○荒川区私道照明灯工事の受託及び助成に関する要綱

昭和61年4月1日

制定

(土木部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路以外の道で、常時一般の交通の用に供するもの(以下「私道」という。)に係わる照明灯の設置工事を受託し、かつ、その工事費用を助成することにより、通行の安全と犯罪の防止を図ることを目的とする。

(工事の受託)

第2条 区長は、幅員1.2メートル以上かつ延長20メートル以上の私道(以下「対象私道」という。)に係わる照明灯設置の工事委託の申請があった場合は、当該申請について審査し、必要と認めるときは当該工事を受託する。

2 前項の規定によるもののほか、区長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、対象私道以外私道に係わる照明灯についても、その設置工事を受託することができる。

(工事費用の助成)

第3条 区長は、工事委託の申請者から当該工事に要する費用の助成申請があったときは、予算の範囲内において、当該工事に要した費用の全額を助成する。

(受託等の申請)

第4条 第2条に定める工事委託の申請は、私道照明灯工事委託申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、当該私道に関する権利者の承諾書(第2号様式)を添付させなければならない。

3 第3条に定める工事に要する費用の助成申請は、工事費用助成申請書(第1号様式)により行うものとする。

(受託等の決定通知)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係わる決定の結果を決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(工事の完了)

第6条 区長は、受託した工事が完了したときは、私道照明灯受託しゅん工引渡書(第4号様式)を作成し、当該照明灯を申請者に引き渡すものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

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第3号様式及び第4号様式 略

荒川区私道照明灯工事の受託及び助成に関する要綱

昭和61年4月1日 種別なし

(昭和61年4月1日施行)