○学校行事及び宿泊を伴う校外活動の中止等に係る取消し手数料等に対する補助金交付要綱
平成21年9月17日
21荒教学第1966号
(教育長決定)
(通則)
第1条 学校行事及び宿泊を伴う校外活動の中止等に係る取消し手数料等に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、学校行事及び宿泊を伴う校外活動の実施がやむを得ない事由により中止し、又はその内容に変更が生じた場合において、区立の小学校又は中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)が学校行事及び宿泊を伴う校外活動に参加する費用を負担する者(以下「保護者等」という。)に対して、その取消し手数料等を補助することにより、保護者等の負担を軽減することを目的とする。
(学校行事及び宿泊を伴う校外活動)
第3条 この要綱において、学校行事及び宿泊を伴う校外活動とは、区立の小学校及び中学校において教育活動として実施する学校行事及び宿泊を伴う校外学習をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保護者等とする。
(補助対象経費等)
第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、学校行事及び宿泊を伴う校外活動への参加に要する経費のうち、児童等が感染症に感染することその他のやむを得ない事由により学校行事及び宿泊を伴う校外活動の実施が中止し、又はその内容が変更となった場合に補助対象者が負担することとなる経費であって、教育委員会が認めた経費とする。
(補助金の交付申請に係る手続等の委任)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる手続を所属校長に委任するものとする。
(1) 補助金の交付申請に係る手続に関すること。
(2) 補助金の請求及び受領に関すること。
(3) 実績報告に関すること。
(4) 前3号に掲げる手続のほか、補助金に関して必要な手続に関すること。
(交付申請)
第7条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校行事及び宿泊を伴う校外活動の中止等に係る取消し手数料等に対する補助金交付申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 学校行事及び宿泊を伴う校外活動の概要が確認できる書類
(2) 旅行代理店等が発行する請求書等
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(1) 旅行代理店等が発行する領収書等
(2) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の管理等)
第13条 交付決定者は、前条第2項の規定により補助金の交付を受けたときは、これを確実かつ適正に管理し、及び執行しなければならない。
(1) 学校行事及び宿泊を伴う校外活動の概要が確認できる書類
(2) 旅行代理店等が発行する見積書等
(3) その他区長が必要と認める書類
5 区長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
6 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、これを確実かつ適正に管理し、及び執行しなければならない。
7 交付決定者は、学校行事及び宿泊を伴う校外活動の中止等に係る取消し手数料等の支払完了後速やかに、学校行事及び宿泊を伴う校外活動の中止等に係る取消し手数料等に対する補助金実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 旅行代理店等が発行する領収書等
(2) その他区長が必要と認める書類
9 区長は、概算払で交付した補助金の額と、前項の規定により確定した交付すべき補助金の額とに差額が生じた場合は、精算処理を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月17日から施行する。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和2年8月19日から適用する。
別紙
補助条件
第1 実績報告
所属校長から支払いを受けた補助対象者(以下「補助受給者」という。)は、速やかに、所属校長を通じて実績報告書を区長に提出するものとする。
第2 補助金の交付決定の取消し
1 区長は、補助受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の確定があった後においても適用があるものとする。
第3 補助金の返還
1 補助受給者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
2 補助受給者は、区長が補助金の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。