○荒川区特別支援児保育事業実施要綱

昭和48年6月1日

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、心身の発達に遅れがある等の理由により、保育に当たって特別な支援を要する児童(以下「特別支援児」という。)を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育所(以下「保育園」という。)に入所させ、集団保育をすることにより、特別支援児の健やかな発達を促進し、社会生活に必要な基本的生活習慣を養い、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象児童は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 保育園に入所する時点で荒川区内に住所を有する児童であること。

(2) 第8条第1項又は第2項の規定による判定の結果、特別支援児に該当すると判定された児童であること。

2 前項の規定にかかわらず、保育課長が必要と認める児童についてはその限りでない。

(定員)

第3条 特別支援児の受入定員は、円滑な保育が実施できるよう、保育園1園につきおおむね2名とする。ただし、特別支援児の状況を第9条第1項に規定する特別支援児保育審査会(以下「審査会」という。)で判定し、保育園長と協議の上妥当と認めるときは、この限りでない。

(特別支援児保育の実施)

第4条 特別支援児保育は、保育園において実施するに当たり次のことに留意する。

(1) 特別支援児の状況を把握し、荒川区立心身障害者福祉センター(以下「たんぽぽセンター」という。)等関係機関と綿密な連携を図ること。

(2) 保護者の理解と協力を得て、特別支援児の育成向上に努めること。

(3) プライバシーの保護は、十分に注意すること。

(職員配置)

第5条 特別支援児保育を行うに当たっての職員の配置は、次のとおりとする。

(1) 特別支援児1名につき、臨時職員等1名の配置を原則とし、特別支援児の必要な支援の状況等を勘案し保育課長が定める。

(2) 特別支援児の保育時間が8時間を越える場合は、越えた時間については臨時職員等を配置する。

(3) 保育課に保育相談専門員を配置し、特別支援児の観察、指導及び助言を行う。また、保育園在園児童の中で、特別支援児以外の特別な支援を要すると思われる児童の観察及び助言を行う。

(4) 審査会において、継続して特別支援児保育が不要と判定された児童については、臨時職員等の配置を解除する。

(保育時間)

第6条 特別支援児の保育時間は、1日原則8時間とし、児童の心身の状況、当該保育園の職員体制及び審査会の意見を踏まえ、当該保育園の園長が定めるものとする。

(保育内容)

第7条 特別支援児保育事業の実施にあたっては、対象児童に適合した個別指導計画を作成し、保育するものとする。

(対象児童の判定手続)

第8条 新規入園児の場合、次に揚げる手続に基づき児童が特別支援児に該当するかを判定する。

(1) 保護者から児童について特別支援児保育を希望するとの申出があった場合、保育所入所申込みの際に当該児童の状況について心身状況表(第1号様式)の提出を求めるものとする。

(2) 前号の心身状況表の提出を受け、保育課長は、障害者福祉課長に対して、判定依頼書(第2号様式)に当該心身状況表を添付して児童の判定を依頼する。

(3) 保育課長から児童が入園希望をする保育園に保育観察の実施について依頼(第3号様式)があった場合は、その依頼を受けた保育園において、園長及び保育課保育指導係長、保育相談専門員等が保育観察を行う。

(4) 第1号から前号までの規定に基づく手続を実施した後、得られた結果に基づき総合的判定を行うため、審査会を開き、児童の入所の可否及び特別支援児に該当するかを判定する。ただし、年度途中の保育園の入所に係る児童については、この限りでない。

(5) 保育課長は、第2号又は前号の規定による判定の結果について、児童の入所が内定している保育園の園長及び保護者に通知する。

2 在園児の場合、次に揚げる手続に基づき児童が特別支援児に該当するかを判定する。

(1) 園長は、特別支援児保育を必要とする児童について、特別支援児保育申請書(第4号様式)に心身状況表を添付して保育課長に提出する。

(2) 保育課長は、判定依頼書に、提出された特別支援児保育申請書を添えて、障害者福祉課長に判定を依頼する。

(3) 前号の規定による判定により特別支援児保育が必要と判定された場合、対象児童としてこの要綱を適用する。

(4) 集団保育への適正に疑義がある場合は、審査会を開き、集団保育の適性を欠くかを判定する。

(5) 保育課長は、第2号又は前号の規定による判定の結果について、児童が在園する保育園の園長及び保護者に通知する。

(特別支援児保育審査会)

第9条 特別支援児保育の判定が適切に実施されることを目的とし、特別支援児保育審査会を保育課に置く。

2 特別支援児保育審査会は、次の職にある者で構成し、その招集は保育課長が行う。

(1) 保育課長

(2) 保育課保育支援係長

(3) 保育課入園相談係長

(4) 保育相談専門員

(5) 障害者福祉課長

(6) 心身障害者福祉センター所長

(7) 心身障害者福祉センター担当係長

(8) 心身障害者福祉センター心理士

3 保育課長は、必要があると認められるとき、審査会に、前項に規定する者以外の者を参加させることができる。

(審査会の審査事項)

第10条 審査会は、次の事項について審査を行う。

(1) 第3条の規定による判定に関すること。

(2) 第5条第4号の規定による判定に関すること。

(3) 第8条第1項第4号及び第2項第4号の規定による判定に関すること。

(4) 次条第4項の規定による判定に関すること。

(5) その他特別支援児保育に関する事項のうち必要と認められる事項

(特別支援児保育の観察)

第11条 特別支援児保育の対象児童の観察は年1回以上、たんぽぽセンター等の機関及び保育相談専門員が実施し、対象児童の発達を検証し、健全な成長発達の支援に努めるものとする。

2 特別支援児保育の対象児童について、児童の発達状況等を勘案した結果、特別支援児に該当しなくなったと疑われる場合は、園長は、当該児童について、保護者の承諾を得た上で特別支援児保育解除申請書(第5号様式)を保育課長に提出するものとする。

3 保育相談専門員は、第1項の観察を実施したときは、当該観察の結果を保育課長に報告するものとする。

4 審査会は、第2項の規定による申請があったときは、当該児童の特別支援児保育の解除の可否について判定するものとする。

5 保育課長は、前項の規定による判定があったときは、園長に通知するものとする。

(私立・公設民営保育園における特別支援児保育)

第12条 荒川区内の私立・公設民営保育園における特別支援児保育は、本要綱に準じて行うものとする。

2 特別支援児保育に関わる経費については、別に定めるところにより助成するものとする。

この事業は、昭和48年6月1日から実施する。

この改正は、昭和60年4月1日から実施する。

この改正は、平成元年4月1日から実施する。

この改正は、平成11年4月1日から実施する。

この改正は、平成22年4月1日から実施する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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荒川区特別支援児保育事業実施要綱

昭和48年6月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
昭和48年6月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし