○荒川区非木造建物耐震化推進事業制度要綱
平成20年12月10日
制定
(20荒都住第732号)
(副区長決定)
荒川区分譲マンション耐震診断事業実施要綱(平成19年2月26日付け18荒都住第934号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大規模地震による倒壊等のおそれがある非木造建物について、耐震診断に基づき耐震補強工事、耐震建替え工事等を行う区民を支援する制度(以下「非木造建物耐震化推進事業制度」という。)を確立することで建物の耐震性の向上を推進し、もって大規模地震による建物倒壊等から区民の生命と財産を守ることを目的とする。
(趣旨)
第1条の2 非木造建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「方針」という。)に基づく非木造建物に係る耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 方針並びに準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1358号)、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)及び防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に基づく耐震補強の設計をいう。
(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う耐震補強工事をいう。
(4) 耐震建替え工事 既存の建物を除却するとともに、当該建物の敷地に建物を新たに建築する工事をいう。
(5) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専用部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)がある共同住宅で、分譲の用に供する住戸が全住戸の数の3分の1以上あるものをいう。
(6) 管理組合 分譲マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(7) 賃貸マンション 共同住宅のうち、分譲マンションを除いたもので、賃貸の用に供する2戸以上の住戸を有するものをいう。
(8) 一般緊急輸送道路沿道建物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第3項第3号の規定により東京都耐震改修促進計画に記載された道路(一般緊急輸送道路に限る。)にその敷地が接する建物であって、同項第2号に規定する通行障害建築物に該当するものをいう。
(9) 設計図書 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計図書をいう。
(10) 空家 1か月以上使用されていない建築物をいう。
(11) 特定非営利活動法人等 特定非営利活動法人、社会福祉法人、町会・自治会、地域住民を主体とする団体その他の空家等を活用することが地域の活性化につながるものと区長が認めたもの
(実施する支援事業)
第3条 非木造建物耐震化推進事業制度として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 非木造建物耐震診断支援事業
(2) 非木造建物耐震補強設計支援事業
(3) 非木造建物耐震補強工事支援事業
(4) 非木造建物耐震建替え工事支援事業
(5) 分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業
2 支援事業は、区の予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 非木造建物耐震診断支援事業
(対象建物)
第4条 非木造建物耐震診断支援事業の対象となる建物は、区内にある非木造建物であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア キを除いた分譲マンション
イ キを除いた借家人が現に居住する賃貸マンション
ウ 建物の所有者が現に居住し、かつ、延べ面積の2分の1以上が自己用住宅である戸建住宅
エ 借家人が現に居住する戸建住宅
オ 荒川区町会事務所建設等補助金交付要綱(昭和56年5月26日付け56荒区区発第132号)の規定による補助金の交付を受けることができる町会事務所又は町会会館
カ キを除いた医療法(昭和23年法律第205号)に規定する住宅を有しない診療所
キ 一般緊急輸送道路沿道建物
ク 賃貸借契約、売買契約等の目的物とされている空家
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建物
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反していない建物又は著しい違反のない建物であって、かつ、その違反が工事の際に解消される程度であると区長が認めるもの
(5) 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく補助金と同種の助成を受ける建物でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、既に非木造建物耐震診断支援事業を受けたことがある建物については、非木造建物耐震診断支援事業の対象としない。
ア 当該建物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第2条に規定する一般社団法人等であること。
イ 住民税等を滞納していないこと。ただし、所有者が法人の場合は、法人住民税等を滞納していないこと。
(3) 前条第1項第1号カに該当する建物 荒川区町会事務所建設等補助金交付要綱の規定による補助金の交付を申請することができる者であること。
(4) 前条第1項第1号クに該当する建物 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 次のいずれかに該当すること。
(ア) 当該建物の所有者若しくは当該建物を取得しようとするもの(これらの者が法人の場合にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般社団法人等に限る。)又は当該建物の賃借人として自ら居住しようとするものであること。
(イ) 空家等を所有する者であって、地域まちづくりに資する活動を行うことについて特定非営利活動法人等と覚書を締結したものであること。
イ 住民税等(当該建物の所有者が法人である場合にあっては、法人住民税等とする。)を滞納していないこと。
(1) 履歴調査、外観調査又は劣化調査等の実施に関すること。
(2) 図面、計算書等の内容検討に関すること。
(3) 床、梁、柱、壁等の耐震性の検討に関すること。
(4) 仕上げ材、避難路等の耐震性の検討に関すること。
(5) 設備機器の脱落、転倒及び移動等の検討に関すること。
(6) 耐震性能の総合的な評価に関すること。
(7) 耐震補強等の案の検討及び概算工事費の算定等耐震補強計画に関すること。
(8) 耐震診断報告書の作成に関すること。
(1) 第4条第1項第1号アに該当する建物 1棟につき次のアに掲げる金額と次のイに掲げる金額とを比較していずれか低い方の額の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき4,000,000円を限度とする。
ア 耐震診断等に要した費用の額
(ア) 床面積が1,000平方メートル以内の部分 1平方メートルにつき3,670円
(イ) 床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の部分 1平方メートルにつき1,570円
(ウ) 床面積が2,000平方メートルを超える部分 1平方メートルにつき1,050円
(2) 第4条第1項第1号イに該当する建物 1棟につき前号アに掲げる額とイに掲げる額とを比較していずれか低い方の額の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,000,000円を限度とする。
(3) 第4条第1項第1号ウ、オ、カ又はクに該当する建物 耐震診断に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。
(4) 第4条第1項第1号エに該当する建物 耐震診断に要した費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。
(5) 第4条第1項第1号キに該当する建物 耐震診断等に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,000,000円を限度とする。ただし、分譲マンションにあっては第1号に掲げる額とし、1棟につき4,000,000円を限度とし、借家人が現に引き続き1年以上居住する賃貸マンションにあっては第2号に掲げる額とし、1棟につき2,000,000円を限度とすることができる。
3 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙1の条件を付すものとする。
(耐震診断の実施等)
第10条 第8条第2項の規定による補助金の交付内定通知を受けた申請者(以下「診断補助内定者」という。)は、希望する業者と速やかに耐震診断に係る委託契約を締結するものとする。
4 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震診断が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、診断補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
5 診断補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震診断に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第11条 診断補助内定者は、耐震診断が完了したときは、荒川区非木造建物耐震診断補助金交付申請書(別記第6号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第11条の2 前条第2項の規定による通知を受けた診断補助内定者(以下「診断補助対象者」という。」)は、診断補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(耐震診断に要する費用に係る補助金の請求等)
第12条 診断補助対象者は、速やかに荒川区非木造建物耐震診断補助金交付補助金支払請求書(別記第8号様式)により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに診断補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
第3章 非木造建物耐震補強設計支援事業
(対象建物)
第13条 非木造建物耐震補強設計支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たす建物とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第10条の規定により実施された耐震診断の結果、Is値(構造耐震指標の値をいう。以下同じ。)が0.6未満の建物
(2) 耐震補強設計を行った結果、Is値が0.6以上となる建物
(3) 耐震補強設計について、東京都と耐震改修計画の技術評定に関する協定を締結した第三者機関において評定を受ける建物(ただし、延べ面積が500平方メートル未満の建物を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、既に非木造建物耐震補強設計支援事業を受けたことがある建物については、非木造建物耐震補強設計支援事業の対象となる建物としない。
(1) 第4条第1項第1号ア又はキのうち分譲マンションに該当する建物 当該建物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。また、あらかじめ、当該建物の耐震補強設計を行うことについて、区分所有者の半数以上の同意を得ていること。
ア 当該建物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般法人法第2条に規定する一般社団法人等であること。
イ 住民税等を滞納していないこと。ただし、所有者が法人の場合は、法人住民税等を滞納していないこと。
(3) 第4条第1項第1号オに該当する建物 荒川区町会事務所建設等補助金交付要綱の規定による補助金の交付を申請することができる者であること。
(1) 第4条第1項第1号ア又はキに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,000,000円を限度とする。
(2) 第4条第1項第1号イに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき500,000円を限度とする。
(3) 第4条第1項第1号ウ、オ、カ又はクに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。
(4) 第4条第1項第1号エに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。
2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、第10条の規定により実施された耐震診断の事業完了の日から5年以内とする。ただし、第4条第1項第1号キに該当する建物又は区長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙3の条件を付すものとする。
(耐震補強設計の実施等)
第18条 第16条第3項の規定による補助金の交付内定通知を受けた申請者(以下「設計補助内定者」という。)は、希望する業者と速やかに耐震補強設計に係る委託契約を締結するものとする。
4 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震補強設計が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、設計補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
5 設計補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震補強設計に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第19条 設計補助内定者は、耐震補強設計が完了したときは、荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付申請書(別記第14号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第19条の2 前条第2項の規定による通知を受けた設計補助内定者(以下「設計補助対象者」という。」)は、設計補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(耐震補強設計に要する費用に係る補助金の請求等)
第20条 設計補助対象者は、速やかに荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付補助金支払請求書(別記第16号様式)により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに設計補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
第4章 非木造建物耐震補強工事支援事業等
(対象建物)
第21条 非木造耐震補強工事支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第18条の規定による耐震補強設計が行われた建物
(2) 第4条第1項第1号ア又はイに該当する建物については、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けていないものであること。
(3) 第4条第1項第1号ウ、エ又はクに該当する建物については、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたものであること。
(4) 第4条第1項第1号キに該当する建物については、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
ア 構造が耐震上著しく危険であると認められること又は建物の劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
イ 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、既に非木造建物耐震補強工事支援事業を受けたことがある建物については、非木造耐震補強工事支援事業の対象となる建物としない。
第22条 非木造耐震建替え工事支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第10条の規定により実施された耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物
(2) 耐震建替え工事後においても耐震建替え工事前の建物の所有者が引き続き所有する建物
(3) 耐震建替え工事後の建物が建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けることができるもの
(4) 第4条第1項第1号ウ又はエに該当する建物については、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたものであること。
(5) 第4条第1項第1号キに該当する建物については、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
ア 構造が耐震上著しく危険であると認められること又は建物の劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
イ 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建物は、非木造耐震建替え工事支援事業の対象となる建物としないものとする。
(1) 既に非木造建物耐震建替え工事支援事業を受けたことがある建物
(2) 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)第5の規定に基づき区長が策定し、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地整備計画又は東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日17都市整防第809号)第15の規定に基づき区長が策定し、東京都知事の承認を受けたガイドラインにより建替えに伴って拡幅整備を行うものとして位置付けられた現況幅員が6メートル未満の主要生活道路に接する敷地における耐震建替え工事後の建物で、当該主要生活道路の中心線から水平距離3メートル以内に存するもの
(3) 第4条第1項第1号ア、イ及びオに該当する建物
(1) 第4条第1項第1号ア又はキのうち分譲マンションに該当する建物 当該建物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。また、あらかじめ、当該建物の耐震補強工事を行うことについて、区分所有者の4分の3以上の同意を得ていること。
(2) 第4条第1項第1号イ、ウ、エ、カ又はキのうち分譲マンションを除いたものに該当する建物 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
ア 当該建物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般法人法第2条に規定する一般社団法人等であること。
イ 住民税等を滞納していないこと。ただし、所有者が法人の場合は、法人住民税等を滞納していないこと。
(3) 第4条第1項第1号オに該当する建物 荒川区町会事務所建設等補助金交付要綱の規定による補助金の交付を申請することができる者であること。
(1) 第4条第1項第1号キのうち分譲マンションに該当する建物 当該建物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。また、あらかじめ、当該建物の耐震建替え工事を行うことについて、区分所有者の5分の4以上の同意を得ていること。
(2) 第4条第1項第1号ウ、エ、カ又はキのうち分譲マンションを除いたものに該当する建物 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
ア 当該建物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般法人法第2条に規定する一般社団法人等であること。
イ 住民税等を滞納していないこと。ただし、所有者が法人の場合は、法人住民税等を滞納していないこと。
(1) 非木造建物耐震補強工事支援事業
ア 第4条第1項第1号ア又はキのうち分譲マンションに該当する建物 次に掲げる額の合計額とする。ただし、(イ)に掲げる額については、あらかじめ差し引いて交付するものとする。
(ア) 耐震補強工事に要した費用の3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき10,000,000円を限度とする。
(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
イ 第4条第1項第1号キのうち分譲マンションを除いたものに該当する建物 アの(ア)に掲げる額とする。
ウ 第4条第1項第1号イに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき5,000,000円を限度とする。
エ 第4条第1項第1号ウ又はクに該当する建物 次に掲げる額の合計額とする。ただし、(イ)に掲げる額については、あらかじめ差し引いて交付するものとする。
(ア) 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。
(イ) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
オ 第4条第1項第1号オ又はカに該当する建物 エの(ア)に掲げる額とする。
カ 第4条第1項第1号エに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。
(2) 非木造建物耐震建替え工事支援事業
ア 第4条第1項第1号キに該当する建物 耐震建替え工事に要した費用の3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき15,000,000円を限度とする。
イ 第4条第1項第1号ウ又はカに該当する建物 耐震建替え工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,000,000円を限度とする。
ウ 第4条第1項第1号エに該当する建物 耐震建替え工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,000,000円を限度とする。
2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、第10条の規定により実施された耐震診断の事業完了日から5年以内とする。ただし、第4条第1項第1号キに該当する建物又は区長が相当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙3の条件を付すものとする。
(耐震補強工事等の実施等)
第27条 第25条第4項の規定による補助金の交付内定通知を受けた申請者(以下「工事補助内定者」という。)は、希望する業者と速やかに耐震補強工事等に係る請負契約を締結するものとする。
4 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震補強工事等が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、工事補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
5 工事補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震補強工事等に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第28条 工事補助内定者は、耐震補強工事等が完了したときは、荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付申請書(別記第14号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第28条の2 前条第2項の規定による通知を受けた工事補助内定者(以下「工事補助対象者」という。」)は、工事補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(建築耐震補強工事等に要する費用に係る補助金の請求等)
第29条 工事補助対象者は、速やかに荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付補助金支払請求書(別記第16号様式)により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに工事補助対象者に補助金を支払うものとする。
第5章 分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業
(分譲マンション耐震アドバイザーの派遣)
第30条 区長は、分譲マンションの耐震化の推進を図るため、管理組合又は区分所有者の代表者に対して耐震化に関する専門的な助言等を行う、第39条の規定により区に登録された分譲マンション耐震アドバイザー(以下「分譲マンション耐震アドバイザー」という。)を分譲マンション1棟につき3回までを限度とし、派遣することができる。
(対象建物)
第31条 分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業の対象となる建物は、区内にある分譲マンションであって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された建物
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反していない建物又は著しい違反のない建物であって、かつ、その違反が工事の際に解消される程度であると区長が認めるもの
(申請者)
第32条 分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業について申請することができる者は、当該対象建物の管理組合又は区分所有者の代表者とする。
2 前項の規定による申請に際しては、申請者は派遣を依頼する分譲マンション耐震アドバイザーを選定し、区長に届け出るものとする。
4 区長は、前項の派遣の決定に際しては、別紙4の条件を付すものとする。
2 区長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、派遣が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、分譲マンション耐震アドバイザーに対して報告及び資料の提出を求めることができる。
3 分譲マンション耐震アドバイザーは、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(分譲マンション耐震アドバイザーの報償の支払い)
第36条 区長は、分譲マンション耐震アドバイザーに対し、派遣1回につき31,300円の報償費を支払うものとする。
(分譲マンション耐震アドバイザーの業務)
第37条 分譲マンション耐震アドバイザーは、次の事項に関することを行うものとする。
(1) 建物現地調査の実施(建物目視調査、設計図書確認、建物修繕履歴確認等)
(2) 耐震化についての必要性や技術的な助言
(3) 耐震化に向けた区分所有者間の合意形成についての支援
(4) 非木造建物耐震化推進事業制度及び各種助成制度に関する助言
(分譲マンション耐震アドバイザーの要件)
第38条 分譲マンション耐震アドバイザーは、次に掲げる要件のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 一級建築士又はマンション管理士の資格を有すること。
(2) 区内の事業所に所属し、かつ、区と連携して防災ボランティア活動等を行う意欲を持っていること。
(3) 耐震化に関する専門的な知識及び経験を有すること。
(4) 非木造建物耐震化推進事業制度の趣旨を理解し、現地において耐震化に関する助言ができること。
(5) 前条の業務の履行により発生した問題に対して適切な対応ができること。
3 区長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対して、報告及び資料の提出を求めることができる。
4 申請者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
6 分譲マンション耐震アドバイザー登録名簿は、公開する。
(分譲マンション耐震アドバイザーの登録取消し)
第40条 区長は、分譲マンション耐震アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第38条に規定する要件を満たさなくなったと区長が認めたとき。
(2) 分譲マンション耐震アドバイザーとして不適当な行為があったと区長が認めたとき。
(3) 分譲マンション耐震アドバイザーが登録の取消しを申し出たとき。
第6章 雑則
(委任)
第41条 この要綱に定めるものを除くほか、非木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年8月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月10日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年6月17日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年10月9日から施行する。
2 改正後の荒川区非木造建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる第8条第1項、第16条第1項又は第25条第1項の規定による申請に係る補助金について適用し、同日前になされた第8条第1項、第16条第1項又は第25条第1項の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1(第8条関係)
補助内定条件
次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の着手の届出
診断補助内定者は、事業(耐震診断をいう。以下同じ。)の着手に当たっては、着手届を区長に提出しなければならない。
第2 承認事項
診断補助内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
診断補助内定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、診断補助内定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 完了届
1 診断補助内定者は、事業が完了したとき、完了届を区長に提出しなければならない。
2 区長は、第1の規定による完了届を受けた場合において必要と認めるときは、診断補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第6 建物所有者の責務
診断補助内定者は、耐震診断の結果、耐震補強工事又は耐震建替え工事の必要があると判定された場合は、当該建物の倒壊防止に必要な措置等を講じるよう努めなければならない。
第7 内定の取消し
区長は、診断補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区非木造建物耐震化推進事業制度要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
別紙2(第11条、第19条、第28条関係)
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 決定の取消し
区長は、補助対象者(診断補助対象者、設計補助対象者又は工事補助対象者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第2 補助金の返還
1 区長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第3 違約加算金及び延滞金
1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第5 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第6 関係書類の作成保管
補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
第7 財産処分の制限
非木造建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
別紙3(第16条、第25条関係)
補助内定条件
次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の着手の届出
補助内定者(設計補助内定者又は工事補助内定者をいう。以下同じ。)は、事業(耐震補強設計、耐震補強工事又は耐震建替え工事をいう。以下同じ。)の着手に当たっては、着手届を区長に提出しなければならない。
第2 承認事項
補助内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助内定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助内定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 完了届
1 補助内定者は、事業が完了したとき、完了届を区長に提出しなければならない。
2 区長は、第1の規定による完了届を受けた場合において必要と認めるときは、補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第6 内定の取消し
区長は、補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区非木造建物耐震化推進事業制度要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
別紙4(第33条関係)
条件
分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業については、次に掲げる事項を条件として実施を決定するものとする。
第1 決定の取消し等
区長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の実施について決定した内容を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により申請を行ったとき。
(2) 区長が付した条件又は建築基準法その他の関係法令等に違反したとき。
別表(第8条、第9条、第10条、第16条、第17条、第18条、第25条、第26条、第27条、第33条、第34条、第35条、第39条、第40条関係)
申請書の種類 | 添付書類の種類 |
荒川区非木造建物耐震診断補助金交付内定申請書 | ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類の写し ○建物に居住している者の住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号アからエまでに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空き家であることを証する書類の写し(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びエに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書、売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○住民税納税証明書(分譲マンションの場合を除く(直近のもの)) ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(分譲マンションの場合を除く)(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図)(分譲マンション、賃貸マンション又は一般緊急輸送道路沿道建物で、設計図書が備えられていない場合はこの限りでない。) ○見積書 ○工程表(概要) ○一級建築士免許証の写し ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合(申請者が分譲マンション管理組合の場合を除く)) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書(写)(申請者が町会の場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合) ○法人住民税納税証明書(申請者が法人の場合(直近のもの)) ○管理組合の規約、耐震診断を受ける旨が記載された書面及び理事長であることを証する書類(申請者が分譲マンション管理組合の場合) |
荒川区非木造建物耐震診断補助交付内定申請取下書 | ○荒川区非木造建物耐震診断補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区非木造建物耐震診断着手届 | ○契約書の写し ○工程表 |
荒川区非木造建物耐震診断完了届 | ○領収書又は代金の精算が証明できる書類の写し ○耐震診断報告書 ○診断費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) |
荒川区非木造建物(耐震補強設計)補助金交付内定申請書 | ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類 ○耐震診断報告書の写し ○住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号アからエまでに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空家等であることを証する書類(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びエに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書又は売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る) ○住民税納税証明書(分譲マンションの場合を除く(直近のもの)) ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(分譲マンションの場合を除く)(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○見積書 ○工程表(概要) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合(申請者が分譲マンション管理組合の場合を除く)) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書(写)(申請者が町会の場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合) ○法人住民税納税証明書(直近のもの)(申請者が法人の場合) ○管理組合の規約、耐震補強設計を行う旨が記載された書面及び理事長であることを証する書類(申請者が分譲マンション管理組合の場合) |
荒川区非木造建物耐震化推進事業全体設計承認申請書 | ○工程表(概要) ○見積書(概要) ○その他区長が必要と認めた書類 |
荒川区非木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付内定申請書 | ○建物の所有権及び及び建築年月日を証する書類の写し ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類 ○土地の所有者の承諾書(借地の場合) ○耐震診断報告書(写)(耐震建替え工事の場合) ○耐震補強設計に関する評定書(写)(延べ面積が500平方メートル以上の建物の耐震補強工事の場合) ○住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号アからエまでに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空き家であることを証する書類(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びエに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書又は売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号クに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○住民税納税証明書 ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図等工事の内容が明示された書類) ○見積書 ○工程表(概要) ○現況写真(カラー) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合(申請者が分譲マンション管理組合の場合を除く)) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書の写し(申請者が町会の場合) ○建物の所有者の承諾書(申請者が町会で、町会が町会事務所を所有していない場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)の写し ○法人住民税納税証明書(申請者が法人の場合)の写し ○管理組合の規約、耐震補強工事又は耐震建替え工事を行う旨が記載された書面及び理事長であることを証する書類(申請者が分譲マンション管理組合の場合) |
荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付内定申請取下書 | ○荒川区非木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事)補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区非木造建物(耐震補強設計)着手届 | ○契約書の写し ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) |
荒川区非木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事)着手届 | ○契約書の写し ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○確認済証(建築物)の写し及び確認申請書(建築物)(第一面から第五面まで)の写し(耐震建替え工事の場合) |
荒川区非木造建物(耐震補強設計)完了届 | ○領収書又は代金の精算が証明できる書類の写し ○設計費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) ○耐震補強工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図、構造図、構造計算書等工事の内容が明示された書類) ○耐震補強設計に関する評定書(写)(延べ面積が500平方メートル以上の建物の場合) |
荒川区非木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事)完了届 | ○領収書又は代金の精算が証明できる書類(写) ○設計費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) ○検査済証(建築物)(写)、設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図)及び建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類(耐震建替え工事の場合) ○住民票(高齢者世帯の場合) |
荒川区分譲マンション耐震アドバイザー派遣申請書 | ○建物の所有権又は建築年月日を証する書類の写し ○管理組合の規約及び理事長であることを証する書類 |
荒川区分譲マンション耐震アドバイザー派遣申請取下書 | ○荒川区分譲マンション耐震アドバイザー派遣可否決定通知書 |
荒川区分譲マンション耐震アドバイザー派遣実施結果報告書 | ○配布資料、出席者名簿、議事録等 |
荒川区分譲マンション耐震アドバイザー登録申請書 | ○一級建築士免許証の写し又はマンション管理士登録証の写し ○事業所が荒川区にあることを証する書類の写し ○経歴書 |
荒川区分譲マンション耐震アドバイザー登録取消申出書 | ○荒川区分譲マンション耐震アドバイザー登録決定通知書 |
※上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。