○荒川区私立保育所改築費等補助要綱

平成8年7月12日

制定

(8荒福児発第262号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区私立保育所改築費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、私立保育所(以下「保育所」という。)が行う施設の改築、増築又は創設(以下「改築等」という。)に係る事業費の一部を、予算の範囲内において補助することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第3条 この要綱による補助は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要件を満たす保育所の施設の改築等に対して行うものとする。

(1) 改築の場合

 施設の老朽化により改築を行うものであること。

 改築する施設は、築後20年以上経過していること。

 国又は都の施設整備費補助等の対象となるとともに、他の資金を活用し、自ら努力してもなお多額の財政負担(概ね2,000万円以上)を負っていると認められること。

 施設の改築を行う保育所が、次に掲げる特別保育事業のうち3以上の事業を実施すること。

(ア) 産休明け保育

(イ) 延長保育

(ウ) 地域活動事業

(エ) 一時保育事業

(2) 増築又は創設の場合

 待機児童の解消を図るために行う、施設の創設又は既存施設の定員を増やすための増築であること。

 国又は都の施設整備費補助等の対象となるとともに、他の資金を活用し、自ら努力してもなお多額の財政負担(概ね2,000万円以上)を負っていると認められること。

 施設の増築又は創設を行う保育所が、前号ウ(ア)から(エ)までに掲げる特別保育事業のうち3以上の事業を実施すること。

(対象経費)

第4条 対象経費は、国又は都の施設整備費補助等の対象経費と同一とする。

(補助金の限度額等)

第5条 補助金の交付額は、別表に定める額とし、区の予算額を上限とする。ただし、荒川区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める場合は、別に定める額を補助金の交付額に加算することができる。

2 補助金の交付額と前項ただし書の規定による加算額との合計額(以下「補助金合計額」という。)は、国又は都の施設整備費補助等に係る基準額に基づき算定した額から、国又は都の施設整備費補助金等交付相当額を控除した額を上限とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 この要綱による補助のほか、荒川区乳児定員拡大促進事業助成要綱(平成7年6月26日付け7荒福児発第184号助役決定)の規定による荒川区乳児定員拡大促進事業助成金(以下「促進事業助成金」という。)の交付を受ける場合は、補助金合計額から促進事業助成金を控除した額を補助するものとする。

(交付申請)

第6条 保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に対し申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助条件)

第8条 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。

(決定の通知及び補助金請求)

第9条 区長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)に補助条件を付し、保育所に通知するものとする。

2 前項の規定は、補助条件第10の規定により、補助金等の交付決定の取消しをした場合について準用する。

3 通知書を受けた保育所は、請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 区長は、通知書の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、通知書の受領後、区長の指定する期日までに申請の取下げをすることができる旨を保育所に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 区長は、補助条件第1の規定に基づき事情変更による補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他交付については、補助条件第1の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、補助条件第8の事業完了報告書(別記第4号様式)の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し保育所に確定書(別記第5号様式)により通知するものとする。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 当該年度又は前年度に改築を行い、第3条に該当する保育所に対して補助する。

(平成13年3月27日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月3日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条から第5条までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助額

30,000,000円

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 荒川区長(以下「区長」という。)は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

保育所は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 補助事業の完了時期

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。ただし、都の補助金の確定通知が翌年度になった場合はこの限りでない。

第4 補助金の管理

保育所は、この補助金を善良な管理者として明確に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

第5 事故報告

1 保育所は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、保育所に対し必要な指示をすることができる。

第6 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、保育所に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第7 補助事業の遂行命令

1 区長は、保育所の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、保育所が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、保育所が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第10の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第8 事業完了報告

1 保育所は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した事業完了報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助金に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の事業完了報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第9 是正のための措置

1 区長は、第8の事業完了報告書(別記第4号様式)の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを保育所に対して命ずることができる。

2 第8の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第10 決定の取消し

1 区長は、保育所が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

第11 補助金の返還

1 保育所は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従いこれを返還しなければならない。

2 保育所は、交付されるべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第12 違約加算金及び延滞金

1 保育所は、第10の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(1,000円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 保育所は、1の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

第13 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日に受領したものとする。

2 第12の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第14 延滞金の計算

第12の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第15 他の補助金等の一時停止等

保育所が返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、保育所に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第16 財産処分の制限

保育所は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第17 関係書類の作成保管

保育所は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区私立保育所改築費等補助要綱

平成8年7月12日 種別なし

(平成20年4月1日施行)