○荒川区「わがまちあんしん110番」見舞金補償制度実施要綱

平成22年4月1日

(目的)

第1条 本要綱は、荒川区(以下「区」という。)が行う「わがまちあんしん110番」の見舞金補償制度(以下「見舞金補償制度」という。)について必要な事項を定めることにより、区民が安心して「わがまちあんしん110番」事業に参加できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「わがまちあんしん110番」事業 住民が、青少年に対する凶悪犯罪を未然に防止し、より安全な環境づくりを推進するという趣旨に同意し、緊急時に子ども等を犯人又は不審者(以下「犯人等」という。)から保護する意思を表明し、地域の安全のために貢献する事業

(2) 登録建物 子ども等が身の危険を感じたときに助けを求められる場所として、「わがまちあんしん110番」事業に登録し、かつ、「わがまちあんしん110番」のステッカー又はプレートをちょう付した建物

(3) 登録者 登録建物に居住する者、登録建物を所有する者又は登録建物内において事業等を行う者(従業員等も含む。)で、「わがまちあんしん110番」事業の名簿に登録した者(法人を含む。)

(補償対象者等)

第3条 見舞金補償制度の補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 登録建物が住宅である場合 当該住宅の登録者、当該住宅に居住する登録者の親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。以下、同じ。)及び内縁の夫又は妻

(2) 登録建物が店舗又は事業所(店舗併用住宅を含む。)である場合 当該店舗又は事業所の登録者、当該店舗又は事業所で事業を行う者及びその従業員(ただし、当該登録建物が店舗併用住宅である場合は、当該建物に居住する登録者の親族及び内縁の夫又は妻を含む。)

2 見舞金補償制度の補償対象物(以下「補償対象物」という。)は、登録建物、その付属建物、付属設備及び収容動産(自動車及び原動機付自転車を除く。)とする。

(見舞金補償制度適用事故)

第4条 見舞金補償制度が適用される事故は、次に各号に掲げるとおりとする。

(1) 傷害事故 子ども等が、不審者等から避難する目的で登録建物に避難した時点から1週間以内に当該不審者等から補償対象者が人的危害(身体に対する危害)を受けた事故

(2) 建物損害事故 子ども等が、不審者等から避難する目的で登録建物に避難している間に不審者等から補償対象物が物的危害(破損等の危害)を受けた事故

(見舞金補償制度の適用除外)

第5条 傷害事故は、前条第1号の規定にかかわらず、次に各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害見舞金を支払わない。

(1) 補償対象者の故意

(2) 補償対象者の親族及び内縁の夫又は妻の故意

(3) 補償対象者の店舗又は事業所で事業を行う者及びその従業員の故意

(4) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(5) 補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、あへん、覚醒剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(6) 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(7) 補償対象者の妊娠、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、傷害見舞金を支払うべき傷害を治療する場合は、この限りでない。

(8) 補償対象者に対する刑の執行

(9) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波

(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動

(11) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。)又はこれに汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前3号に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(13) 第11号以外の放射線照射又は放射能汚染

(14) 頸部症候群又は腰痛で他覚症状のないもの

(15) その他、前条第1号に掲げる不審者等に起因しない人的危害

2 建物損害事故は、前条第2号の規定にかかわらず、次に各号に掲げる事由のいずれかによって生じた建物損害に対しては、傷害見舞金を支払わない。

(1) 補償対象者又は補償対象物の所有者の故意

(2) 補償対象者又は補償対象物の所有者の親族及び内縁の夫又は妻の故意

(3) 補償対象者又は補償対象物の所有者の店舗又は事業所で事業を行う者及びその従業員の故意

(4) 補償対象者又は補償対象物の所有者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(5) 補償対象者又は補償対象物の所有者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、あへん、覚醒剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(6) 差押え、徴発、没収、破壊等の国又は公共団体の公権力の行使

(7) 補償対象物の瑕疵

(8) 補償対象物の自然の消耗若しくは性質によるさび、かび変色その他類似の事由又はネズミ食い、虫食い等

(9) 補償対象物の擦り傷、掻き傷又は塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって、補償対象物の機能に支障をきたさない傷害

(10) 建物損害事故に起因しない補償対象物の電気的事故又は機械的事故

(11) 補償対象物である液体の流出

(12) 補償対象物の置き忘れ又は紛失

(13) 補償対象物に加工を施した場合で、加工に着手した後に生じた損害

(14) 補償対象物に対する修理、調整の作業上の過失又は技術の拙劣によって生じた損害

(15) 詐欺又は横領によって補償対象物に生じた損害

(16) 楽器の弦の切断又は打楽器の打皮の破損

(17) 楽器の音色又は音質の変化

(18) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波

(19) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動

(20) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。)又はこれに汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(21) その他、前条第2号に掲げる不審者等に起因しない物的危害

(傷害見舞金の支払)

第6条 補償対象者が第3条第1号の事故により傷害を被ったときは、次の各号に掲げる見舞金を当該各号に定めるところにより支払うこととする。

(1) 死亡見舞金 補償対象者が第3条第1号の事故により傷害(有害物質の吸入、吸収又は摂取による生ずる中毒症状を含む。以下同じ。)を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、別表第1に掲げる死亡・後遺障害見舞金額の全額(同一事故に対して既に支払った後遺障害見舞金がある場合は、死亡・後遺障害見舞金額から既に支払った金額を控除して得た額)を死亡見舞金として支払う。

(2) 後遺障害見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。ただし、同一事故に対して支払うべき後遺障害見舞金の額の上限は、別表第1に掲げる死亡・後遺障害見舞金額とする。

 補償対象者が第3条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、死亡・後遺障害見舞金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じて得た額を後遺障害見舞金として支払う。

 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、それぞれについての規定を適用し、その合計額を支払う。この場合において、後遺障害が、別表第2に該当しないときは、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第2の各号に掲げる区分に準じ、後遺障害見舞金の支払額を決定する。

 既に身体に障害のあった補償対象者が第3条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表第2のいずれかに該当したときは、加わった後の後遺障害の状態に対応する別表第2の各号に掲げる割合を適用して後遺障害見舞金を支払う。ただし、既にあった身体の障害が、これによりこの要綱に基づく後遺障害見舞金の支払を受けたものであるときは、加わった後の後遺障害の状態に対する割合から、既にあった身体の障害に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害見舞金を支払う。

(3) 入院見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。

 補償対象者が第3条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合は、別表第1に掲げる入院見舞金額の全額を入院見舞金として支払う。

 同一事故に対して入院見舞金の支払いは1回限りとし、かつ、既に支払った通院見舞金がある場合は、入院見舞金額から通院見舞金額を控除して得た金額を入院見舞金として支払う。

(4) 通院見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。

 補償対象者が第3条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障を生じ、かつ、通院した場合は、別表第1に掲げる通院見舞金額の全額を通院見舞金として支払う。

 同一事故に対しての通院見舞金の支払いは1回限りとし、かつ、既に支払った入院見舞金がある場合は、通院見舞金額は支払わない。

(建物損害見舞金の支払)

第7条 補償対象物が第3条第2号の事故により損害を被ったときは、その損害額を建物損害見舞金として支払う。ただし、支払うべき建物損害見舞金の額は、同一事故に対して別表第1に掲げる建物損害見舞金額をもってその限度額とする。

(事故の報告義務)

第8条 補償対象者又は登録者は、第3条の事故が発生した後、速やかに警察署へ被害届を提出し当該事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び事故の程度を区に報告しなければならない。

2 補償対象者又は登録者が区の認める正当な理由がなく、前項の規定に違反したとき、又はその通知若しくは説明について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支払わない。

(見舞金の請求)

第9条 補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)が、見舞金の支払を受けようとするときは、事故の日から1年以内に別表第3に掲げる書類のうち区が求めるものを提出しなければならない。

2 区は、必要に応じて別表第3に掲げる書類以外の書類を求めることができる。

3 補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)が、前2項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に事実を記載しなかったとき、若しくは不実の記載をしたときは、見舞金を支払わない。

(見舞金の支払)

第10条 区は補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)から、前条の規定による請求があったときは、見舞金の支給の要否を決定する。

(見舞金支払制度の実施)

第11条 この見舞金支払制度は、損害保険会社と保険契約を締結することにより実施する。

(その他)

第12条 この要綱について、解釈に疑義が生じた場合、またはこの要綱に定めのないものについては、区及び損害保険会社が合意の上、決定するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

死亡・後遺障害見舞金額

1人につき 1,000万円

入院見舞金額

1人につき 5万円

通院見舞金額

1人につき 1万円

建物損害見舞金額

1件につき 3万円

別表第2(第5条関係)

1 眼の障害

(1) 両眼が失明したとき…100%

(2) 1眼が失明したとき…60%

(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき…5%

(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき…5%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき…80%

(2) 1耳の聴力を全く失ったとき…30%

(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき…5%

3 鼻の障害

(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき…20%

4 咀しゃく、言語の障害

(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき…100%

(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき…35%

(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき…15%

(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき…5%

5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残すとき…15%

(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき…3%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき…40%

(2) 脊柱に運動障害を残すとき…30%

(3) 脊柱に奇形を残すとき…15%

7 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害

(1) 1腕又は1脚を失ったとき…60%

(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき…50%

(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき…35%

(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき…5%

8 手指の障害

(1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき…20%

(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき…15%

(3) 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき…8%

(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき…5%

9 足指の障害

(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき…10%

(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき…8%

(3) 第1足指以外の1足指を第2趾趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき…5%

(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき…3%

10 その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき…100%

(注1) 第7号から第9号までの規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいう。

別表第3(第8条関係)

見舞金請求書類

提出書類

死亡

後遺障害

入院

通院

建物損害

1 見舞金請求書

2 区の定める事故状況報告書

3 警察署又は公の機関の事故証明書

4 死亡診断書又は死体検案書





5 後遺障害若しくは傷害の程度を証明する医師の診断書



6 補償対象物の損害額を証する修理業者からの領収書又は修理見積書





7 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本





8 補償対象者の戸籍謄本





9 補償対象者の法定相続人の印鑑証明書





10 補償対象者の印鑑証明書



11 補償対象物の所有者の印鑑証明書





荒川区「わがまちあんしん110番」見舞金補償制度実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)