○「あらかわの心」推進運動区民委員会補助金交付要綱

平成17年4月19日

制定

(17荒地文第48号―2)

(助役決定)

(通則)

第1条 「あらかわの心」推進運動区民委員会(以下「区民委員会」という。)に対する補助金の交付に関しては荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区民委員会の活動に要する経費の一部を補助することにより、区民委員会が「あらかわの心」推進運動の具体的な実施方法、推進計画等を検討し、幅広い区民運動として効果的に推進することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金は、区民委員会が行う事業のうち、区民委員会が事業計画及び予算を決定したもので、区長が補助対象事業として認めたものに対して交付するものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費の全部又は一部とし、その額は区の予算額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 区民委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、「あらかわの心」推進運動区民委員会補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区民委員会で決定した事業計画書、収支予算書等を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに「あらかわの心」推進運動区民委員会補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)により区民委員会に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

(請求又は申請の取下げ)

第7条 区民委員会は、前条の規定による交付決定を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、その決定内容又はこれに付された条件に異議があるときは、通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、補助交付申請の取下げをすることができるものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(承認事項)

第8条 区民委員会は、事業計画の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(事故報告等)

第9条 区民委員会は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに区民委員会にその措置について適切な指示をするものとする。

(執行状況の報告)

第10条 区民委員会は、補助事業の執行状況及び経理について、区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。

(実績報告)

第11条 区民委員会は、補助金の交付決定の日が属する会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 事業に係る収支決算に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記第5号様式)により区民委員会に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、区民委員会に対し、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令により区民委員会が必要な措置をした場合について準用する。

(精算書の提出)

第14条 区民委員会は、第12条の規定による通知を受けたときは、直ちに精算書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 区長は、区民委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整理保管)

第17条 区民委員会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後、5年間整理保管しなければならない。

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「あらかわの心」推進運動区民委員会補助金交付要綱

平成17年4月19日 種別なし

(平成17年4月19日施行)