○荒川区債権管理委員会設置要綱
平成22年6月21日
制定
(22荒会会第342号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区における債権の適正な管理を推進するため、荒川区債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 債権回収・管理に対する支援に関すること。
(2) 債権回収担当職員の研修の実施に関すること。
(3) 納付案内センターの一層の活用による債権回収の推進に関すること。
(4) 回収が困難な私債権の不納欠損処理に関すること。
(5) その他債権管理の調整及び検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。ただし、専門委員については、必要に応じて出席を求めるものとする。
2 委員長は、委員の意見を聴き、前条に掲げる調査及び検討に必要と認めるときは、分科会を設置することができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、債権管理を担任する副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。
4 副委員長は、債権管理を担当する部長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(委員以外の者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計管理部会計管理課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 債権管理を担任する副区長 | |
副委員長 | 会計管理部長(兼債権管理担当部長) | |
委員 | 総務企画部 | 総務企画課長 |
総務企画課文書係長 | ||
区民生活部 | 税務課長 | |
産業経済部 | 経営支援課長 | |
環境清掃部 | 清掃リサイクル推進課長 | |
福祉部 | 福祉推進課長 | |
生活福祉課長 | ||
高齢者福祉課長 | ||
介護保険課長 | ||
障害者福祉課長 | ||
国保年金課長 | ||
子ども家庭部 | 子育て支援課長 | |
児童青少年課長 | ||
保育課長 | ||
防災都市づくり部 | 住まい街づくり課長 | |
教育委員会事務局 | 学務課長 | |
会計管理部 | 会計管理課長(兼債権管理担当課長) | |
専門委員 | 弁護士等 |