○荒川区学童クラブ利用承認に関する審査基準
平成11年2月5日
地域振興部長決定
(主旨)
第1条 荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第65号。以下「規則」という。)第6条の規定による利用の承認等に関する審査の基準を定める。
(対象児童の要件)
第2条 荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象児童とは、別表1に掲げる対象児童の要件に該当する者とする。
(利用の承認)
第4条 区長は、前条の規定により算出した指数が、17点以上の者に対して利用を承認する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合は、指数が16点以下の者に対して利用を承認することができる。
(1) 学童クラブの利用申請者数が第11条に規定する基準定員を超えたとき(超えることが見込まれる場合を含む。)。
(3) 児童の安全確保その他の運営管理上の必要がある場合であって、区長が特に認めるとき。
(優先順位)
第6条 区長は、第3条の規定により算出した指数の高い者を優先に、利用を承認することができる。
(1) 保護事由が疾病の場合は、医師の診断書
(2) 保護事由が精神又は身体に障害の場合は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 保護事由が介護又は看護の場合は、被介護・看護者の診断書
(4) 保護事由が産前又は産後の場合は、母子手帳
(5) 保護事由が技能習得又は就学の場合は、在学証明書、時間割その他区長が必要と認める書類
(利用申請の特例)
第8条 区長は、年度当初から学童クラブを利用しようとする対象保護者が求職中を理由として申請をした場合にあって、当該申請があった年度の1月20日までに就業証明書を提出したときは、当該申請に対し審査するものとする。
2 前項の規定よる審査は、就労を理由とする申請に係る審査とする。
(基準定員)
第9条 学童クラブごとの基準定員は、学童クラブの実施場所の面積、施設及び環境等の状況を勘案し、別表5のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、児童の安全確保その他の運営管理上の必要がある場合であって特に認めるときは、必要な範囲内で基準定員の員数の変更をすることができる。
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成18年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年12月11日から施行する。
附則
この基準は、平成27年11月2日から施行する。ただし、平成27年度における学童クラブの利用の承認に係る手続きについては、なお従前の例による。
附則
この基準は、平成28年11月1日から施行する。ただし、平成28年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
この基準は、平成29年2月27日から施行する。ただし、平成28年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
1 この基準は、平成29年11月1日から施行する。ただし、平成29年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、汐入東小学校に在籍する対象児童のうち、平成29年11月1日において別表3の区分によらず学童クラブの利用を承認されている児童については、区長は、平成30年度及び平成31年度に限り、引き続き、当該学童クラブの利用を承認することができる。
附則
この基準は、平成30年1月31日から施行する。ただし、平成29年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
1 この基準は、平成30年11月1日から施行する。ただし、平成30年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、瑞光小学校又は第六瑞光小学校に在籍する対象児童のうち、平成30年11月1日において別表3の区分によらず学童クラブの利用を承認されている児童については、区長は、平成31年度及び令和2年度に限り、引き続き、当該学童クラブの利用を承認することができる。
附則
1 この基準は、令和元年11月1日から施行する。ただし、令和元年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、尾久小学校に在籍する対象児童のうち、令和元年11月1日において別表3の区分によらず学童クラブの利用を承認されている児童については、区長は、令和2年度及び令和3年度に限り、引き続き、当該学童クラブの利用を承認することができる。
附則
1 この基準は、令和2年1月31日から施行する。ただし、令和元年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
1 この基準は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和2年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和3年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
附則
1 この基準は、令和4年11月1日から施行する。ただし、令和4年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
2 この基準の施行の際限にある第7条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当面の間、使用することができる。
附則
1 この基準は、令和5年11月1日から施行する。ただし、令和5年度における学童クラブの利用の承認に関する審査については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
対象児童の要件
下記に掲げる状況により保育の必要性が認められる場合で、以下の要件①~④に該当していること。
要件 | 類型 | 内容 | |||
①保護者の状況 | 就労 | 4時間以上 | 1日の勤務時間が4時間以上で勤務終了時間(通勤時間も含む。)が以下の太枠のようになる日が週3日以上(日曜日を除く。)あることを常態とする場合 | ||
利用児童の学年 | 勤務終了時間(日勤の場合) | 勤務開始時間(夕方から勤務する場合) | |||
1年生 | 午後3時を超える。 | 午後4時30分より前になる。 | |||
2年生 | 午後3時30分を超える。 | 同上 | |||
3年生 | 午後4時を超える。 | ||||
4年生以上 | 午後6時を超える。 | ||||
障害児※1については3年生の勤務終了時間の基準を適用する。 | |||||
疾病 | 入院の場合 | ||||
自宅療養(常時病臥状態)の場合 「通院」については放課後適切な保護ができない日※2が週3日以上(日曜日を除く。)あることを常態とする場合 | |||||
看護・介護 | 病院等への付き添いで放課後適切な保護ができない日※2が週3日以上(日曜日を除く。)あることを常態とする場合 | ||||
自宅看護の場合 | |||||
出産 | 産前・産後を通じて16週間の場合 ※育児休業中は利用要件の対象外 | ||||
心身 障害 | 身体障害者手帳4級、愛の手帳4度又は精神障害者保健福祉手帳3級以上で、保育が困難である場合 | ||||
その他 | 技能習得中、就学等で放課後適切な保護ができない日※2(日曜日を除く。)が週3日以上あることを常態とする場合 | ||||
上記に掲げる場合のほか、明らかに保育の必要性が認められる場合 | |||||
②住所 | 荒川区内に住所を有する児童※3 (荒川区に住民登録があり、実際に居住していること。) | ||||
③児童の状況 | 学童クラブを利用する日が週3日以上あることを常態とすること。 | ||||
④保育料 | 児童の保護者が荒川区学童クラブ保育料を正当な理由なく2か月以上滞納していないこと。 |
※1 「障害児」とは身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは愛の手帳の交付を受けている又は特別支援学校若しくは特別支援学級に在籍している児童をいう。
※2 「放課後適切な保護ができない日」とは保護者の帰宅時間が、児童が1年生の場合は午後3時、2年生の場合は午後3時30分、3年生の場合は午後4時、4年生以上の場合は午後6時(4年生以上の障害児については午後4時)をそれぞれ超える状態になる場合である。
※3 不動産売買(賃貸)契約書等により荒川区の住所が確認できる場合で、利用開始日までに転入の手続が完了するときを含む。
別表2(第3条関係)
審査基準
別表2―1 基礎表(保護者の状況)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 指数 | ||
1 就労 | 1.週5日以上勤務 | 1日8時間以上勤務 | (1) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 10 | |
(2) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 9 | ||||
(3) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 8 | ||||
1日4時間以上8時間未満勤務 | (4) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 9 | |||
(5) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 8 | ||||
(6) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 7 | ||||
2.週4日勤務 | 1日8時間以上勤務 | (1) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 9 | ||
(2) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 8 | ||||
(3) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 7 | ||||
1日4時間以上8時間未満勤務 | (4) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 8 | |||
(5) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 7 | ||||
(6) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 6 | ||||
3.週3日勤務 | 1日8時間以上勤務 | (1) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 8 | ||
(2) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 7 | ||||
(3) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 6 | ||||
1日4時間以上8時間未満勤務 | (4) 勤務終了後直ちに帰宅した時間が午後6時を超える | 7 | |||
(5) 〃 午後5時を超える~午後6時 | 6 | ||||
