○荒川区債権管理委員会設置要綱

平成22年6月21日

制定

(22荒会会第342号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区における債権の適正な管理を推進するため、荒川区債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 債権回収・管理に対する支援に関すること。

(2) 債権回収担当職員の研修の実施に関すること。

(3) 納付案内センターの一層の活用による債権回収の推進に関すること。

(4) 回収が困難な私債権の不納欠損処理に関すること。

(5) その他債権管理の調整及び検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。ただし、専門委員については、必要に応じて出席を求めるものとする。

2 委員長は、委員の意見を聴き、前条に掲げる調査及び検討に必要と認めるときは、分科会を設置することができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、債権管理を担任する副区長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

4 副委員長は、債権管理を担当する部長の職にある者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員以外の者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計管理部会計管理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月25日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

債権管理を担任する副区長

副委員長

会計管理部長(兼債権管理担当部長)

委員

総務企画部

総務企画課長

総務企画課文書係長

区民生活部

税務課長

産業経済部

経営支援課長

環境清掃部

清掃リサイクル推進課長

福祉部

福祉推進課長

生活福祉課長

高齢者福祉課長

介護保険課長

障害者福祉課長

国保年金課長

子ども家庭部

子育て支援課長

児童青少年課長

保育課長

防災都市づくり部

住まい街づくり課長

教育委員会事務局

学務課長

会計管理部

会計管理課長(兼債権管理担当課長)

専門委員

弁護士等


荒川区債権管理委員会設置要綱

平成22年6月21日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第12章 会計管理部
沿革情報
平成22年6月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年1月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし