○荒川区生けがき造成助成金交付要綱
昭和63年4月1日
制定
(63荒土公発第9―2号)
(土木部長決定)
(通則)
第1条 荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づく生けがき造成に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(助成の基準)
第3条 助成金の交付対象となる生けがきは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生けがきは、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公衆の見やすい場所に造成すること。ただし、区長が適当であると認めたときは、この限りでない。
ア 幅員が4メートル以上である道路に接する場所であること。
イ 幅員が4メートル未満の道路に接する場所にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定により道路の境界線とみなされる線の外側であること。
(2) 生けがきの延長は、2メートル以上であること。
(3) 生けがきの造成後、5年以上保存すること。
(4) 生けがき用樹木の高さは、1メートル以上であること。
(5) 生けがき用樹木は、相互に葉の触合う程度に列植され、かつ、健全なものであること。
(助成金の交付額)
第4条 助成金は、予算の範囲内において次に定める金額を交付する。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 生けがきの造成のときは、造成実経費の2分の1の額。ただし、上限額は、1メートル(1メートル未満の端数は、0.5メートル以上は切り上げ、0.5メートル未満は切り捨てる。以下この項において同じ。)につき14,000円に当該生けがきの長さを乗じて得た額とする。
(2) 生けがきの造成に併せてブロック塀等の取壊し等を行ったときは、取壊し実経費の二分の一の額に前号の額を加算した額。ただし、取壊し実経費の2分の1の額の上限額は、1メートルにつき6,000円に当該ブロック塀等の長さを乗じて得た額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生けがき造成助成申請書(荒川区みどりの保護育成条例施行規則(昭和55年規則第26号。以下「規則」という。)第13号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の交付の決定及び通知に当たっては、交付の目的を達成するために必要な条件を付すものとする。
(完了報告)
第7条 生けがき造成助成金の交付決定を受けた者は、対象となる工事が完了したときは、速やかに生けがき造成助成完了報告書(別記第1号様式)により区長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定等)
第8条 生けがき造成完了報告書の提出を受けた場合は、当該生けがき造成工事の成果を審査し、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、生けがき造成助成金確定通知書(別記第2号様式)により通知するものとなる。
(助成金の請求)
第9条 申請者は、前条の通知を受けたときは、請求書により区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときには、請求内容を審査の上、申請者に助成金を交付する。
(国等に対する適用除外)
第10条 この要綱に定める助成は、国及び地方公共団体並びにこれに準ずる法人に対しては適用しない。
附則
1 昭和55年4月1日施行の「荒川区生けがき造成助成金交付要綱」は廃止する。
2 平成4年4月1日一部改正(助成金の限度額を廃止=4荒土公発第5―2号)
3 平成9年4月1日一部改正(助成金の交付額変更)
4 平成10年4月1日一部改正(助成金の交付額追加)
5 平成11年9月1日一部改正(防災生活圏促進事業区域拡大のため別表第1変更)
6 平成12年4月1日一部改正(区名から「東京都」を削除)
7 平成13年4月1日一部改正(防災生活圏促進事業区域拡大のため別表第1変更)
8 平成16年4月1日一部改正(生けがき造成助成における対象要件の変更)
9 平成19年4月1日一部改正(防災生活圏促進事業終了のため同事業に係る交付額及び別表の削除、確定通知書の追加)
10 平成26年3月1日一部改正(要綱データベース登載に伴う文言修正)
第2号様式(第8条関係) 略