○境界確定の事務手続に関する要綱

平成15年4月1日

制定

(15荒土管発第347号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 防災都市づくり部が所管する道路等の区有地の境界確定に係る事務(以下「境界確定事務」という。)については、この要綱の定めるところにより行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 境界確定 道路等の区有地と隣接する土地所有者からの申請又は次条第2号の依頼により、区と関係土地所有者とが協議を行い、土地の所有権の境界を確定することをいう。

(2) 土地境界図 境界確定により合意した土地の所有権の境界を表し、関係土地所有者が記名押印をした図面をいう。

(境界確定事務の実施)

第3条 境界確定事務は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 道路等の区有地と接する土地所有者から境界確定の申請があった場合

(2) 公共事業の実施のため、道路等の区有地と隣接する土地の所有権の境界を確定する必要が生じた場合で、その事業者である国及び地方公共団体並びに国、地方公共団体等が設立母体となっている公団、公社等で区長が特に認めた公共事業の施行者から境界確定の依頼があった場合

(3) その他特に区長が必要と認める場合

(申請者の範囲等)

第4条 境界確定を申請できる者は、道路等の区有地に隣接する土地所有者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める者が申請することができる。

(1) 土地所有者が法人の場合 法人の代表者。ただし、当該法人が解散しているとき、破産手続開始の決定を受けているとき等は、当該法人の清算人、破産管財人等とし、特殊法人にあっては法律、定款又は寄附行為に定める者とする。

(2) 土地所有者が死亡している場合 その者の相続人全員。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合はその相続人

(3) 土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合 その者の法定代理人

(4) 申請する土地が共有地の場合 共有者全員

(5) 申請する土地が信託財産の場合 委託者及び受託者の共同申請

(6) その他区長が特に必要と認めた者

(申請の手続)

第5条 境界確定を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 次号に規定する申請者以外の申請者 土地境界確定申請書(別記第1号様式)

(2) 共有者が多数である土地の申請者 土地境界確定申請書及び共有者用用紙(別記第2号様式)

2 申請者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)が申請者に代わって申請を行うときは、委任を受けた事項を明記した委任状(別記第3号様式)及び代理人の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 申請者の法定代理人が申請者に代わって申請を行うときは、申請書に土地所有者名を記入の上、法定代理人が併記押印するほか、法定代理人であることを証する書面を添付しなければならない。

4 申請する土地が信託財産の場合において委託者及び受託者が共同申請を行う場合は、信託原本の写しを添付しなければならない。

5 前各項の規定による書類のほか、申請書には次に掲げる書類を各1通添付しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 資格証明書(法人の場合に限る。)

(3) 相続を証明する書面(相続人による申請の場合に限る。)

(4) 登記事項証明書(所有権に関する事項が記載されているもの。)

(5) 地図(公図)

(6) 現地案内図

(7) 土地所有者調書(別記第4号様式)

(8) その他区長が必要と認める書類

(実務取扱者)

第6条 申請者は、境界確定に係る事務を代行する者(以下「実務取扱者」という。)を置くことができる。

2 申請者は、申請書提出後に実務取扱者の変更があるときは、実務取扱者変更届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(申請書の受理)

第7条 区長は、申請書の提出があったときは、記入事項及び提出書類を審査し、申請要件を満たしている場合に申請書を受理するものとし、満たしていない場合については申請者又は実務取扱者に補正を行わせるものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書を受理しない。

(1) 申請する土地が係争中である場合

(2) 申請する土地が道路等の区有地に接していない場合

(3) 申請する土地と隣接する道路等の区有地との境界が既に確定している場合

(境界確定に伴う調査)

第8条 区長は、申請書が提出された場合、申請書に添付されている提出書類の内容について確認を行い、必要な調査を行わなければならない。

2 区長は、必要があると認めるときは、申請者に申請地の閉鎖土地登記簿及び周辺土地の沿革等の調査結果を提出させることができる。

3 区長は、提出された資料に基づき、申請者と境界の調査を行い、必要に応じて現地踏査を行うものとする。

(境界立会い)

第9条 申請者は、境界立会いに必要な関係土地所有者の立会いの同意を得た上で、区長と立会い日時を調整しなければならない。

2 区長は、申請者及び関係土地所有者と立会日時を調整する際、立会者の土地が道路等の区有地と接していることを確認の上、立会日を決定しなければならない。

3 申請者は、決定した立会日時について、関係土地所有者に通知しなければならない。この場合において、関係土地所有者が文書による通知を必要とする場合は、申請者を通じて区長に申し出なければならない。

4 区長は、前項の申出があった時は、文書により関係土地所有者に通知する。

(土地境界図の作成及び提出)

第10条 申請者は、土地の境界について合意した時は、別に定める「土地境界図作成方法」に基づき、土地境界図に申請者並びに関係土地所有者の立会場所、土地の地番、住所、氏名、立会年月日及び合意年月日を記入し、それぞれ押印(申請者については実印とする。)した土地境界図を作成しなければならない。この場合において、遠隔地に居住していること等の理由により申請者及び関係土地所有者が土地境界図内に記名押印することが困難なときは、合意書(別記第6号様式)に代えることができる。

2 申請者は、土地境界図を作成した時は、土地境界図及びその複写図を区長に提出するものとする。

3 前項の規定により提出する土地境界図及び複写図の部数は、次の各号に掲げる提出する物の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(1) 土地境界図 1部

(2) 複写図 申請者の人数と関係土地所有者の人数とを合計した数と同じ部数

(境界確定通知書の通知等)

第11条 区長は、前条の規定により土地境界図及び複写図の提出があったときは、境界を確定し、境界確定通知書(別記第7号様式)により申請者及び関係土地所有者に通知しなければならない。

(申請書の取下げ)

第12条 申請者は、申請を取り下げる場合は、境界確定申請取下げ書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(協議不調事案及び協議不能事案の処理)

第13条 申請受理後、原則として3か月を経過した時点で、現地において立会いが終了していない場合又は現地における立会い終了後、原則として2か月を経過した時点で申請者から第10条に定める土地境界図等が提出されない場合は、協議不調事案として別に定めるところにより処理する。

2 申請書受理後、申請者が第4条に定める申請者としての要件を欠くこととなったときは、協議不能事案として別に定めるところにより処理する。ただし、申請後に行われた申請に係る土地の売買、交換等により当該土地の所有権が移転した場合において、当該売買、交換等に基づき新たに所有者となったものが、境界確定の申請の継続を希望するときは、当該新たに所有者となったものが次に掲げる書類を提出することにより申請に係る協議を継続することができる。

(1) 土地所有者変更届(別記第9号様式)

(2) 印鑑証明書

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(土地境界図の証明)

第14条 証明申請書(別記第10号様式)により境界確定の証明に係る土地境界図の写しの交付の申請があった場合は、土地境界図の写しを交付する。

2 前項の土地境界図の写しの交付に当たっては、荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)別表3の15の項の規定に基づく手数料を徴収する。

(その他)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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境界確定の事務手続に関する要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成15年8月1日 種別なし
平成17年9月1日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし