○荒川区私立保育所口腔健康教育実施補助要綱

平成8年4月1日

制定

(8荒福児発第18号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区私立保育所口腔健康教育実施補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の私立保育所が口腔健康教育に関する研修等を開催する経費を区が予算の範囲内において補助することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象経費)

第3条 この補助事業の対象経費は、私立保育所が実施した口腔健康教育に関する研修に係わる経費とする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金は、別表に定める範囲内とし、区の予算額を上限とする。

(交付申請)

第5条 私立保育所が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)を荒川区長(以下「区長」という。)に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知及び補助金の請求)

第7条 区長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)を保育所に通知するものとする。

2 通知書を受けた保育所は、請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

(実施報告)

第8条 私立保育所は、実施報告書(別記第4号様式)により補助事業の成果等を報告するものとする。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月6日一部改正)

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月29日一部改正)

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年10月15日一部改正)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年2月9日一部改正)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年7月10日一部改正)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

別表

補助項目

補助額(1園当り)

口腔健康教育実施補助

講師謝礼 38,100円

損害保険料 別に定める額

※但し、一園当りの補助額は上記の合計額とし、1園当り、年1回を限度とする。

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荒川区私立保育所口腔健康教育実施補助要綱

平成8年4月1日 種別なし

(平成14年7月10日施行)