○荒川区道路損傷に伴う復旧事務取扱要綱

昭和50年4月15日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「管理者」という。)が管理する道路及び道路付属物等(以下「道路等」という。)が管理者以外の者(以下「原因者」という。)の行為によって損傷された場合の道路法(昭和27年法律第180号)第22条に基づく復旧方法及び原因者に対する同法第58条に基づく負担金徴収の適正を図ることを目的とする。

(事故の発見)

第2条 管理者は、道路等の損傷が発見されたときは直ちに現場の調査を行い、事故調書を作成する。

(原因者の確認)

第3条 管理者の事故の発見及び調査に伴い、原因者が判明したときは、復旧についての確認を行う。

(原因者の負担)

第4条 確認された復旧のうち、緊急性のあるもの(ガードレール、カーブミラー等の復旧のことをいう。)については、原則として管理者が復旧し原因者に費用負担を命ずる。

2 原因者が復旧工事を直接行うときは、管理者からの工事命令によって行う。

3 原因者がその負担金を納付後、復旧工事を管理者が代行するときは、あらかじめ原因者に費用負担を命ずる。

4 原因者による損傷が明白にして、原因者の確認ができない場合は、管理者が復旧工事を負担する。なお、その後に原因者が確認されたときは、その費用負担を命ずる。

(復旧の遅滞)

第5条 前条第2項の工事命令を受けた原因者の復旧工事が期限に遅滞した場合は、管理者が代行した後、原因者に費用負担を命ずる。

(負担金の算定)

第6条 原因者の負担すべき金額の算定は、別に定めるところによる。

(負担金の納付)

第7条 原因者は、その負担すべき金額について、第4条第1項第3項及び第4項並びに第5条の費用負担命令を受けた日から20日以内に納付するものとする。ただし、区長が認めた場合は、90日を限度として納付期限を延長し、又は分割納入することができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和50年4月15日から施行する。

(平成26年3月1日)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

荒川区道路損傷に伴う復旧事務取扱要綱

昭和50年4月15日 種別なし

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
昭和50年4月15日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし