○荒川区青少年育成地区委員会事業補助金交付要綱
平成3年4月1日
制定
(3荒地文発第7号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区青少年育成地区委員会(以下「地区委員会」という。)事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地区委員会の事業に要する経費について区が補助を行い、もって地域における青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、地区委員会の規約に掲げる事業で同委員会が計画及び予算を決定したもののうち、区長が必要と認めたものに対して交付するものとする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業の実施のために必要とする経費の一部とし、区の予算額をもって限度とする。
(申請の撤回)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた地区委員会の長は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請書の撤回をすることができるものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定通知を受けた地区委員会の長は、速やかに請求書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
補助条件
第1 事情の変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときはこの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちに既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、地区委員会の長は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
第4 執行状況の報告
地区委員会の長は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合はその報告をしなければならない。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、地区委員会の長に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 地区委員会の長が、1の命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを地区委員会の長に対して命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 地区委員会が次の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等又は荒川区青少年育成地区委員会事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第9 補助金の返還
1 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、地区委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 関係書類、帳簿の整理保管
地区委員会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
以上