○社会を明るくする運動地区推進委員会事業補助金交付要綱
平成3年4月1日
制定
3荒地文発第5号助役決定
(通則)
第1条 社会を明るくする運動地区推進委員会(以下「地区推進委員会」という。)事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地区推進委員会の事業に要する経費について区が補助を行い、もって地域における青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、地区推進委員会の規約に掲げる事業で同委員会が計画及び予算を決定したもののうち、区長が必要と認めたものに対して交付するものとする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に定める事業の実施のため必要とする経費の一部とし、区の予算額をもって限度とする。
(申請の撤回)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた地区推進委員会の長は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請書の撤回をすることができるものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定通知を受けた地区推進委員会の長は、速やかに請求書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(事故報告等)
第9条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、地区推進委員会の長は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならないものとする。
2 前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに地区推進委員会の長にその措置について適切な指示をしなければならない。
(執行状況の報告)
第10条 地区推進委員会の長は、補助事業の執行状況及び経理について区長が求めた場合は、その報告をしなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、地区推進委員会の長は、区長に実績報告書(別記第6号様式)を提出しなければならない。補助事業の中止又は廃止の承認を行った場合も同様とする。
(是正のための措置)
第13条 前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が助成金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを地区推進委員会の長に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第14条 地区推進委員会が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 地区推進委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じなければならない。
(関係書類、帳簿の整理保管)
第16条 地区推進委員会は、補助事業に係る支出に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。