、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金実績報告書・領収書兼清算書(別記第3号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び補助金の額の確定)

第10条 区長は、第8条の規定による申請及び前条による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付及び補助金の額の確定を決定し、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金交付決定通知書兼補助金交付確定書(別記第4号様式。以下「決定通知書」という。)により所属校長に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 所属校長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金請求書(別記第5号様式。以下「請求書」という。)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第12条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付方法の特例)

第13条 区長は、補助行事の会場が遠隔地にあるため申請者の交通費等に係る負担が大きいと教育委員会が認めたときは、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第86条の規定により概算払で補助金を交付することができる。

2 所属校長は、前項の規定により概算払で補助金の交付を受ける場合は、補助行事開催の14日前までに申請書、申請者名簿及び大会要項を添えて区長に申請しなければならない。

3 区長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金交付決定通知書(概算払用)(別記第6号様式。以下「決定通知書(概算払用)」という。)により速やかに所属校長に通知するものとする。

4 所属校長は、決定通知書(概算払用)の受領後、速やかに請求書を区長に提出しなければならない。

5 区長は、第9条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、中学校体育及び文化行事参加生徒交通費等補助金交付確定書(概算払用)(別記第7号様式)により所属校長に通知するものとする。

6 区長は、第1項の規定より概算払で交付した補助金の額と、前項の規定により確定した交付すべき補助金の額とに差額が生じた場合は、精算処理を行うものとする。

7 補助行事が予定の期間内に完了しない又は遂行が困難となった場合は、速やかに教育委員会へその理由等を報告しなければならない。

(補助金の管理)

第14条 所属校長は、補助金の交付を受けたときは、確実な方法で管理し、適正に執行しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 区長は、所属校長が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、所属校長に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、所属校長に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第17条 前条の規定によりその返還を命じられたときは、所属校長は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、所属校長は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第18条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第19条 第17条第2項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(関係書類の作成及び保管)

第20条 所属校長は、補助行事に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該補助行事の開催日の属する会計年度終了後、5年間整理保管しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、昭和63年10月28日から施行する。

2 中学校体育行事(対外試合)参加生徒交通費等補助金について(昭和63年2月3日付け62荒教学発第797号)は、廃止する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表

部活動名

大会名

演劇

荒川区中学校演劇発表会

技術・パソコン

中学生ロボットコンテスト

剣道

東京都中学校春季剣道大会予選兼第5ブロック中学校春季剣道大会

剣道

荒川区中学校総合体育大会(剣道)

剣道

東京都中学校総合体育大会予選兼第5ブロック中学校夏季剣道大会

剣道

荒川区民体育大会秋季大会剣道競技

剣道

東京都中学校秋季剣道大会予選兼第5ブロック中学校秋季剣道大会

サッカー

第5支部春季大会

サッカー

総合体育大会シード権大会兼荒川台東中央区連合体育大会

サッカー

東京都中学校サッカー総合体育大会第5ブロック大会

サッカー

東京都中学校サッカー新人大会第5支部予選

サッカー

荒川区民体育大会中学生大会サッカー競技

サッカー

冬期研修リーグ戦大会

サッカー

1年生大会

柔道

荒川区少年柔道大会

柔道

第5ブロック東京都中学校体重別柔道選手権大会兼東京都中学校総合体育大会柔道競技

柔道

第5ブロック学年別柔道大会

柔道

東京都中学校新人柔道大会第5ブロック予選会

柔道

荒川区民体育大会秋季大会柔道競技

水泳

荒川区民体育大会夏季大会水泳競技

吹奏楽

吹奏楽のつどい

ソフトテニス

荒川区中学校ソフトテニス春季大会第5ブロック大会予選

ソフトテニス

第5ブロック大会中学校ソフトテニス選手権大会

ソフトテニス

荒川区総合体育大会兼東京都大会荒川区予選

ソフトテニス

東京都東部研修大会

ソフトテニス

荒川区民体育大会秋季大会ソフトテニス競技

ソフトテニス

1年生大会

ソフトテニス

ダンロップ杯冬季研修大会

卓球

荒川区春季卓球大会

卓球

荒川区総合体育大会卓球大会

卓球

荒川区新人卓球大会

バスケットボール

第5ブロックバスケットボール春季大会兼東京都中学校バスケットボール春季大会予選

バスケットボール

荒川区中学校総合体育大会兼東京都選手権大会選考会バスケットボールの部

バスケットボール

荒川区新人大会シード権大会

バスケットボール

荒川区中学校バスケットボール新人大会

バスケットボール

荒川区冬季教育リーグ大会

バドミントン

荒川区中学校バドミントン春季大会

バドミントン

東京都中学校バドミントンCブロック春季大会

バドミントン

荒川区中学校バドミントン夏季大会

バドミントン

東京都中学校バドミントンCブロック夏季大会

バドミントン

荒川区民体育大会秋季大会バドミントン競技

バドミントン

荒川区中学校バドミントン新人大会

バドミントン

東京都中学校バドミントンCブロック新人大会

バドミントン

荒川区中学校バドミントン

冬季学年別大会

バレーボール

荒川区中学校バレーボール春季大会

バレーボール

東京都中学校第5ブロックバレーボール春季大会

バレーボール

荒川区バレーボール夏季選手権大会兼総合体育大会

バレーボール

東京都総合体育大会兼東京都中学校バレーボール選手権大会第5ブロック大会

バレーボール

荒川区中学校バレーボール新人シード権大会

バレーボール

荒川区民体育大会秋季大会バレーボール競技

バレーボール

東京都中学校バレーボール新人大会第5ブロック大会

バレーボール

荒川区中学校バレーボール新人大会

バレーボール

ジュニアオープンin汐入大会

バレーボール

荒川区中学校1年生大会

バレーボール

荒川区中学校バレーボール冬季大会

バレーボール

第5ブロック1年生大会

野球

東京都中学校軟式野球春季大会第5ブロック予選

野球

東京都中学校軟式野球夏季選手権大会第5ブロック予選

野球

東京都中学校軟式野球秋季大会第5ブロック予選

陸上競技

荒川区民体育大会秋季大会陸上競技

様式 略

中学校体育及び文化行事参加生徒に係る交通費等補助金交付要綱

昭和63年10月28日 種別なし

(平成27年4月1日施行)