○荒川区学校保健会補助金交付要綱

昭和60年4月1日

制定

荒川区学校保健会が、荒川区立小中学校の学校保健の研究並びに普及促進を図るために実施する事業に対する補助金の交付は、荒川区補助金交付規則によるほかこの要綱に定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第1条 荒川区学校保健会補助金(以下「補助金」という。)は、荒川区学校保健会(以下「学校保健会」という。)が行う荒川区立小中学校の学校保健の研究並びに普及促進する事業を奨励し、荒川区立小中学校教育の円滑な運営と発展に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、学校保健会が行う事業、又は他の団体と共同で行う事業で次に掲げるものとする。

(1) 学校保健管理及び安全管理その他の保健活動の推進

(2) 学校保健教育の充実と実践

(3) 学校保健に関する研修

(4) 学校保健大会への参加

(5) 学校保健関係功労者の表彰

(6) 学校保健に関する調査並びに施策

(7) 学校施設、設備に関する必要な助言

(8) 学校保健行政並びに関係団体への協力

(9) その他この会の目的達成に必要な事項

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費のうち予算の範囲内で交付する。

(補助金の使途)

第4条 補助金は、交付対象となった事業の経費に充当し、他の事業の経費に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に事業計画及び予算書を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は前条により提出された補助金交付申請書を審査して補助金の交付決定を行い、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の決定通知の内容に異議があるときは、補助金の交付決定通知書を受けた日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更の承認等)

第8条 第6条により補助金の交付を受けた学校保健会は、次の各号に該当する場合は事前に区長の承認を得なければならない。

(1) 事業計画の変更

(2) 事業内容の変更

(報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた学校保健会は、補助事業等が完了又は変更したとき報告書を提出しなければならない。

(検査等)

第10条 補助金の交付を受けた学校保健会は、区長が補助対象の遂行状況及び経理について検査又は報告を命じた場合は、これに応じなければならない。

(補助金の経理)

第11条 補助金の経理は常に明確にし、補助対象事業と非対象事業にかかわるものを区別し、証拠書類は随時提出できるよう整理しておかなければならない。

(補助金の返還)

第12条 区長は補助金の交付を受けた学校保健会が、この要綱にてらし、不当に執行された場合は、補助金を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日改正)

この改正要綱は、平成2年6月19日から施行する。

荒川区学校保健会補助金交付要綱

昭和60年4月1日 種別なし

(平成2年6月19日施行)