○荒川区民住宅を活用した多子世帯に対する支援に関する要綱
平成23年2月10日
制定
(22荒都住第1551号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区民住宅条例施行規則(平成6年荒川区規則第55号。以下「規則」という。)附則第5項の規定に基づき、多子世帯に対する使用料等の減額の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(1) 多子世帯 使用者等(規則附則第2項第1号に規定する使用者等をいう。以下同じ。)及び特定同居扶養親族(同号に規定する特定同居扶養親族をいう。以下同じ。)により構成される世帯(特定同居扶養親族が3人以上であるものに限る。)をいう。
(2) 使用料等 規則附則第2項に規定する使用料等をいう。
(多子世帯への支援に係る住宅)
第3条 この要綱の規定による多子世帯への支援に係る住宅は、町屋五丁目住宅の住戸とする。
(1) 申請者の属する世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されているものに限る。)
(2) 申請者の属する世帯に特定同居扶養親族が3人以上あることを証することができる書類
(3) その他申請者の属する世帯の状況に鑑み区長が必要と認める書類
(多子世帯でなくなったときの届出)
第5条 前条第3項の規定による減額の承認を受けた者は、規則附則第2項に掲げる要件(規則附則第3項ただし書又は第4項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに区民住宅多子世帯事由変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 不正の行為によって、第4条第3項の規定による減額の承認を受けたとき。
(2) 規則附則第2項に掲げる要件(規則附則第3項ただし書又は第4項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったにもかかわらず、規則第23条第1項に規定する区民住宅世帯員変更届又は前条に規定する区民住宅多子世帯事由変更届を提出せず、減額を受けていたことが明らかになったとき。
(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等並びに条例第16条に規定する共益費及び条例第28条に規定する附帯施設の使用料を2か月連続して納付期日までに納付しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については防災都市づくり部長が別に定めるものとする。
附則
改正後の要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和4年7月21日から施行する。
様式 略