○荒川区PTA連合会活動支援補助金交付要綱

平成3年8月20日

制定

(3荒教社発第187号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 荒川区PTA連合会活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内のPTA連合会に対し第5条に規定する事業の経費を補助することにより、荒川区(以下「区」という。)の社会教育振興に寄与することを目的とする。

(補助金交付の対象団体)

第3条 この要綱による補助の対象となるPTA連合会は、次に掲げるPTA連合会(以下「荒P等」という。)とする。

(1) 荒川区立小学校PTA連合会

(2) 荒川区立中学校PTA連合会

(補助金交付の申請)

第4条 荒P等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請の際には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(事業の目的及び内容が記載された書類をいう。)

(2) 収支予算書(事業の経費の配分及び使用方法が記載された書類をいう。)

(3) 団体会則

(4) 団体名簿

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助対象事業)

第5条 補助金は、荒P等が主催し、後援し、協力し、又は他の団体と共催する事業で、荒P等が計画及び予算を決定した次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に対して交付するものとする。

(1) 研修活動事業

(2) 講習会、講演会等の文化活動事業

(3) 社会奉仕活動事業

(4) 事業に係わる調査、広報等の活動事業

(5) その他教育委員会が適当と認めた事業

(交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象事業の実施のために必要とする経費の全部又は一部とし、区の予算の範囲内で交付する。

(補助金交付の決定)

第7条 区長は、第4条第1項の規定による交付申請を受けた場合は、申請内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付申請をした荒P等に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、必要に応じて補助条件を付すことができる。

(補助金の請求及び領収)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた荒P等(以下「交付決定者」という。)は、補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、補助金領収書を区長に提出しなければならない。

(承認事項)

第9条 交付決定者は、補助金の交付決定に係る経費の補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、区長にあらかじめ承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定があった日の属する会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度が終了した日から14日以内に、事業実績報告書(別記第4号様式)に、事業報告書(別記第5号様式)及び事業収支決算書(別記第6号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、補助金の交付決定の内容及び必要に応じて付した補助条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令並びにこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る分に関し、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を決めてその返還を命じるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 第12条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第15条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第16条 第14条第2項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 区長は、交付決定者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、荒川区教育委員会事務局教育部長が別に定める。

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荒川区PTA連合会活動支援補助金交付要綱

平成3年8月20日 種別なし

(令和7年4月1日施行)