○荒川区道路損傷に伴う復旧事務取扱要綱
昭和50年4月15日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「管理者」という。)が管理する道路及び道路付属物等(以下「道路等」という。)が管理者以外の者(以下「原因者」という。)の行為によって損傷された場合の道路法(昭和27年法律第180号)第22条に基づく復旧方法及び原因者に対する同法第58条に基づく負担金徴収の適正を図ることを目的とする。
(事故の発見)
第2条 管理者は、道路等の損傷が発見されたときは直ちに現場の調査を行い、事故調書を作成する。
(原因者の確認)
第3条 管理者の事故の発見及び調査に伴い、原因者が判明したときは、復旧についての確認を行う。
(原因者の負担)
第4条 確認された復旧のうち、緊急性のあるもの(ガードレール、カーブミラー等の復旧のことをいう。)については、原則として管理者が復旧し原因者に費用負担を命ずる。
2 原因者が復旧工事を直接行うときは、管理者からの工事命令によって行う。
3 原因者がその負担金を納付後、復旧工事を管理者が代行するときは、あらかじめ原因者に費用負担を命ずる。
4 原因者による損傷が明白にして、原因者の確認ができない場合は、管理者が復旧工事を負担する。なお、その後に原因者が確認されたときは、その費用負担を命ずる。
(復旧の遅滞)
第5条 前条第2項の工事命令を受けた原因者の復旧工事が期限に遅滞した場合は、管理者が代行した後、原因者に費用負担を命ずる。
(負担金の算定)
第6条 原因者の負担すべき金額の算定は、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、昭和50年4月15日から施行する。
附則(平成26年3月1日)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。