○舗装前占用工事取扱要領

昭和56年12月1日

制定

荒川区道路占用規則第16条(占用工事の施行)に基づく、道路占用工事要綱第3.3.(7)の舗装先行工事の復旧方法の規定(舗装先行工事の復旧方法については、道路管理者の指示による。)により下記のとおり取扱要領を定める。

第1 目的

この要領は、道路占用のための諸工事を道路舗装工事の前に施工させることにより、道路の不経済な掘削や生活環境に与える支障を防止することを目的とする。

第2 用語の定義

1 「舗装前占用工事」とは道路管理者が施工する道路の工事(道路改良工事・道路改修工事・道路復旧工事等)の舗装施工に先行して占用者が行う工事(新設・改修・撤去等のための工事)をいう。

2 「道路工事施行者」とは、荒川区長から道路工事の施行に関する権限を委任された基盤整備課長をいう。

第3 舗装前占用工事の申請手続

1 道路工事施行者が各占用者に提示する道路工事計画に基づいて、指定の期限までに舗装前占用工事計画書(占用工事の竣工予定日が道路工事の着手予定日以前のものでなければならない。)を提出したもの。

なお、道路工事調整会議において、道路工事と占用者の占用工事とが競合した場合は、原則として舗装前占用工事としては認めない。

2 舗装前占用工事着手前に、道路工事施行者と事前協議の上、「舗装前占用工事協議書」(様式―①、②)を提出する。ただし、道路工事施行者がこれを必要としない場合はこの限りではない。

3 舗装前占用工事協議書には、実施工程表を添付すること。

第4 舗装前占用工事に伴う道路の復旧

1 舗装前占用工事に伴う道路の復旧は占用者が行い、構造(別表―①、②)は路線ごとに道路工事施行者が指示する。

2 舗装前占用工事の監督事務費は、道路管理者の特別な指示が無い限り、掘削箇所に影響範囲を加えた数量で道路工事施行者が施工する工種で計上した工事費の6パーセントとする。

第5 舗装前占用工事に付する条件

1 道路占用許可を受けた後、占用の位置、占用物件の構造、工期については変更を認めない。ただし、占用者の責に帰すべき事由以外の場合はこの限りではないが、事前に道路管理者の許可を受けること。

2 占用者の責に帰すべき事由により、舗装前占用工事が遅延し、道路工事の遂行に支障が生じた場合、もしくは、道路工事を竣工予定日までに竣工することが困難となった場合は舗装前占用工事の中止または打切りを命ずることがある。

第6 検査及び責任の期間

1 占用者は、舗装前占用工事着手の日から道路工事施行者が施工する道路工事の着手の日までの期間、当該占用工事の区域または特に指示する範囲の維持修繕を行うこと。

2 上記1にかかわらず、責任期間後といえども、舗装前占用工事が道路損傷の原因と認められた場合は、占用者は道路工事施行者の指示により、速やかにこれを処理すること。

3 工事竣工後は直ちに竣工報告をし、道路工事施行者の指示する職員が立会の上検査を受けること。

第7 舗装前占用工事としての取り扱いの解除

舗装前占用工事として着手してから、前記第5の1、第6の1、2、3の項目について不備が生じた場合は、舗装前占用工事としての取り扱いを解除することがある。

第8 この要領に掲げた以外の事項については、道路工事施行者の指示によるものとする。

この要領は、昭和56年12月1日から実施する。

この要領は、平成9年4月1日から実施する。

この要領は、平成14年4月1日から実施する。

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

この要領は、令和3年10月1日から実施する。

別表 略

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舗装前占用工事取扱要領

昭和56年12月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
昭和56年12月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし