○荒川区住宅等取得資金融資あっ旋事業要綱

昭和60年4月1日

制定

(部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区が実施し、又は指導する街づくり事業の施行により、土地及び建築物(以下「住宅等」という。)の取得が、街づくり事業に係る補助制度だけでは十分に確保することが困難となる事業の関係権利者に対し、区が、区との間においてこの要綱に基づく融資業務に関する契約を締結している区内に事業所を有する金融機関(以下「金融機関」という。)に、住宅等の取得に必要な資金の融資をあっ旋するとともに利子補給を行うことにより、その関係権利者の生活の安定を図り、もって街づくり事業の円滑な推進を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街づくり事業 都市計画道路事業補助線街路306号線、都市計画道路事業補助線街路第331号線、都市計画道路事業補助線街路第193号線、都市計画公園事業、西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業、三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業、密集住宅市街地整備促進事業その他区長が特に必要と認める事業をいう。

(2) 売買契約 街づくり事業の施行に伴い、区又は区の依頼を受けて荒川区土地開発公社が締結する住宅等の売買契約をいう。

(3) 補償契約 街づくり事業の施行に伴い、区又は区の依頼を受けて荒川区土地開発公社が締結する補償契約をいう。

(4) 権利変換計画 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づき定められる権利変換計画をいう。

(5) 売買代金 売買契約に基づき支払われる金銭

(6) 補償金 補償契約に基づき支払われる金銭で営業補償金を除いたものをいう。

(7) 関係権利者 土地の所有者、借地権者、借家権者及び借間人をいう。

(金融機関への依頼等)

第3条 区長は、第1条に規定する目的を達成するため、金融機関に対し、区があっ旋する者(以下「申込人」という。)に融資を行うよう依頼するものとする。ただし、金融機関と申込人との間における融資契約の成否は、当事者間の協議によって決定されるものとする。

2 区と金融機関との融資あっ旋に関する契約については、別に定める荒川区住宅等取得資金融資あっ旋に関する契約書(以下「契約書」という。)によるものとする。

(申込人の資格)

第4条 融資あっ旋の申込みができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 街づくり事業に協力する次のいずれかに該当する者

 用地買収等における売買契約又は補償契約を締結している者

 再開発事業で権利変換計画に同意している関係権利者

 又はに掲げる者と現に同居している親族

(2) 自力による必要資金の調達が困難なこと。

(3) 区内で不動産を取得すること。ただし、区内での不動産取得が困難な場合は、別に定める地域内で不動産を取得すること。

(4) 住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。

(5) 同居世帯員が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。

(6) 融資を受けた金銭及びその利息について、十分な返済能力を有すること。

(7) 申込時の年齢が、満20歳以上満70歳以下であり、かつ、返済完了時の年齢が満80歳以下であること又は金融機関の定めによる連帯債務者を併用して、融資を受けられること。

2 前項の規定にかかわらず、現にこの要綱に基づく資金の融資を受け、返済を完了していない者は、あっ旋の申込みをすることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者については、融資あっ旋の申込みができるものとする。

(融資の条件)

第5条 あっ旋する金融機関の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額は、次に掲げる額のうち最も低い額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、に規定する額を限度として、区長が定める額を融資限度額とすることができる。

 3,000万円

 用地買収による売買代金と補償金の合計額

 権利変換計画に定められた従前の資産の価格と都市再開発法に基づく補償額の合計額

 必要資金総額のうち、自力調達しえなかった額

(2) 融資期間は、概ね30年以内(1年据置期間を含む。)とし、年単位で定める。

(3) 本人負担利率は、融資契約で定める利率から区が利子補給する利率(年1.20%)を差し引いた利率とし、当該年度末までに融資実行したものに限り適用する。ただし、区長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(4) 金融機関の指定する信用保証機関と保証契約を締結し、又は金融機関の認める連保証人をたてること。

(5) 金融機関の指定する団体生命保険に加入すること。

(6) 金融機関との協議により抵当権及び質権の設定をすること。

(返済方法)

第6条 融資を受けた資金の返済については、次のいずれかとし、1年以内の据置期間を設定できるものとする。

(1) 元金均等月賦返済

(2) 元金均等月賦返済及び元金均等ボーナス返済との併用

(3) 元利均等月賦返済

(4) 元利均等月賦返済及び元利均等ボーナス返済との併用

2 据置期間の算定は、融資の実行の日から起算するものとする。

3 返済元利金の支払方法は、融資契約に基づく毎月の返済日ごとに行うものとする。ただし、据置期間を設定したときは、据置期間満了後の融資契約に基づく返済日ごとに支払うものとする。

4 据置期間を設定したときは、その間の利息を、融資契約に基づく返済日ごとに支払うものとする。

5 返済期間の途中においても、融資金残額の全部又は一部を繰り上げて返済できるものとする。

6 申込人は、返済のための預金口座を金融機関に設け、金融機関との契約で定める各月の返済期日までに返済元利金を入金するものとする。

(利子補給)

第7条 区は、契約書に基づき、融資契約で定める利率と本人負担利率との差を利子補給として金融機関に支払う。ただし、前年度までの既融資分については、それぞれ契約年度又は借換え年度の補給利率に基づくものとする。

2 区が利子補給する期間は、融資の実行の日から融資期間の末日までの期間において年単位で設定するものとし、15年を限度とする。ただし、全額繰上げ返済をした場合は、返済完了日をもって利子補給を終了する。

(申込方法)

第8条 融資あっ旋を受けようとする者は、荒川区住宅等取得資金融資あっ旋申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申し込むものとする。

(1) 住民票(入居世帯全員のもの)

(2) 申込人及び同居世帯員の前年の所得を証明する書類

(3) 申込人及び同居世帯員の住民税納税証明書又は国民健康保険料(税)の納付を確認できる書類

(4) 取得し、又は取得しようとする不動産の内容を証明する書類

(5) 第4条第1項第1号の要件に該当することを証明する書類

(6) その他区長が必要と認める書類

(融資手続)

第9条 区長は、前条の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、融資あっ旋を適当と認めた者については、荒川区住宅等取得資金融資あっ旋紹介書(別記第2号様式)前条各号に掲げる書類を添えて金融機関に紹介する。

2 区長は、金融機関にあっ旋することが不適当と認めた者については、荒川区住宅等取得資金融資あっ旋審査結果通知書(別記第3号様式)により、申込人に通知する。

3 金融機関は、紹介を受けた者について審査し、融資の可否を荒川区住宅等取得資金融資審査結果回答書(別記第4号様式)により、区長に通知する。

4 区長は、荒川区住宅等取得資金融資審査結果回答書を受理した場合において、当該融資を承認するときは荒川区住宅等取得資金融資あっ旋決定通知書(別記第5号様式)により、承認しないときは、荒川区住宅等取得資金融資あっ旋審査結果通知書により、申込人に通知する。

5 申込人は、荒川区住宅等取得資金融資あっ旋決定通知書を受けた場合は、当該通知書を金融機関へ持参し、原則として1月以内に融資契約を締結するものとする。

6 申込人は、不動産の取得前に融資契約を締結したときは、融資契約締結日から1月以内に不動産の取得契約その他の必要な手続をしなければならない。

7 金融機関は、抵当権設定登記及び質権設定手続完了後、申込人に融資を行うものとする。

8 金融機関は、融資を行ったときは、速やかに荒川区住宅等取得資金融資実行報告書(別記第6号様式)により、区長に通知する。

9 金融機関は、融資を受けた者の返済が完了したときは、速やかに荒川区住宅等取得資金返済完了報告書(別記第7号様式)により、区長に提出する。

(利子補給の方法)

第10条 第7条に規定する金融機関に対する利子補給については、金融機関は、契約書に基づき利子補給額を計算し、次に掲げる時期に一括して荒川区住宅等取得資金利子補給金請求書(別記第8号様式)及び荒川区住宅等取得資金利子補給金請求内訳書(別記第8号様式の2)により、区長に請求する。

(1) 第1四半期(4月から6月まで) 請求期限7月20日

(2) 第2四半期(7月から9月まで) 請求期限10月20日

(3) 第3四半期(10月から12月まで) 請求期限1月20日

(4) 第4四半期(1月から3月まで) 請求期限4月15日

2 区長は、利子補給金の請求を受けたときは、速やかに金融機関に対し支払うものとする。

(融資あっ旋の取消し)

第11条 区長は、申込人が次の各号のいずれかに該当したときは、金融機関と協議して、融資のあっ旋を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正の手段により、融資あっ旋の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由な、第9条第5項及び同条第6項の規定を守らなかったとき。

(3) 融資あっ旋を適正に行うための区長の指示に従わないとき。

(4) 申込人が融資あっ旋の申込みを取り下げたとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに荒川区住宅等取得資金融資あっ旋取消通知書(別記第9号様式)により、その旨を申込人及び金融機関に通知する。

(事故の報告)

第12条 金融機関は、融資あっ旋を受けた者に次のいずれかに該当する事実が生じたときは、速やかに荒川区住宅等取得資金融資事故報告書(別記第10号様式)により、区長に通知しなければならない。

(1) 返済金の支払に遅滞があったとき。

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3) 強制執行、仮差押え又は仮処分を受けたとき。

(4) 破産、競売開始又は和議開始の申立てがあったとき。

(借換え)

第13条 申込人は、当該ローン返済中、固定型又は変動型に借換えることができる。ただし、借換え時の元金残額及び契約残期間を超えてはならない。

2 借換え後の利子補給利率は、借換え日の属する年度の利子補給利率とする。

3 金融機関は、借換えを実施したときは、その報告と実施後の返済予定表を、区長に提出する。

4 借換えに伴う手数料等の諸費用は申込人の負担とする。

(報告及び調査)

第14条 区長は、この要綱に基づく融資あっ旋に関する制度の適正な運営を図るため申込人、融資を受けた者及び金融機関に対し、必要な事項について報告を求め、当該融資に係る調査をすることができる。

2 この要綱に基づく申込人及び融資を受けた者は、金融機関による当該融資についての調査叉は報告に協力するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、防災都市づくり部長が別に定めるものとする。

(平成19年3月30日一部改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日一部改正)

この要綱は、平成22年5月10日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日一部改正)

1 この要綱は、平成30年7月4日から施行する。

2 改正後の荒川区住宅等取得資金融資あっ旋事業要綱の規定は、この要綱の施行日以後に荒川区住宅等取得資金融資あっ旋内定をした利子補給について適用し、同日前に荒川区住宅等取得資金融資あっ旋内定をした利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

別記第2号様式から別記第10号様式まで 略

荒川区住宅等取得資金融資あっ旋事業要綱

昭和60年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年5月10日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成30年7月4日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし