○荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱
平成24年3月30日
制定
(23荒都住第1971号)
(副区長決定)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建物の耐震補強設計及び耐震補強工事等に係る費用を補助することにより、当該沿道建物の耐震化を推進し、もって災害に強いまちづくりを実現するとともに、地震による沿道建物の倒壊等から区民の生命と財産を守ることを目的とする。
(趣旨)
第1条の2 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)ロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)に基づく耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 基本方針並びに準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1358号)、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)及び防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に基づく耐震補強の設計をいう。
(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う耐震補強工事をいう。
(4) 耐震建替え工事 既存の建物を除却するとともに、当該建物の敷地に建物を新たに建築する工事をいう。
(5) 除却工事 既存の建物の全部を除却する工事をいう。
(6) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(7) 特定緊急輸送道路沿道建物 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路に敷地が接する建物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第3項第2号の政令で定めるものをいう。
(8) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専用部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)がある共同住宅で、分譲の用に供する住戸が全住戸の数の3分の1以上あるものをいう。
(9) 管理組合 分譲マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(実施する支援事業)
第3条 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特定緊急輸送道路沿道建物耐震診断支援事業(以下「診断事業」という。)
(2) 特定緊急輸送道路沿道建物耐震補強設計支援事業(以下「設計事業」という。)
(3) 特定緊急輸送道路沿道建物耐震補強工事支援事業(以下「補強工事事業」という。)
(4) 特定緊急輸送道路沿道建物耐震建替え工事支援事業(以下「建替え工事事業」という。)
(5) 特定緊急輸送道路沿道建物除却工事支援事業(以下「除却工事事業」という。)
2 支援事業は、区の予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 支援事業
(事業対象)
第4条 設計事業の対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 診断事業により実施された耐震診断の結果、Is値(構造耐震指標の値をいう。以下同じ。)が0.6未満の建物であること。
(2) 耐震補強設計を行った結果、Is値が0.6以上となる建物であること。
(3) 耐震補強設計は、耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
(4) 耐震補強設計は、基本方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、第三者機関において評定を受けたものであること。
(5) 耐震補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に重大な不適合がある場合は、その是正を行う設計を同時に行うものであること。
(6) 補助対象費用について他の補助金等の交付を受けていない建物であること。
(7) 既に設計事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
(8) 令和5年3月31日までに耐震補強設計に着手し、第7条の2第3項に規定する荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届を提出した工事に係る建物であること。
2 補強工事事業の対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 設計事業による耐震補強設計が行われた建物であること。
(2) 構造が耐震上著しく危険であると認められること又は建物の劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
(3) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(4) 耐震補強工事は、建築基準法その他の関係法令等に重大な不適合がある場合は、その是正を行う工事を同時に行うものであること。
(5) 補助対象費用について他の補助金等の交付を受けていない建物であること。
(6) 既に補強工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
(7) 令和5年3月31日までに耐震補強工事に着手し、耐震補強設計支援事業に係る第7条の2第3項に規定する荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届を提出した工事に係る建物であること。
3 建替え工事事業の対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 診断事業により実施された耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物であること。
(2) 構造が耐震上著しく危険であると認められること又は建物の劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
(3) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(4) 耐震建替え工事後においても耐震建替え工事前の建物の所有者が引き続き所有する建物であること。
(5) 耐震建替え工事後の建物が建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けたものであること。
(6) 次のいずれにも該当する建物
ア 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)第5の規定に基づき区長が策定し、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地整備計画又は東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日17都市整防第809号)第15の規定に基づき区長が策定し、東京都知事の承認を受けたガイドラインにより、建替えに伴い拡幅整備を行う建物として位置付けられたもの
イ 現況幅員が6メートル未満の主要生活道路に接する敷地における耐震建替え工事後の建物
ウ 主要生活道路の中心線から水平距離3メートル以内に存しない建物
(7) 補助対象費用について他の補助金等の交付を受けていない建物であること。
(8) 既に建替え工事事業又は除却工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
(9) 令和5年3月31日までに耐震建替え工事を着工し、第7条の2第3項に規定する荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届を提出した工事に係る建物であること。
4 除却工事事業の対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 診断事業により実施された耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物であること。
(2) 構造が耐震上著しく危険であると認められること又は建物の劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
(3) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(4) 補助対象費用について他の補助金等の交付を受けていない建物であること。
(5) 既に除却工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
(6) 令和5年3月31日までに除却工事を着工し、第7条の2第3項に規定する荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届を提出した工事に係る建物であること。
(1) 分譲マンション 当該建物の管理組合又は区分所有者の代表者であり、あらかじめ、次のとおり区分所有者の同意を得ているもの。
ア 耐震補強設計を行う場合、区分所有者の半数以上の同意を得ていること。
イ 耐震補強工事を行う場合、区分所有者の4分の3以上の同意を得ていること。
ウ 耐震建替え工事又は除却工事を行う場合、区分所有者の5分の4以上の同意を得ていること。
(2) 共同で所有する建物 共有者全員によって合意された代表者
3 前2項で算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付内定を受けようとする者は、その実施する補助対象事業が複数年度にわたる場合には、毎年度、第1項の規定による申請を行うものとする。
(耐震補強設計等の実施等)
第9条 第7条第3項の規定による補助金の交付内定通知を受けた申請者(以下「補助内定者」という。)は、希望する業者と速やかに耐震補強設計等に係る委託契約を締結するものとする。
2 複数年度にわたる工事を実施する補助内定者については、当該工事の2年度目以降において、前項の規定を適用しない。
5 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震補強設計等が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
6 補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(補助金の交付申請等)
第11条 補助内定者は、耐震補強設計等が完了したときは、荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付申請書(別記第9号様式)により、区長に提出するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、その実施する補助対象事業が複数年度にわたる場合には、毎年度、前項の規定による申請を行うものとする。
(受領の委任)
第11条の2 前条第2項の規定による通知を受けた補助内定者(以下「補助対象者」という。」)は、補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(補助金の請求等)
第12条 補助対象者は、速やかに荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金支払請求書(別記第11号様式)により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 補助内定者又は補助対象者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付内定又は決定の取消し)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付内定又は決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の内定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱及び法令に基づく区長の命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、この要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
5 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
6 第3項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
7 第4項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の作成保管)
第16条 補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
第3章 雑則
(委任)
第17条 この要綱に定めるものを除くほか、荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成26年1月20日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第7条第1項の規定により区長に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第7条第1項の規定により区長に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和元年10月9日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表1(第6条関係)
費用区分 | 補助対象費用の限度額 | 補助率及び補助金の額 | |
耐震補強設計に要する費用 | (1) 延べ面積が1,000m2以内の部分は5,000円/m2 (2) 延べ面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は3,500円/m2 (3) 延べ面積が2,000m2を超える部分は2,000円/m2 | 補助対象費用が600万円以内 | 補助対象費用の5/6の額 |
補助対象費用が600万円超 | 補助対象費用の1/2に200万円を加えた額 | ||
耐震補強工事・耐震建替え工事に要する費用 | 耐震補強工事及び耐震建替え工事に係る補助対象費用の限度額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 (1) 次号及び第3号を除く建物 延べ面積に5万1,200円/m2(免震工法等を含む特殊な工法による場合にあっては、8万3,800円/m2。次号において同じ。)を乗じて得た額又は1棟当たり5億1,200万円のいずれか少ない額 (2) マンション 延べ面積に5万200円/m2を乗じて得た額又は1棟当たり5億200万円のいずれか少ない額 (3) 住宅(マンションを除く。) 延べ面積に3万4,100円/m2を乗じて得た額又は1棟当たり3億4,100万円のいずれか少ない額 2 第6条第2項の規定により補助金の交付額を加算する場合にあっては、前項各号に規定する額に、建物の区分に応じて別表2に規定する加算の基礎となる額をそれぞれ加えた額をもって補助対象費用の限度額とする。 | 補助対象費用が3,000万円以内 | 補助対象費用の5/6の額 |
補助対象費用が3,000万円を超え6,000万円以内 | 補助対象費用の1/2に1,000万円を加えた額 | ||
補助対象費用が6,000万円超 | 補助対象費用の1/3に2,000万円を加えた額 | ||
ただし、延べ面積が5,000m2を超える部分については、補助対象費用の1/6の額 | |||
除却工事に要する費用 | 除却工事に係る補助対象費用の限度額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 (1) 次号及び第3号を除く建物 延べ面積に5万1,200円/m2を乗じて得た額又は1棟当たり5億1,200万円のいずれか少ない額 (2) マンション 延べ面積に5万200円/m2を乗じて得た額又は1棟当たり5億200万円のいずれか少ない額 (3) 住宅(マンションを除く。) 延べ面積に3万4,100円/m2を乗じて得た額又は1棟当たり3億4,100万円のいずれか少ない額 | 補助対象費用の1/3の額 ただし、延べ面積が5,000m2を超える部分については、補助対象費用の1/6の額 |
※住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)を含む。
※マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物である共同住宅のうち、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
別表2(第6条関係)
費用区分 | 加算の基礎となる額 | 加算額 |
耐震補強工事に要する費用 | 加算の基礎となる額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 次号の建物を除く建物 耐震補強工事に要する費用の面積当たりの単価又は7万6,800円のいずれか少ない額から5万1,200円を控除した額に当該建物の延べ面積を乗じて得た額又は1棟あたり7億6,800万円のいずれか少ない額 (2) マンション 耐震補強工事に要する費用の面積当たりの単価又は7万5,300円のいずれか少ない額から5万200円を控除した額に当該建物の延べ面積を乗じて得た額又は1棟あたり7億5,300万円のいずれか少ない額 (3) 住宅 耐震補強工事に要する費用の面積当たりの単価又は5万1,150円のいずれか少ない額から3万4,100円を控除した額に当該建物の延べ面積を乗じて得た額又は1棟あたり5億1,150万円のいずれか少ない額 | 加算の基礎となる額の1/6に2,000円を加算した額 ただし、延べ面積が5,000m2を超える部分については、加算の基礎となる額の1/12の額 |
※ 耐震補強工事に要する費用の面積当たりの単価が51,200円/m2(マンションにあっては50,200円/m2、住宅にあっては34,100円/m2)に満たない場合又は免震工法等を含む特殊な工法による場合は、この表による加算をすることができない。
※住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)を含む。
※マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物である共同住宅のうち、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
別表3(第6条関係)
費用区分 | 補助対象費用の限度額 | 補助率及び補助金額 | |
耐震補強設計に要する費用 | 限度額なし | 設計費が区の補助対象費用の限度額以内の場合 | |
補助対象費用 1,200万円以内 | 補助対象費用×1/6 | ||
補助対象費用 1,200万円超 | 補助対象費用×1/8+50万円 | ||
設計費が区の補助対象費用の限度額を超える場合 | |||
補助率:区補助金を補助対象費用で除した数値に1/4を乗じて得た率と1/6とのいずれか低い率 補助金額:補助対象費用×補助率 | |||
耐震補強工事・耐震建替え工事に要する費用 | 耐震補強工事及び耐震建替え工事に係る補助対象費用の限度額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 (1) 次号及び第3号の建物を除く建物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円(免震工法等を含む特殊な工法による場合にあっては、1平方メートル当たり8万3,800円。次号において同じ。)を乗じて得た額 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額 (3) 住宅(マンションを除く。) 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額 | 補助対象費用 6,000万円以内 | 補助対象費用×1/15 |
補助対象費用 6,000万円超 | 補助対象費用×1/30+200万円 | ||
除却工事に要する費用 | 除却工事に係る補助対象費用の限度額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 (1) 次号及び第3号の建物を除く建物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円(免震工法等を含む特殊な工法による場合にあっては、1平方メートル当たり8万3,800円。次号において同じ。)を乗じて得た額 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額 (3) 住宅(マンションを除く。) 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額 | 補助対象費用×1/30 |
※ 補助対象費用は、補助対象費用の限度額と実支出額とのいずれか少ない方の額とする。
※ 補助金額は、1,000円未満の金額を切り捨てるものとする。
※ 住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいう。ただし当該建物が店舗等の用途に供されている場合いあっては当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限るものとする。
※ マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物である共同住宅のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
別表4(第7条、第8条、第9条、第10条関係)
申請書の種類 | 添付書類の種類 |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定申請書 | 【共通】 ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類(写) ○見積書 ○工程表(概要) ○現況写真(カラー) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合) ○法人現在事項全部証明書(法人の場合) ○管理組合の規約及び理事長であることを証する書類(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震補強設計の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○設計者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(一級建築士免許証(写)等) ○耐震補強設計を行う旨が記載された書面(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震補強工事の場合】 ○耐震補強設計に関する評定書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地の場合) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図等工事の内容が明示された書類) ○耐震補強工事を行う旨が記載された書面(写)(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震建替え工事の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地の場合) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図) ○耐震建替え工事を行う旨が記載された書面(分譲マンション管理組合の場合) 【除却工事の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地の場合) ○除却工事を行う旨が記載された書面(写)(分譲マンション管理組合の場合) |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業全体設計 承認申請書 | ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) ○耐震診断結果概要書(写) |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定申請取下書 | ○荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届 | ○契約書(写) ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○確認済証(建築物)(写)及び確認申請書(建築物)(写)(第一面から第五面まで)(耐震建替え工事の場合) |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業完了届 | 【共通】 ○領収書又は事業費の精算が証明できる書類(写) ○事業費の請求書(写)(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) 【耐震補強設計の場合】 ○耐震補強設計に関する評定書(写) ○耐震補強工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図、構造図、構造計算書等工事の内容が明示された書類) 【耐震補強工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) 【耐震建替え工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) ○検査済証(建築物)(写) ○設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図) ○建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類(写) 【除却工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業全体設計 承認変更申請書 | ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) ○耐震診断結果概要書(写) |
荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業変更承認申請書 | 申請内容の変更を示す図書及び書類 |
※上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。