○荒川区立小学校通学路指定要綱
平成3年10月30日
制定
3荒教庶発第288号
(教育長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区立小学校の児童が通学時に主として使用する通路を通学路として指定し、荒川区、荒川区教育委員会、荒川区内警察署等の関係機関が協力して、この通学路に道路標識の設置、交通規制その他必要な措置を講じるよう努めることにより、児童の通学時における交通安全の確保を図り、もって事故防止に資することを目的とする。
(通学路の指定、廃止及び変更)
第2条 通学路の指定、廃止及び指定の変更は、小学校長の依頼に基づき荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該道路の管理者等と協議の上、行うものとする。
2 通学路は、道路の新設、廃止その他交通条件に著しい変化が生じた場合は、適宜新たな指定若しくは廃止又は指定の変更をすることができる。
3 小学校長は、随時通学路を点検し、通学路として適否の検討及び把握を行っておかなければならない。
4 小学校長は、通学路の指定、廃止又は指定の変更を希望するときは、教育委員会に通学路の指定、廃止又は指定変更依頼書(様式1)を提出しなければならない。この場合において、小学校長は、通学路に対し関係機関に講じて欲しい安全措置があれば、その旨申し出ることとする。
5 教育委員会は、小学校長から通学路の指定、廃止又は指定変更依頼書の提出があった場合は内容を検討し、適当と認めたときは通学路の指定、廃止又は指定の変更を行い、関係機関に通知するものとする。
(通学路の設定基準)
第3条 通学路の設定は、おおむね次の基準により行うものとする。
(1) できるだけ歩車道の区別のある道路とし、区別がない場合は、次の条件に適合する道路であること。
ア 車両の交通量が比較的少ないこと。
イ 道路の幅員が児童の通行を確保できる状態にあること。
(2) 無人踏切、見とおし不良等の危険箇所がないこと。
(3) 道路の横断箇所が、信号機、横断歩道等の設置、あるいは通学時における交通整理、誘導等により安全であること。
(4) 路面の占用状態が良好であること(道路占用許可、路上放置物件等により通行障害がない。)。
(5) その他児童の通学路として適当な道路環境にあること。
(通学路に対する措置)
第4条 教育委員会は、通学路について、おおむね次に掲げる措置のうち、地域の道路交通状況、学校からの距離又はスクール・ゾーン(各小学校が必要に応じ地域、警察署等と協議して定める。)等を考慮し、可能かつ適切と思われる措置を、関係機関に講じられるよう要請するものとする。
(1) 通学路である旨を明確に表示する。
ア 道路の両側又は片側の外側線内側(路肩)にベルト状に緑色塗装する。
イ 道路の交差する箇所に文と大きく表示する。
ウ 道路の端に警戒標識及び補助標識を立てる。
エ 道路の端の電柱又は電話柱の根元(地上110cmの高さ)に緑色の表示鉄板を巻くか、ガードレールの両面に緑色塗装する。
オ ガードパイプに緑色塗装する。
(2) 通学路に安全施設等を設置し、又は交通実態に即して交通規制・整理・誘導等を行う。
ア 信号機、横断歩道等の設置
イ ガードレール、ガードパイプ、カーブミラー等の設置
ウ 登下校の特定時間帯に、交通実態に即して車両の通行止め、一方通行その他の交通規制を行う。
エ 学校周辺の特に危険な箇所における駐車禁止
オ 踏切り、危険と思われる横断箇所等交通の要衝においては、通学の児童に対し安全指導を行う。
カ 路上放置物件等の整理を行い、安全な通行ができるようにする。
(通学路図の作成)
第5条 教育委員会は、指定された小学校の通学路について、一括して登載した図面(荒川区立小学校通学路図)を作成するものとする。
2 前項に規定する通学路図については、通学路の新たな指定、変更等を勘案し、数年ごとに補整するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は荒川区教育委員会事務局教育部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成3年10月30日から施行する。
2 小学校通学路については、平成3年10月30日に告示された「荒川区立小学校通学路図」をもって新たに指定されたものとみなし、それ以前に指定された荒川区立小学校の通学路については、廃止するものとする。
附則(平成24年3月29日教育長決定)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第1号オの規定は、平成29年10月1日以後の教育委員会による関係機関に対する要請について適用する。