○荒川区私立幼稚園等園児保護者補助金交付事務処理要領
平成19年4月1日
制定
(19荒子計第311号)
(部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、荒川区私立幼稚園等保護者補助金交付要綱(平成19年3月30日付け18荒子計第2072号。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住所要件)
第2条 要綱第3条第2号の「区内に住所を有する幼児」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民記録がある者
(2) 住民基本台帳法への登録を免除されている者で、公的機関が発行する居住を証明する証書等により区内に住所を有していることが確認できる者
(3) 第1号の住民記録が区外にある者であって、異動が困難なため区内に居住する者のうち、公的機関等が発行する居住を証明する証書等により区内に住所を有していることが確認できる者
2 前項の規定に関わらず、生活実態が区内にないことが明らかな者は、補助対象としない。
(世帯の課税額の算定基準)
第3条 要綱第3条第6号の「園児と生計を一にしている者全て(扶養義務者又は家計の主宰者に限る。)」とは、次のいずれかに該当し、かつ、補助対象月に園児と同一の世帯に属している者(居住が別であっても、単身赴任者のように経済的に一体性があると考えられる者を含む。)をいう。
(1) 園児の父母
(2) 税額算定の際に、園児又は保護者を扶養控除の対象としている者
(3) 税額算定の際に、園児を扶養控除の対象としている者が非課税である場合で、園児と同一の世帯に課税されている者(祖父母等)が別にいる場合の課税者
3 前2項の規定に関わらず、年度中に保護者から、世帯の状況、収入又は税額の変更又は訂正の申告があった場合には、申告内容を公的な書類等で確認できる場合に限り、実態に即した課税額により再度補助額を算定することができる。ただし、変更し、又は訂正した補助額については、その初日に申告内容の発生していたことが確認できている月から適用するものとする。
4 国外に居住していた等の理由で補助金の交付申請に係る年度の課税がされていない場合は、前年の1月1日から12月31日までの所得から求めた理論上の住民税額により補助額を算定するものとする。
5 区民税所得割課税額算定は、東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金取扱要領第10条の規定を準用して算定する。
6 区民税所得割課税額算定において、非婚のひとり親家庭に対し、所得税法における寡婦(夫)控除をみなし適用し、再計算した税額をその世帯の課税額とする。
7 指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)については、旧税率により算出した所得割課税の額及び税額控除額を用いて階層区分を判定する。ただし、やむを得ない場合は新税率により算出された所得割課税の額に6/8を乗じた額をもって階層区分を判定することができる。
(変更事項の届出)
第4条 年度の途中に調書の記載内容に変更があった保護者又は変更を希望する保護者は、その旨を区長へ届け出なければならない。ただし、転出等の場合で、区長が住民基本台帳法に基づく住民記録の異動を確認できる場合は、この限りでない。
(1) 月の途中から利用を開始する場合
認定起算日(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の5に規定する認定起算日をいう。)後最初の利用日以降のその月の平日の日数をその月の平日の日数で除した数に補助月額を乗じる方法
(2) 月の途中で利用を終了する場合
最後の利用日までのその月の平日の日数をその月の平日の日数で除した数に補助月額を乗じる方法
(1) 入園児保護者補助金 7月、9月、12月及び3月
(2) 施設等利用費及び保護者負担軽減補助金 4月、9月、10月及び3月
(委任状)
第7条 要綱第14条第3項に規定する委任状は、委任状(別記第1号様式)によるものとする。
2 区長は、代理人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命じることができる。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から適用する。
第2条(住所要件)については、平成24年7月9日から適用する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から適用する。
附則
1 この要領は、令和元年10月1日から適用する。
2 ただし、この要領の適用の日前に実施した保育に係る保育料等その他納付金に係る事項については、なお従前の例による。
附則
1 この要領は、令和5年10月1日から適用する。
2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式により調製した用紙は、この要領の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
この要領は、令和6年4月1日から適用する。