○荒川区立保育園延長保育のスポット利用保育実施要綱

平成20年3月23日

制定

(19荒子保第1559号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、延長保育の1日単位利用(以下「延長スポット利用」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めることにより、延長スポット利用の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 延長スポット利用による保育

保護者の就労等に伴う臨時的な延長保育需要に対応するため、1日単位で予約申込みを受けて保育することをいう。

(2) 保育標準時間の認定を受けた子ども

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定により、区が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分として認定したものをいう。

(3) 保育短時間の認定を受けた子ども

法第20条第3項の規定により、区が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分として認定したものをいう。

(実施園)

第3条 延長スポット利用は、区立保育所(以下「保育園」という。)のうち、延長保育を実施している園において行うものとする。

(定員)

第4条 延長スポット利用の定員は、各保育園の延長保育定員の空枠分とする。

(実施日)

第5条 延長スポット利用の実施日は、土曜日を除く保育園の開園日とする。

(保育時間)

第6条 保育標準時間の認定を受けた子どもの延長スポット利用の保育時間は、午後6時15分から午後7時15分までとする。

2 保育短時間の認定を受けた子どもの延長スポット利用の保育時間は、午前7時15分から午前9時00分まで及び午後5時00分から午後7時15分までとする。

(対象児童)

第7条 延長スポット利用の対象は、スポット利用を実施する保育園に在籍する満1歳以上の児童とする。

(利用申請)

第8条 延長スポット利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、利用日の1週間前から利用日当日の午後3時までに延長スポット保育利用申込書兼承諾書(別記第1号様式)を保育園の長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

(利用の承諾又は不承諾)

第9条 園長は、前条の規定による申込みについて、利用を承諾し、又は不承認するときは、スポット保育利用申込書兼承諾書(別記第1号様式)により申請者に通知するものとする。

(保育料)

第10条 スポット利用に係る保育料は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 30分以内 1人 400円

(2) 30分を超え、1時間以内 1人 800円

(3) 1時間を超え、1時間30分以内 1人 1,200円

(4) 1時間30分を超え、2時間以内 1人 1,600円

(5) 2時間を超え、2時間30分以内 1人 2,000円

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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荒川区立保育園延長保育のスポット利用保育実施要綱

平成20年3月23日 種別なし

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成20年3月23日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし