○荒川区管理通路に係る敷地の寄附及び無償使用承諾の手続等に関する要綱

平成15年4月1日

制定

(14荒土管発第335号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が、区管理通路(荒川区管理通路条例(平成15年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)に定めるものをいう。以下同じ。)の敷地として私有の道路敷地(以下「私道敷」という。)の寄附を受けること、又は無償使用承諾を得ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 区長は、私道敷を区管理通路の敷地として寄付を受ける場合には、区に寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)に、寄附申出書(別記第1号様式)及び次に掲げる資料を提出させるものとする。

(1) 寄附予定地の案内図、公図の写し及び地積測量図

(2) 印鑑証明書

(3) 資格証明書(寄附申出者が法人の場合に限る。)

(4) 寄附予定地の土地登記簿謄本

(寄附受領の要件)

第3条 区長は、私道敷が次に掲げる要件に該当する場合に限り、その寄附を受けるものとする。

(1) 一般交通の用に供されていること。

(2) 条例第4条の基準に適合すること。

(3) 当該私道敷の土地所有者全員が寄附について合意していること。

(4) 区域が明確であり、境界について隣接土地所有者及び関係権利者等が合意していること。

(5) 公益上必要なもの以外の占用物件がないもの。

(6) 所有権の権利が正しく登記され、所有権移転登記に支障となる事項(所有権以外の権利の登記等)が存在しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区管理通路の設置及び管理に支障となる特別の事由が存在しないこと。

(寄附の受領決定)

第4条 区長は、第2条の規定による寄付の申し出があったときは、その内容を精査し、寄付の受領を決定したときは、寄附受領通知書(別記第2号様式)により寄附申出者に通知するものとする。

2 寄附の受領を決定した土地に関する必要な登記は、区長が行うものとし、寄附申出者から、寄附予定地に係る土地所有権移転登記承諾書を区長に提出させるものとする。

3 区長は、前項の登記が完了したときは、寄附受領手続完了通知書(別記第3号様式)により寄附申出者に通知するものとする。

(無償使用承諾)

第5条 私道敷を区が区管理通路として無償で使用することを、当該区管理通路が存続する限り承諾する者は、無償使用承諾書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

様式 略

荒川区管理通路に係る敷地の寄附及び無償使用承諾の手続等に関する要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし