○荒川区立小・中学校の学芸行事又は体育行事に参加した児童及び生徒に対する交通費補助金支給要綱
昭和63年10月28日
次長決定
(63荒教学発第666号)
(目的)
第1条 この要綱は、義務教育における私費負担の軽減を基本とし、かつ、受益者負担の原則を貫き特色ある行事運営を目指し、もって心身ともに健全なたくましい児童及び生徒の発育を助長するため、交通費補助金に関する事項を定めることを目的とする。
(交通費補助金交付額)
第2条 補助金の額は、学校と会場間の合理的かつ、経済的な経路の、往復交通費の実費額とする。ただし、団体割引が適用される場合は、その額とする。
(交付対象児童及び生徒)
第3条 交付対象は、各行事とも参加児童、生徒とする。ただし、応援の生徒は、一行事10名(1校)を限度とする。
(交付対象校)
第4条 交付対象校は、次によるものとする。
(1) 小学校 各会場から、直線距離1km以上
(2) 中学校 各会場から、直線距離1.5km以上
(交付対象行事)
第5条 補助金交付対象となる行事は、次に掲げる行事のほか、区長が特に認める行事とする。ただし、行事を行なうのに必要となる合同練習を含むものとする。
(1) 小学校
ア 音楽鑑賞教室
イ 図画工作展覧会
ウ 合唱鑑賞教室
(2) 中学校
ア 音楽鑑賞教室
イ 連合生徒発表・音楽会
ウ 連合展示会
エ 就職者を励ます会
オ 弁論大会
カ 水泳大会
キ バレーボール大会
ク バスケットボール大会
ケ 卓球大会
コ 野球大会
サ 軟式庭球大会
シ サッカー大会
ス バドミントン大会
セ 駅伝大会
ソ 柔道大会
タ 剣道大会
チ 連合体育大会
(申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を児童・生徒が在籍する学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。
1 補助金の交付申請に関すること。
2 補助金の請求に関すること。
3 補助金の受領に関すること。
4 補助金の返還に関すること。
(交付申請)
第7条 所属校長は、申請者から委任を受けたときは、補助金交付申請書を荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 区長は、前条の申請を受けたときは、申請内容を審査しなければならない。
2 区長は前項の申請を適正と認めたときは、速やかに補助金交付決定書により所属校長に通知し、請求を受けたうえで補助金を交付しなければならない。
(補助金の管理)
第9条 所属校長は、補助金の交付を受けたときは、確実な方法で管理し、適正に執行しなければならない。
(事業報告等)
第10条 所属校長は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書及び収支決算書を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 区長は、不正の手段による申請があったと認めるとき、又は補助金が補助対象事業以外の事業に使われたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の取消事由に該当している場合であって、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(交付方法)
第13条 補助金の交付方法は、学校ごとに審査し、所属校長名口座への振り込むものとする。なお、不参加者については、返納させるものとする。
(処理方法)
第14条 補助金の交付については、荒川区会計事務規則第80条及び第83条に規定する資金前渡をもって処理し、後日清算するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定める他、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、昭和63年10月28日から施行する。
2 中学校連合行事参加交通費補助金交付対象校について(昭和57年9月2日付荒教学発第312号)は、廃止する。
附則(平成元年4月1日一部改正)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月30日一部改正)
1 この要綱は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成9年10月28日一部改正)
1 この要綱は、平成9年10月28日から適用する。
附則(平成20年4月1日一部改正)
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日一部改正)
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。