○荒川区延長保育実施要綱
平成6年6月1日
制定
(6荒福児発第103号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、「「特別保育事業の実施について」の取り扱いについて」(平成10年4月8日付児保第6号厚生省児童家庭局保育課長通知)に基づき、区立保育所における延長保育の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「延長保育」とは、11時間を超えて行う保育をいう。
(2) 「延長保育対象児童」(以下「対象児童」という。)とは、次に掲げる要件をすべて満たす児童をいう。ただし、児童の健康に影響を及ぼすおそれがある場合は、これを除くものとする。
ア 荒川区内に住所を有する児童(以前に荒川区内に住所を有し区立保育所で保育の利用をしていた児童であって、区外に転出後も引き続き区立保育所で保育を利用しているものを含む。)
イ 保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、延長保育が真に必要と認められる1歳以上の児童
(定員)
第3条 対象児童の定員は1保育所につき原則として実施数で25名とする。ただし、延長保育の利用希望者が多く、当該保育所において保育士等の配置が十分可能なときは、25名を超えて延長保育を実施することができる。
(延長保育時間)
第4条 延長保育の時間は、午後6時15分から午後7時15分までの間とする。
(保育方法)
第5条 対象児童の保育は混合保育とし、夕食に影響を与えない程度の補食を給する。
(職員体制)
第6条 延長保育実施保育所には、保育士等2名以上を配置する。
(申込み)
第7条 現に保育を利用している児童の保護者であって延長保育を希望するもの(以下「申込者」という。)は、延長保育実施申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を、原則として当該保育園長を経由して区長に提出しなければならない。
2 保育園長は、申込書を受け取ったときは、必要に応じて、児童の健康状態等の延長保育の実施上参考となるべき事項について、延長保育処理経過票(調査票)(別記第2号様式)により意見を付し、申込書に添えて区長に提出するものとする。
(実態調査)
第8条 区長は、申込書を受理したときは、必要に応じて、当該児童の実態を把握するために必要な調査を行うものとする。
(決定)
第9条 区長は、延長保育の実施の可否を決定する。この場合において申込者が定員を超えているときは、申込者の状況、待機期間等を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(保留)
第10条 区長は、申込書を受理した場合において、対象児童に該当するが、定員に余裕がない等の理由で直ちに延長保育を実施できないときは、保留扱いとする。
2 保留期間は当該年度内とし、その間は提出済みの申込書をもって選考対象とする。
(廃止)
第12条 延長保育を利用している児童の保護者は、延長保育の必要がなくなったときは、延長保育廃止届(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(障害児の延長保育)
第13条 原則として、障害児の延長保育は行わない。ただし、特に区長が認めるときは、この限りでない。
(私立・公設民営保育園における延長保育)
第15条 区内の私立・公設民営保育園における延長保育は、この要綱に準じて行うものとする。
2 前項の場合における延長保育に関わる経費については、別に定めるところにより助成するものとする。
附則
この要綱は、平成6年6月1日から適用する。
附則
この要綱は、一部改正し平成11年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、一部改正し平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
(適用日)
1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日から改定の日前までに行われた改訂前の第7条の規定による申込みは、改定後の第7条の規定による申込みとみなす。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第2号様式から別記第8号様式まで 略
別記第10号様式から別記第12号様式まで 略