○荒川区保護指定樹木等助成金交付要綱
平成11年3月31日
制定
(10荒土公発第131号)
(土木部長決定)
(通則)
第1条 荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定により指定された樹木、樹林及び生け垣(以下「保護指定樹木等」という。)の維持管理に係る助成金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、保護指定樹木等の維持管理を行おうとする者に対して、当該維持管理に要する費用の一部を荒川区が助成することにより、みどりの保護と育成に努めることを目的とする。
(1) 保護指定樹木 樹木の剪定、施肥、薬剤散布等の維持管理に要した費用の2分の1とする。ただし、限度額を超えた分については、所有者等の負担とする。
(2) 保護指定樹林 樹林内の樹木の剪定、施肥、薬剤散布等の維持管理に要した費用の2分の1とする。ただし、限度額を超えた分については、所有者等の負担とする。
(3) 保護指定生け垣 生け垣の刈込み、施肥、薬剤散布等の維持管理に要した費用の2分の1とする。ただし、限度額を超えた分については、所有者等の負担とする。
(4) 落葉処理 保護樹木、保護樹林から発生する落葉、枝葉を事業系ごみとして処分する場合、要した費用の2分の1とする。ただし、限度額を超えた分については、所有者等の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、貴重な観光資源であって、かつ、所有者が高齢等のため維持管理が困難である等の理由により区長が特に必要であると認めるときは、予算の範囲内において、維持管理に要した費用の全額を助成することができる。
(補助条件)
第4条 この助成金の交付に際しては、別紙の補助条件を付すものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保護指定樹木等助成金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(助成金の額の確定)
第8条 区長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該維持管理の成果を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、保護指定樹木等助成金確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときには、請求内容を審査の上、申請者に助成金を交付する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日一部改正)
平成12年4月1日一部改正(区名から「東京都」を削除)
附則(平成17年4月1日一部改正)
平成17年4月1日一部改正(条文整理)
附則(平成19年7月1日一部改正)
この要綱は、平成19年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
助成金の交付限度額
交付の対象 | 助成金の限度額 | 備考 |
保護指定樹木の所有者等 | 樹木1本当りの限度額 幹回り120センチメートル以上、150センチメートル未満は30,000円 幹回り150センチメートル以上、210センチメートル未満は60,000円 幹回り210センチメートル以上は110,000円 | 1 助成金の交付は、一年度に1回を限度とする。 樹木の剪定については、三年度に1回とする。ただし、真にやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 2 一所有者等に対する一年度内に交付する助成金の限度額は、150,000円を限度とする。 |
保護指定樹林の所有者等 | 樹林面積当りの限度額 300平方メートル以上、500平方メートル以下は30,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下は30,000円に、1平方メートルにつき60円を加算した額 1,000平方メートルを超える場合 60,000円に、1平方メートルにつき30円を加算した額 | |
保護指定生け垣の所有者等 | 生け垣1メートル当りの限度額 300円 | |
落葉処理 | 40,000円 |
別紙
補助条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。
1 助成金の交付決定の取消し
(1) 区長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
① 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
② 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反するとき。
(2) 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消したときは、助成金の交付を受けた者に通知するものとする。
2 助成金の返還
区長は、前条に規定する助成金の交付決定の取消しを行ったときは、荒川区補助金等交付規則に基づき、助成金の返還をさせるものとする。
様式 略