○荒川区私立保育所施設整備費補助要綱

昭和58年6月9日

制定

(58荒厚児発第187号)

(部長決定)

(通則)

第1条 荒川区私立保育所施設整備費補助事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の私立保育所(以下「保育所」という。)が老朽化した施設等を整備するとき及び多様な保育需要に対応するための改築を行うとき、又は耐震補強のための設計及び工事を行うときにあたって、その資金の一部を荒川区(以下「区」という。)が予算の範囲内において助成することにより、保育所の施設を整備拡充し、もって児童福祉の向上を図る一助とすることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助事業は、次に掲げるものを対象とする。ただし、園庭整備等及び東京都民間児童福祉施設等整備費補助金の補助対象に該当するものについては、対象外とする。

(1) 建物の一部改修

一定年限を経過して、改修が必要となった保育室及び管理施設の工事。ただし、事業費が200万円未満のものについては対象外とする

(2) 多様な保育需要に対応するための内部改修

一定年限を経過して、多様な保育需要に対応するために改修が必要となった保育室及び付帯設備の工事。ただし、事業費が200万円未満のものについては対象外とする

(3) 付帯設備の改修

一定年限を経過して改修が必要となった付帯設備又は法令に適合しなくなった給排水設備、電気設備、消防設備等の改修工事。ただし、事業費が200万円未満のものについては対象外とする

(4) 耐震補強のための設計及び工事

耐震診断の結果に基づき、補強工事が必要となった建物についての設計及び工事

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、前条に規定されている事業のうち次に掲げる経費とする。

(1) 設計費

(2) 工事請負費

(3) 工事事務費

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は、次に定める額とし、区の予算額を上限とする。

(1) 建物の一部改修、多様な保育需要に対応するための内部改修及び付帯設備の改修

前条に規定する経費の合算額を対象とし、補助額はその2分の1以下とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 耐震補強のための設計及び工事

前条に規定する経費の合算額を対象とし、補助額は別に定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、事業計画書(別記第1号様式)を事前に提出するとともに、次に掲げる書類を添付した荒川区私立保育所施設整備費補助金交付申請書(別記第2号様式)により区長に対し申請するものとする。

(1) 対象となる事業費の見積書又は契約書の写し

(2) 対象工事箇所図面

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 区長は、前二項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、荒川区私立保育所施設整備費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした保育所に通知するものとする。

(補助条件)

第8条 この補助金の交付は、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定通知を受けた保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第4号様式)により区長に請求するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 区長は、通知書の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、通知書の受領後、区長の指定する期日までに申請の取下げをすることができる旨を保育所に通知するものとする。

(補助事業の完了)

第11条 保育所は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した事業完了報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助金に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の事業完了報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、荒川区私立保育所施設整備費補助金確定通知書(別記第6号様式)により当該保育所に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、保育所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、この要綱等の規定に違反したとき。

2 第7条第3項の規定は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合について準用する。

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 区長は、補助条件第1の規定に基づき事情変更による補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他交付については、補助条件第1の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、第12条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類、帳簿の整理保管)

第16条 補助金の交付を受けた保育所は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他の関係書類を、当該補助を受けた日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日一部改正)

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年9月16日一部改正)

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年9月4日一部改正)

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月18日一部改正)

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年7月4日一部改正)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日一部改正)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 荒川区長(以下「区長」という。)は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

私立保育所(以下「保育所」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 補助事業の完了時期

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。

第4 補助金の管理

保育所は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

第5 事故報告

1 保育所は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、保育所に対し必要な指示をすることができる。

第6 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、保育所に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第7 補助事業の遂行命令

1 区長は、保育所の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、保育所が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、保育所が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、荒川区私立保育所施設整備費補助要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定により、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、事業完了報告書(別記第5号様式)の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを保育所に対して命ずることができる。

2 要綱第10条の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第9 違約加算金及び延滞金

1 保育所は、要綱第12条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 保育所は、1の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第10 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第9の1の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日に受領したものとする。

2 第9の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第11 延滞金の計算

第9の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第12 他の補助金等の一時停止等

保育所が返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、保育所に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第13 財産処分の制限

保育所は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

荒川区私立保育所施設整備費補助事務取扱要領

1 補助対象になる事業

要綱第3条に定める一定年限とは、概ね10年とする。

2 補助金の交付

(1) 補助は予算の範囲内で行うものとする。

(2) 対象工事金額は、200万円以上とする。

(3) 補助金額の上限は、予算の範囲内で各年度毎に定める。

3 事前の協議

補助申請の事前協議は、原則として前年度の8月末日までに様式1により行うものとする。

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荒川区私立保育所施設整備費補助要綱

昭和58年6月9日 種別なし

(平成17年4月1日施行)