(6) 〃 午後3時を超える~午後5時 | 5 | ||||
2 疾病 | 1.入院 | 長期入院加療中 | 10 | ||
2.自宅療養 | (1) 精神性 | 10 | |||
(2) 常時病臥 | 10 | ||||
(3) 一般療養 | 通院 週3日以上 | 6 | |||
3 看護・介護 | 1.病院等付添 | (1) 週5日以上の付き添い | 10 | ||
(2) 週3日~週4日の付き添い | 8 | ||||
2.自宅看護 | 居宅内での看護の場合 | 6 | |||
4 出産 | 1.出産 | 産前産後を通じて16週間 | 10 | ||
5 心身障害 | 1.身体障害者手帳1級・2級愛の手帳1度・2度・3度 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級に相当する場合 | 10 | |||
2.身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度に相当する場合 | 8 | ||||
3.身体障害者手帳4級に相当する場合 | 6 | ||||
6 その他 | 1.不存在 | 両親のどちらか又は両方が不存在 | 10 | ||
2.技能習得中 | 不就労で技能習得中のため保育できないとき(就労に準じる) | 5~10 | |||
3.災害 | 火災等による家庭の損傷で、復旧までの間保育できないとき | 10 | |||
4.求職中 | 失業して概ね3か月以内(在籍児童の保護者に限る。) | 7 |
別表2―2 調整表
類型 | 細目 | 指数 |
1.児童の学年 | 1.1年生 | +3 |
2.2年生 | +2 | |
3.3年生 | +1 | |
4.4年生~6年生 ※1 | -3 | |
2.保護者の就労状況 | 1.居宅内労働で危険なものを扱う業種(1年生~3年生のみ)※2 | +2 |
※1障害児については「1.学年状況」の4年~6年の指数調整は行わない。
※2危険業種とは・・・火気を扱う業種、刃物を扱う業種、危険物を扱う業種等
別表3(第5条関係)
荒川区立小学校に対応する学童クラブ一覧
対象児童の在籍校 | 利用を承認する学童クラブ |
瑞光小 | 南千住第一・第二学童クラブ |
第二瑞光小 | 二瑞小学童クラブ |
第三瑞光小 | 南千住六丁目学童クラブ |
汐入小 | 汐入小学童クラブ、汐入学童クラブ |
汐入東小 | 汐入東小学童クラブ |
第六瑞光小 | 東日暮里学童クラブ、峡田学童クラブ |
峡田小 | 六日小学童クラブ、ひぐらし学童クラブ、峡田学童クラブ、花の木学童クラブ |
第二峡田小 | 二峡小学童クラブ |
第三峡田小 | 三峡小学童クラブ |
赤土小 | 赤土小学童クラブ、花の木学童クラブ、熊野前学童クラブ |
第九峡田小 | 九峡小学童クラブ |
第四峡田小 | 四峡小学童クラブ |
第五峡田小 | 五峡小学童クラブ |
第七峡田小 | 七峡小学童クラブ |
大門小 | 大門小学童クラブ |
尾久小 | 尾久小学童クラブ |
尾久西小 | 尾久西小学童クラブ、西尾久学童クラブ、尾久学童クラブ |
尾久第六小 | 西尾久学童クラブ |
尾久宮前小 | 尾久学童クラブ |
第一日暮里小 | 六日小学童クラブ、ひぐらし小学童クラブ |
第二日暮里小 | 二日小学童クラブ |
第三日暮里小 | 三日小学童クラブ |
第六日暮里小 | 六日小学童クラブ |
ひぐらし小 | ひぐらし小学童クラブ、ひぐらし学童クラブ |
上記以外の小学校 | 居住地の学区域の小学校に準ずる |
別表4(第6条関係)
同指数の場合の優先順位
順位 | 児童の状況 |
1 | 学年の低い児童 |
2 | ひとり親世帯、又はそれに準じる世帯の児童 |
3 | 未就学児のきょうだいが多い児童(同人数の場合はより年齢の低いきょうだいがいる児童を優先する) |
4 | 同居の祖父母(無職の者)がいない世帯の児童 |
5 | 保護者の帰宅時間が遅い児童(対象児童の父母のうち帰宅時間が早い方で審査する。) |
6 | 出席率※1の高い児童 |
※1 原則として、申請した年度の4月1日(申請した年度の途中に利用を開始した場合にあっては、利用開始日)から9月30日までの出席日数(夏季休業日及び土曜日を除く。)を開設日数(夏季休業日及び土曜日を除く。)で除したもの。利用実績のない児童については保護者の月曜日から金曜日までの就労日数(父及び母がいる場合にあっては、いずれも就労している日数)を5で除したもの。
別表5(第10条関係)
学童クラブの基準定員
学童クラブ名 | 基準定員(人) | ||
南千住 | 南千住第一 | (委託) | 80 |
南千住第二 | (委託) | 40 | |
南千住六丁目 | (委託) | 110 | |
汐入 | (委託) | 110 | |
汐入小 | (委託) | 130 | |
汐入東小 | (委託) | 90 | |
二瑞小 | (委託) | 70 | |
荒川 | 花の木 | 60 | |
峡田 | (委託) | 60 | |
赤土小 | (委託) | 70 | |
二峡小 | (委託) | 70 | |
三峡小 | (委託) | 35 | |
九峡小 | (委託) | 60 | |
町屋 | 四峡小 | (委託) | 70 |
五峡小 | (委託) | 90 | |
大門小 | (委託) | 80 | |
七峡小 | (委託) | 70 | |
尾久 | 尾久 | (委託) | 40 |
尾久小 | (委託) | 80 | |
熊野前 | 50 | ||
西尾久 | (委託) | 100 | |
尾久西小 | (委託) | 70 | |
日暮里 | 東日暮里 | (委託) | 40 |
ひぐらし | (委託) | 80 | |
ひぐらし小 | (委託) | 100 | |
二日小 | (委託) | 90 | |
三日小 | (委託) | 90 | |
六日小 | (委託) | 60 | |
合計 | 2095 |